○幸手市職員分限懲戒委員会規程
平成12年7月27日
訓令第22号
幸手市職員分限懲戒委員会規程(平成3年訓令第12号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 幸手市職員(市長が任命権を有する職員をいう。)について、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に基づく分限処分及び懲戒処分の公正を確保するため、幸手市職員分限懲戒委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審査事項)
第2条 委員会は、法第28条第1項及び第2項並びに第29条第1項に規定する処分に関し、市長からの審査依頼に基づき、審査を行うものとする。
2 委員会は、市長以外の任命権者から、所属職員の分限及び懲戒の審査に関し委任を受けたときは、これを審査することができる。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員4人をもって組織する。
2 委員長は、副市長の職にある者をもってこれに充てる。
3 委員は、別表に掲げる職にある者をもってこれに充てる。
(平18訓令44・平25訓令11・平30訓令12・一部改正)
(委員長の職務)
第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員定数の半数以上が出席しなければ開くことはできない。
3 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の関係職員の出席を求め意見若しくは説明の聴取又は資料の提出を求めることができる。
(報告)
第6条 委員会は、審査を終了したときは、その結果を任命権者に報告しなければならない。
(除斥)
第7条 委員は、自己若しくは自己の親族に関する事件又は審査に付された職員の所属長であるときは、その審査を行う会議に加わることができない。ただし、第5条第3項の規定により出席を求められたときは、この限りでない。
(秘密を守る義務)
第8条 委員長、委員及び会議の関係者は、会議の審査内容及び発言された一切の事項を他へ漏らしてはならない。ただし、委員長が認めたときは、この限りでない。
(庶務)
第9条 委員会に関する庶務は、総務部庶務課において行う。
(委任)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成12年8月1日から施行する。
附則(平成18年12月22日訓令第44号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年4月1日訓令第12号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平30訓令12・追加)
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