○幸手市市内循環バスの広告掲示に関する運用規程
令和3年12月1日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、幸手市有料広告取扱規則(平成18年幸手市規則第22号。以下「取扱規則」という。)第5条の規定により、市が運行する幸手市市内循環バス(以下「循環バス」という。)の広告掲示について必要な事項を定めるものとする。
(広告掲示の委託)
第2条 市は、市が循環バスの運行業務を委託する事業者(以下「バス運行事業者」という。)に循環バスの有料広告の掲示について委託することができる。
(広告の種類等)
第3条 この訓令の対象となる広告は、次の表のとおりとする。
広告の種類 | 広告掲示の方法 |
車内広告 | 循環バスの車内窓上の掲示枠に、紙等に印刷又は描画したものを掲示するものとする。 |
車外後部広告 | 循環バスの車体後部の掲示枠に、風雨及び毎日の洗車等に耐えうる耐久性を備えたマグネット製平版等(広告掲示期間中における車体からの剥離又は広告撤去時に車体塗装の剥離が発生しないもの。)に広告デザインを施したものを掲示するものとする。 |
車外側面広告 | 循環バスの車体側面の掲示枠に、風雨及び毎日の洗車等に耐えうる耐久性を備えたマグネット製平版等(広告掲示期間中における車体からの剥離又は広告撤去時に車体塗装の剥離が発生しないもの。)に広告デザインを施したものを掲示するものとする。 |
停留所広告 | 循環バスの停留所の掲示枠に、紙等に印刷又は描画し、ラミネート加工などを施したものを掲示するものとする。 |
(広告掲示の規格等)
第4条 広告掲示の規格、枠数及び掲示料金は、次の表のとおりとする。
広告の種類 | 規格 | 枠数 | 掲示料金 (1枠当たりの月額) | |
中央コース運行車両 (小型バス、最大33人乗り) | 車内広告 | 縦364mm×横515mm(B3判) | 3枠 | 1,000円 |
車外側面広告 | 縦600mm×横330mm | 2枠 | 1,000円 | |
縦300mm×横900mm | 8枠 | 2,000円 | ||
東Aコース・東Bコース運行車両 (ワゴン、最大13人乗り) | 車内広告 | 縦364mm×横515mm(B3判) | 2枠 | 1,000円 |
車外後部広告 | 縦300mm×横330mm | 2枠 | 500円 | |
車外側面広告 | 縦440mm×横440mm | 6枠 | 1,000円 | |
西Aコース・西Bコース運行車両 (ワゴン、最大13人乗り) | 車内広告 | 縦364mm×横515mm(B3判) | 2枠 | 1,000円 |
車外後部広告 | 縦300mm×横330mm | 2枠 | 500円 | |
車外側面広告 | 縦440mm×横440mm | 6枠 | 1,000円 | |
市長が指定する停留所 (1停留所当たり) | 停留所広告 | 縦297mm×横210mm(A4判) (箇所によりA4判横型) | 1枠 | 500円 |
2 車外側面広告は、2枠を結合して掲示することができるものとする。この場合における掲示料金(月額)は、1枠の掲示料金に2を乗じて得た額とする。
3 広告を掲示することができる運行車両については、常用車両とし予備車両は含まれないものとする。
4 停留所広告は、2つ以上の停留所に広告を掲示することができるものとする。この場合における掲示料金(月額)は、1枠の掲示料金に広告を掲示する停留所数を乗じて得た額とする。
(令4訓令9・令5訓令1・一部改正)
(掲示内容)
第5条 第3条に掲げる広告に掲示する広告主の名称は、広告1枠当たり1つとする。ただし、広告主の同一組織体で使用している名称については、複数の表記を認めるものとする。
2 停留所広告に掲示する広告は、埼玉県屋外広告物条例(昭和50年埼玉県条例第42号)第6条第1項の規定による許可を受けたものでなければならない。
(広告の掲示期間)
第6条 広告の掲示期間は、原則として1月単位とし、最長で12月とする。ただし、年度を超えることはできない。
2 掲示期間の更新は妨げないものとする。
(広告主の責任等)
第7条 循環バスに掲示した広告が、破損等した場合の修復に係る経費は、その破損等が市の責めによる場合を除き、広告主の負担とする。
(広告掲示の取消し)
第8条 市長は、広告主又は広告内容等が、次の各号のいずれかに該当するときは、広告の掲示を中止し、又は取り消すことができる。
(1) 取扱規則第13条の規定に該当するとき。
(2) 掲示する広告の内容が、申込みの際に添付した広告の内容と著しく異なるとき。
(所管課)
第9条 循環バスの有料広告の掲示に係る事務の所管課は、市民生活部くらし防災課とする。
(令6訓令4・一部改正)
(補則)
第10条 この訓令に定めるもののほか、広告の掲示に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年6月1日訓令第9号)
この訓令は、令和4年6月1日から施行する。
附則(令和5年2月13日訓令第1号)
この訓令は、令和5年2月13日から施行する。
附則(令和6年3月28日訓令第4号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。