○幸手市家庭教育学級補助金交付要綱

令和4年5月27日

告示第98号

(趣旨)

第1条 この告示は、幸手市の青少年の健全育成と家庭教育の充実を図るため、PTA又は市が認めた団体が行う家庭教育学級に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

2 前項の補助金の交付に関しては、幸手市補助金等の交付に関する規則(昭和54年幸手町規則第8号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助の対象事業)

第2条 この補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、家庭教育学級が行う次に掲げる事項とする。

(1) 家庭教育の推進に関すること。

(2) 親その他の保護者に関すること。

(3) 子どもに関すること。

(4) 子どもを取り巻く環境又は社会に関すること。

(5) 家庭教育と密接に関連する社会問題に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、家庭教育学級の目的を達成するために市長が必要と認めること。

(補助金の申請)

第3条 家庭教育学級は、補助金の交付を受けようとするときは、次に掲げる申請書類に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 幸手市家庭教育学級補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 幸手市家庭教育学級実施計画書(様式第2号)

(3) 幸手市家庭教育学級収支予算書(様式第3号)

(補助金の交付決定)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を幸手市家庭教育学級補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により当該申請をした家庭教育学級に通知するものとする。

(変更等の届出)

第5条 家庭教育学級は、前条の補助金の交付決定を受けた事業の内容を変更しようとするときは、幸手市家庭教育学級実施計画変更届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(概算払による補助金の交付)

第6条 家庭教育学級は、補助金の概算払を受けようとするときは、幸手市家庭教育学級補助金概算払請求書(様式第6号)により市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による概算払の請求を受けた場合は、その内容を審査し、補助金の交付決定をした額の範囲内において概算払を行うものとする。

(令5告示229・一部改正)

(実績報告)

第7条 家庭教育学級は、補助事業の完了の日から30日以内又は補助事業が完了した日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに次に掲げる報告書類及びその付属資料を市長に提出しなければならない。

(1) 幸手市家庭教育学級実績報告書(様式第7号)

(2) 幸手市家庭教育学級収支決算書(様式第8号)

(3) 領収証書等支払金額を証明できる書類の写し

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、前条の実績報告を受けたときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、幸手市家庭教育学級補助金額確定通知書(様式第9号)により家庭教育学級に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の額を確定する場合において、その確定した額が交付決定をした額を超えることとなったときは、交付決定をした額を上限としなければならない。

(補助金の請求)

第9条 前条第1項の規定による通知を受けた家庭教育学級は、補助金の交付を請求するときは、幸手市家庭教育学級補助金精算払請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による精算払の請求を受けた場合は、その内容を審査し、速やかに家庭教育学級に補助金(第6条第2項の規定により既に概算払で交付し、残額があるときは、その残額)を交付するものとする。

3 市長は、前条の規定による補助金の額の確定後、第6条第2項の規定により既に概算払で交付した補助金の額に超過交付額が生じた場合においては、当該家庭教育学級に対し超過交付額の返還を命じるものとし、幸手市家庭教育学級補助金返還請求書(様式第11号)により通知をしなければならない。

(補助金交付決定の取消し等)

第10条 市長は、家庭教育学級が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 虚偽その他不正な行為により補助金の交付を受けたとき。

(2) この告示の規定に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金を交付することが不適当と認められる事実があったとき。

(書類等の整備)

第11条 家庭教育学級は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、事業完了の翌年度から起算して5年間これを保管しなければならない。

(調査等)

第12条 市長は、補助事業の適正な執行を期するため、必要と認めるときは、補助金の交付を受けた家庭教育学級に対し、報告を求め、又は書類等の調査等を行うことができる。

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年5月27日から施行する。

(令和5年12月1日告示第229号)

この告示は、公布の日から施行する。

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(令5告示229・一部改正)

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(令5告示229・全改)

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幸手市家庭教育学級補助金交付要綱

令和4年5月27日 告示第98号

(令和5年12月1日施行)