○幸手市有料広告取扱規則
平成18年3月29日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、幸手市(以下「市」という。)が自主財源の確保のため、市が発行する印刷物その他の公共物を媒体とし、有料により広告を掲載すること(以下「有料広告」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(掲載する媒体)
第2条 広告を掲載することができるもの(以下「広告媒体」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 広報さって
(2) 幸手市ホームページ
(3) 公用の郵便用封筒
(4) 市内循環バス
(5) 市公共施設
(6) 幸手駅東西自由通路
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が広告の掲載を認めるもの
(平20規則24・平27規則28・平31規則5・令3規則22・一部改正)
(広告掲載の基準)
第3条 掲載できる広告は、市民生活に関連したものであって、社会通念上市民の理解が得られるものとし、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 市の公共性、中立性及びその品位を損なうおそれのあるもの
(2) 公の秩序又は善良な風俗に反するもの
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条の適用を受ける業種であるもの
(4) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条の適用を受ける業種であるもの
(5) 政治活動、宗教活動及び個人の宣伝に関するもの
(6) 社会問題等についての主義主張等の意見広告であると認められるもの
(7) 前各号に掲げるもののほか、広告として市の広告媒体に掲載することが妥当でないと市長が認めるもの
(平19規則25・平20規則24・一部改正)
(広告掲載の優先順位)
第4条 広告掲載の申請が多数である場合の掲載の優先順位は、次の表に定めるとおりとする。
順位 | 対象 |
第1順位 | 国、地方公共団体、公共的団体、公益法人及びこれらに準ずるもの |
第2順位 | 公共交通機関、ガス会社、電力会社、新聞社、銀行、信用金庫、農協等の市民の日常生活に関連する公共的性格のある私企業等 |
第3順位 | 第2順位以外の私企業及び自営業で市内に店舗、事業所等を有するもの |
第4順位 | 第3順位までに掲げるもの以外のもので広告として掲載することが、妥当であると市長が認めるもの |
(広告の掲載位置、件数及び掲載料等)
第5条 広告の掲載位置、件数、掲載料その他取扱いに関し必要な事項は、広告媒体ごとに定める。
2 広告媒体を所管する課等の長(以下「所管課長」という。)は、この規則に定めるもののほか、前項に規定する広告媒体ごとの定めにより、広告掲載に係る事務を処理するものとする。
(広告掲載の募集)
第6条 市長は、広報さって等により広告掲載を希望する者を募集するものとする。
2 市長は、広告掲載を希望する者が募集枠に満たないとき、又はそのおそれがあるときは、第4条の表に掲げるものに対し、広告掲載の案内をすることができる。
(広告掲載の申込み)
第7条 広告掲載を希望する者は、広告掲載申込書(様式第1号)に掲載しようとする広告の案を添えて、市長に申し込むものとする。
(広告掲載の決定)
第8条 市長は、前条の規定による広告掲載の申込みがあったときは、当該広告の掲載の可否を決定するものとする。
3 市長は、広告掲載の可否を決定したときは、当該結果を広告掲載の申込みをした者(以下「申込者」という。)に広告掲載決定通知書(様式第2号)により当該決定の内容を通知するものとする。
4 前項の広告掲載の決定通知を受けた申込者(以下「広告主」という。)は、市長が指定する期日までに、速やかに掲載しようとする広告の版下原稿又は広告物を提出するものとする。
(広告掲載料金の納付)
第9条 広告主は、掲載の決定後、広告掲載料金を市長の指定する期日までに納付するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。
(広告原稿の作成及び提出)
第10条 広告掲載の版下原稿又は広告物は、市長が指定する期日までに電子記録媒体(FD、MO、CD等)又は市が指定する方法により提出する。
(掲載内容)
第11条 広告のデザイン、内容及び色彩等は、市のイメージを損なうことのないよう掲載までに市と広告主とで調整し、掲載するものとする。
2 前項に定めるもののほか、広告媒体ごとの掲載内容について必要な事項は、市長が別に定める。
(広告主の責任等)
第12条 広告の内容に関する一切の責任は広告主が負うものとし、苦情等が発生した場合は、速やかに広告主において解決に当らなければならない。
2 版下原稿及び広告物の作成経費は、広告主の負担とする。
(広告掲載の取消し)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告の掲載を中止し、又は広告掲載の決定を取り消すことができる。
(1) 第8条第3項に規定する指定の日までに版下原稿又は広告物を提出しなかったとき。
(2) 第9条に規定する指定の日までに広告掲載料を納付しなかったとき。
(3) 広告掲載に係る手続等に広告主の虚偽が判明したとき。
(4) 掲載する広告の発行が行政運営上支障があると市長が認めるとき。
(広告掲載料の還付)
第14条 市長は、広告掲載を決定した後に申込者の責めに帰さない事由により、広告を掲載できなかったときは、広告掲載料を還付するものとする。
(広告掲載の取り下げ)
第15条 広告主は、自己の都合により、文書をもって広告掲載(広報さって、封筒に掲載したものを除く。)の取り下げを申し出ることができる。ただし、既納の広告掲載料は還付しない。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、広告に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月29日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月22日規則第24号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成27年10月30日規則第28号)
この規則中第1条の規定は平成27年11月1日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月1日規則第22号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(平20規則24・平27規則28・平31規則5・令3規則22・一部改正)