○幸手市しあわせ家族ウェルカム補助金交付要綱
令和4年3月31日
告示第61号
(趣旨)
第1条 この告示は、若年層の定住を促進し、活力あるまちづくりを進めるため、市内で住宅を取得する若者夫婦世帯を応援することにより、若者夫婦世帯の市内への定住促進を図ることを目的として、当市において初めて住宅を取得した者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、幸手市補助金等の交付に関する規則(昭和54年幸手町規則第8号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(令5告示68・一部改正)
(1) 若者夫婦世帯 補助申請年度の4月1日現在において、夫及び妻の年齢が40歳未満の同居している夫婦(法律上の婚姻関係にあるものに限る。)を含む世帯をいう。
(2) 住宅取得費 建物本体の工事費又は取得費をいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は若者夫婦世帯のうち、住宅の取得に係る契約を締結した者とする。
2 交付対象者の住宅が共有のときは、共有者のいずれか一人を交付対象者とする。
3 交付対象者は、次に掲げる要件を全て満たさなければならない。
(1) 交付対象者及びその配偶者が、継続して1年以上市外に居住した後、初めての住宅取得に伴い令和4年4月1日以後に当市へ転入し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、市の住民基本台帳に記録されていること。
(2) 交付対象者及びその配偶者が、当市への転入後3年以上その住宅に居住する予定であること。
(3) 交付対象者及びその世帯員全員が、納付すべき市税を滞納していないこと。
(4) 交付対象者の属する世帯に幸手市暴力団排除条例(平成24年幸手市条例第20号)第2条第2号に規定する暴力団員を含まないこと。
(住宅の要件)
第4条 交付対象者の住宅は、次に掲げる要件を全て満たさなければならない。
(1) 当市において初めて所有する住宅であること。
(2) 令和4年4月1日以後の契約に基づく新築又は売買により取得した住宅であること。
(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他住宅の建築に関する法令に基づき適正に建築された住宅であること。
(4) 居住床面積が75m2以上であること。
(5) 交付対象者の名義(共有の場合は共有名義)で所有権保存登記又は所有権移転登記をした住宅であって、その登記を完了した日から1年以内のものであること。
(令5告示68・一部改正)
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、住宅取得費(当該住宅が共有名義のときは、他の共有者の持分に係る部分の費用を含む。)の5%の金額とする。ただし、10万円を限度とする。
2 前項の補助金の額の基礎となる住宅が店舗併用住宅のときは、その店舗、事務所等に専有する床面積部分の金額を除いて算出するものとする。
3 第1項の住宅取得費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額は、除いて算出するものとする。
4 第1項の規定により算出した額に、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(令5告示68・令6告示45・一部改正)
(補助金の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする交付対象者(以下「申請者」という。)は、市長が別に定める期間内に、幸手市しあわせ家族ウェルカム補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請に当たり、必要に応じて次に掲げる書類の提出を求めることができる。
(1) 申請者及びその配偶者が1年以上継続して市外に居住していたことを証明できる戸籍の附票又は住民票除票の写し
(2) 申請者の世帯全員の住民票の写し
(3) 申請者の世帯全員の従前住所地での個人住民税の納税証明書又は非課税証明書
(4) 住宅の工事請負契約書又は売買契約書の写し
(5) 建築基準法第7条の2第5項の規定による検査済証の写し
(6) 建物の登記事項証明書
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類
(令4告示172・令5告示68・一部改正)
(権利譲渡の禁止)
第8条 前条の結果通知書により補助金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(交付申請の取下げ)
第9条 交付決定者は、補助金の交付の申請を取下げようとするときは、当該決定通知を受けた日から14日以内に、幸手市しあわせ家族ウェルカム補助金交付申請取下書(様式第3号)を市長に提出することにより、補助金の交付申請を取り下げることができる。
2 市長は、前項の請求を受けたときは、30日以内に補助金を交付するものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助の対象となった住宅を自己の居住の目的以外の用途に使用したとき。
(3) 第7条の交付決定の日から3年を経過する前に、正当な理由なく補助の対象となった住宅に交付決定者の世帯が居住しなくなったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、この告示に違反したとき。
(補助金の返還)
第12条 前条の取消通知書を受けた交付決定者は、市長が定める期日までに、交付を受けた補助金を返還しなければならない。
(調査等)
第13条 市長は、補助事業の適正な執行を期するため、必要と認めるときは、補助金の交付を受けた交付決定者に対し、調査等を行うことができる。
(補則)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月1日告示第172号)
この告示は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第68号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月19日告示第45号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(令4告示172・令5告示68・一部改正)