○幸手市英語検定料助成金交付要綱

令和4年4月1日

告示第75号

(趣旨)

第1条 この告示は、幸手市立中学校に在籍している生徒の英語力及び学習意欲の向上を図るため、公益財団法人日本英語検定協会が実施する実用英語技能検定(以下「英語検定」という。)を受験した生徒の保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する「保護者」をいう。以下同じ。)に対し、予算の範囲内において助成金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

2 前項の助成金の交付に関しては、幸手市補助金等の交付に関する規則(昭和54年幸手市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるほか、この告示に定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者は、幸手市立中学校に在籍する中学校第3学年の生徒であって、英語検定3級以上の級を受験したもの(以下「対象生徒」という。)の保護者とする。

(助成対象経費)

第3条 助成金の交付の対象となる経費は、対象生徒が在籍する学校を通じて団体申込みをし、受験した英語検定の検定料とする。

(助成金の額等)

第4条 助成金の額は、対象生徒1人につき4,600円とする。

2 助成金の交付は、対象生徒1人につき1回とする。

(令5告示58・一部改正)

(助成金の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、幸手市英語検定料助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類(以下「添付書類」という。)を添えて、市長に申請するものとする。ただし、登録団体用ポータルサイトその他の方法により必要事項を確認できるときは、当該添付書類の提出を省略することができる。

(1) 検定料の支払を証する書類の写し

(2) 申請者名義の通帳、キャッシュカード等助成金の振込先の確認ができる書類の写し

2 前項の規定による申請の期限は、次に掲げるとおりとする。ただし、災害その他申請者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により当該期限内に申請を行うことが困難であると市長が認めるときは、当該申請年度の2月末までを申請期限とする。

(1) 英語検定の一次試験を受験した日から60日以内

(2) 英語検定の一次試験が免除となっている場合は、二次試験を受験した日から60日以内

(令5告示199・全改)

(審査及び決定)

第6条 市長は、前条第1項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定し、幸手市英語検定料助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(交付の方法)

第7条 市長は、前条の規定により助成金の交付を決定したときは、申請者が指定する金融機関の口座に助成金を振り込むものとする。

(助成金の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金を受けた者があるときは、助成金を返還させるものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第58号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年10月20日告示第199号)

(施行期日等)

1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の幸手市英語検定料助成金交付要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の幸手市英語検定料助成金交付要綱様式第1号による用紙で、現に残存するものは、所要の改正を加え、なお使用することができる。

(令5告示58・令5告示199・一部改正)

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幸手市英語検定料助成金交付要綱

令和4年4月1日 告示第75号

(令和5年10月20日施行)