○幸手市共同学校事務室運営規程

令和4年1月18日

教育長訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、幸手市立小・中学校管理規則(平成24年幸手市教育委員会規則第2号。以下「管理規則」という。)第19条の3の規定のほか、共同学校事務室の組織、運営及び業務等に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 共同学校事務室は、教育委員会が監督する。

2 共同学校事務室は、原則として管理規則第19条の3第3項に定める室長(以下「室長」という。)の本務校に置く。

3 共同学校事務室には、室長のほか、副室長を置く。

4 室長は、管理規則第19条の3第2項に定める事務の共同処理を行う学校(以下「対象学校」という。)の事務職員の中から、室長に関する指名書(様式第1号)(以下この項において「指名書」という。)により教育委員会が指名する。ただし、同条第3項ただし書に該当するときは、対象学校の校長の中から指名書により教育委員会が指名する。

5 副室長は、対象学校の事務職員の中から、副室長に関する指名書(様式第2号)(以下この項において「指名書」という。)により教育委員会が指名する。ただし、室長に校長を指名する場合は、原則として室長の本務校の事務職員から指名書により教育委員会が指名する。

6 室長は、共同学校事務室の業務をつかさどり、対象学校各校の校長等との連携を図る。

7 副室長は、室長を補佐し、室長に事故等があるときは、その職務を代理する。ただし、第4条第3項各号に規定する事項の専決については、この限りでない。

8 教育委員会は、室長を専決責任者に関する指名書(様式第3号)(以下この項において「指名書」という。)により専決責任者として指名し、対象学校各校の校長は、当該専決責任者に対し、専決事項に関する指定書(様式第4号)(以下この項において「指定書」という。)により専決事項を指定する。

(事務)

第3条 共同学校事務室が行う事務の内容は、別表のとおりとする。

(専決等)

第4条 第2条第8項の規定により室長に対し指定できる事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 児童手当の受給資格及び額の認定、児童手当の届出の受理及び児童手当受給者台帳の作成に関すること。

(2) 学校職員の通勤手当に関する規則(昭和33年埼玉県教育委員会規則第5号)の規定に基づき、通勤届に係る事実の確認、通勤手当の月額の決定及び改定並びに事後の確認を行うこと。

(3) 学校職員の住居手当に関する規則(昭和49年埼玉県教育委員会規則第40号)の規定に基づき、住居届に係る事実の確認、住居手当の月額の決定及び改定並びに事後の確認を行うこと。

(4) 学校職員の扶養手当に関する規則(昭和61年埼玉県教育委員会規則第16号)の規定に基づき、扶養親族届に係る事実の認定、扶養手当の月額の認定及び改定並びに事後の確認を行うこと。

(5) 児童手当、通勤手当、住居手当、扶養手当及び特殊勤務手当に関する諸報告を行うこと。

(6) その他教育委員会が特に定めたこと。

2 専決責任者は、必要があると認めるときは、当該事項について、その内容を対象学校各校の校長に報告しなければならない。

3 専決責任者は、第2条第8項の規定により指定された専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、対象学校各校の校長の決裁を受けなければならない。

(1) 事案の内容が特に重要であると認められるとき。

(2) 事案の内容が異例であり、又は重要な先例になると認められるとき。

(3) 事案について疑義があり、又は現に紛争を生じ、若しくは生ずるおそれがあると認められるとき。

4 専決責任者が不在の場合は、第1項各号に掲げるものについて、対象学校各校の校長がこれを決裁するものとする。

(服務等)

第5条 対象学校の職員は、共同学校事務室の業務を行うものとする。

2 当該職員の服務は、本務校の校長が監督する。

(共同学校事務室推進協議会等)

第6条 教育委員会は、必要に応じて、共同学校事務室を円滑に進めるため、共同学校事務室推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 学校教育課長

(2) 総務課及び学校教育課の担当者

(3) 対象学校の校長

(4) 室長及び副室長

(5) 前4号に掲げる者のほか、共同学校事務室の業務のために必要と認められるもの

3 協議会は、次の事項を所掌する。

(1) 共同学校事務室の計画に関すること。

(2) 共同学校事務室の円滑な業務の遂行に関すること。

4 協議会は、教育委員会が招集し、主宰する。

(共同学校事務室の計画等)

第7条 室長は、共同学校事務室計画書(様式第5号)及び共同学校事務室実績報告書(様式第6号)を作成し、協議会に提出する。

(文書持出)

第8条 共同学校事務室に係る業務で、公文書及び個人情報を本務校以外に持ち出す場合は、個人情報の取扱いに留意し、共同学校事務室に係る文書持出簿(様式第7号)により、対象学校各校の校長の承認を得ることとし、また、持ち出した文書を本務校に返却する場合は、当該校長の確認を得ることとする。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この訓令は、令和4年2月1日から施行する。

別表(第3条関係)

事務の種類

事務の内容

給与に関する事務

給与報告・支給関係事務

諸手当関係事務

旅費に関する事務

旅費予算執行・管理関係確認事務

旅費請求・支給関係確認事務

財務会計に関する事務

予算決算関係事務

就学援助に関する事務

就学援助関係事務

業務改善に関する事務

処理方法の統一その他の事務処理の効率化に係ること。

その他共同処理として行うことが適当と認める事務

共済組合・互助会関係確認事務

教職員の異動関係事務

履歴書の整理保管関係事務

服務に関する書類関係事務

OJT(業務を通しての資質向上、相互支援)

新規採用事務職員及び臨時的任用事務職員配置校への支援

市外からの転入事務職員への支援

病休等により事務職員が不在となる学校への支援

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幸手市共同学校事務室運営規程

令和4年1月18日 教育長訓令第1号

(令和4年2月1日施行)