○幸手市新型コロナウイルス感染症検査費助成金交付要綱

令和3年6月22日

告示第122号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)第6条第7項第3号の新型コロナウイルス感染症をいう。)のまん延を防止し、及び感染者の治療につなげるため、感染症法第15条第5項の規定による検査のうち新型コロナウイルス感染症に係る核酸検出検査又は抗原検査(以下「PCR検査等」という。)を受検した者に対し、予算の範囲内において助成金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

2 前項の助成金の交付に関しては、幸手市補助金等の交付に関する規則(昭和54年幸手町規則第8号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、PCR検査等を受検した者で、PCR検査等を受検した日において、住民基本台帳への登録が市にされているものとする。

(助成対象費用)

第3条 助成金の交付の対象となる費用は、PCR検査等に係る費用のうち、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第1に規定する区分に係るもので次に掲げるものとする。

(1) 初診料又は再診料

(2) 院内トリアージ実施料

(3) 鼻腔・咽頭拭い液採取

(4) 乳幼児加算(助成対象者が6歳未満のとき。)

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、前条に規定する費用のうち、受検日において助成対象者が自ら負担した額(この助成金以外に給付を受ける額を除く。)を限度とする。

(令4告示82・一部改正)

(助成金の申請等)

第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、幸手市新型コロナウイルス感染症検査費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、助成対象者が未成年の場合、助成対象者の保護者(受検した日において助成対象者の親権を行う者、未成年後見人その他の者であって、助成対象者を現に監護する者をいう。)が申請することができる。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) PCR検査等に係る領収書の原本

(2) 診療明細書その他の診療内容を証明する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類

3 助成金の申請は、PCR検査等を受検した日の属する年度内に行うものとする。ただし、当該年度の2月1日から3月31日までの受検に係る申請は、翌年度の5月31日までに行うものとする。

(交付の決定等)

第6条 市長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付を決定したときは、幸手市新型コロナウイルス感染症検査費助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により通知したときは、申請者に対し、速やかに助成金を交付するものとする。

3 市長は、助成金の交付を決定するに当たり必要があると認めたときは、申請者又は医療機関に対し、PCR検査等の内容その他必要な事項について報告を求めることができる。

(助成金の返還)

第7条 市長は、助成金の交付の決定を受けた申請者が虚偽その他不正な行為により助成金の交付を受けたと認めたときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日以降に行われたPCR検査等について適用する。

(令和4年3月31日告示第62号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第82号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式第1号による用紙で、現に現存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令4告示62・令4告示82・一部改正)

画像

(令4告示62・一部改正)

画像

幸手市新型コロナウイルス感染症検査費助成金交付要綱

令和3年6月22日 告示第122号

(令和4年4月1日施行)