○幸手市職員の住居手当に関する規則

昭和49年12月24日

規則第18号

注 平成13年7月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(平13規則21・一部改正)

(適用除外職員)

第2条 幸手市職員の給与に関する条例(昭和47年条例第1号。以下「条例」という。)第9条の2第1項の市規則で定める職員は、配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(条例第8条に規定する扶養親族で同条例第9条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び次条第2号に掲げる住宅並びに市長がこれに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員とする。

(平13規則21・令2規則13・一部改正)

(職員の所有に係る住宅に準ずる住宅)

第3条 条例第9条の2第1項第2号の市規則で定める住宅は、次の各号に掲げる住宅とする。

(1) 職員が所有権の移転を一定期間留保する契約により購入した住宅

(2) 職員の扶養親族たる者が所有する住宅又はその者が前号に規定する契約により購入した住宅

(3) その他市長が定める住宅

(世帯主)

第4条 条例第9条の2第1項第2号の「世帯主」とは、主としてその収入によつて世帯の生計を支えている職員をいう。この場合において、職員又はその扶養親族たる者と職員の配偶者又は1親等の血族若しくは姻族である者(以下「配偶者等」という。)とが共有している住宅(市長がこれに準ずると認める住宅を含む。)に当該職員と当該配偶者等とが同居しているときは、これらの同居している者全員で1の世帯を構成しているものとする。

(平13規則21・一部改正)

(職員以外の当該住宅の新築者等)

第5条 条例第9条の2第2項第2号の市規則で定める者は、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、当該各号に掲げる者とする。

(1) 第3条第2号に掲げる住宅 当該扶養親族たる者

(2) 第3条第3号に掲げる住宅のうち市長が定める住宅 市長が定める者

(届出)

第6条 新たに条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、市長が定める様式の住居届により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があつた場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもつて足りるものとする。

(平13規則21・一部改正)

(確認及び決定)

第7条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を市長が定める様式の住居手当認定簿に記載するものとする。

(家賃の算定の基準)

第8条 第6条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払つている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、市長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(支給の始期及び終期)

第9条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第6条第1項の規定による届出がこれに係る事実が生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(それらの日が月の初日であるときは、それらの日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第10条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(補則)

第11条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(平13規則21・一部改正)

(経過措置)

第12条 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年条例第34号。以下「改正条例」という。)附則第6項の市規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の市規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の職員の給与に関する条例第9条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至つた場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額20,400円以上に変更になること。

(施行期日)

1 この規則は、昭和49年12月24日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(令2規則13・旧附則・一部改正)

(令和3年4月1日における届出の特例)

2 令和3年3月31日において幸手市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和元年幸手市条例第22号)附則第5項の規定による住居手当を支給されている職員であって、同年4月1日においても引き続き当該住居手当に係る住宅を借り受け、家賃を支払っているもののうち、同日に条例第9条の2第1項に該当することとなるものについては、令和2年3月31日において支給されていた住居手当に係る第6条第1項の規定により行われた届出(令和元年改正幸手市職員の給与に関する条例附則第6項の規定による住居手当の支給に関する規則(令和2年幸手市規則第12号)第6条において準用する第6条第1項の規定による届出が行われた場合には、当該届出)を令和3年4月1日において支給されることとなる住居手当に係る同項の規定により行われた届出とみなす。

(令2規則13・追加)

(昭和50年12月26日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年1月28日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月25日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年12月23日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年4月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年7月13日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月26日規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

幸手市職員の住居手当に関する規則

昭和49年12月24日 規則第18号

(令和2年4月1日施行)