○幸手市水道指定給水装置工事事業者の違反行為に係る処分等に関する手続規程
令和3年3月5日
幸水訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、幸手市水道指定給水装置工事事業者規程(平成14年幸水訓令第4号。以下「規程」という。)第5条の指定を受けた指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)の違反行為に対して、指定工事業者に行う処分又は指導に関する基準、手続等について必要な事項を定めるものとする。
(1) 一つの違反行為が、別表第1に定める違反内容の2以上に当たるとき。
(2) 複数の違反行為が、一連のものであると認められるとき。
2 集合住宅及び開発行為工事等において、同一工事と認められる2以上の給水装置工事に係る違反行為については、一つの違反行為とみなす。
3 管理者は、指定工事業者に対し違反点数を付与したときは、指定給水装置工事事業者違反行為通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(違反点数の消滅)
第5条 付与された違反点数は、累積するものとし、当該点数の付与された日を起算日として2年を経過しなければ消滅しない。
(違反行為の調査及び指導)
第6条 管理者は、指定工事業者が違反行為を行った疑いがあると認めるときは、当該指定工事業者から事実の具体的内容、原因等の事実確認の調査を行うことができる。
2 管理者は、前項の調査において違反行為が認められたときは、当該指定工事業者から顛末書の提出を求めるとともに、改善に関する指導を行うことができる。
(違反行為の処分検討)
第7条 管理者は、違反行為の内容を検討し、当該行為が処分に該当すると判断したときは、幸手市水道指定給水装置工事事業者規程違反行為処分審査委員会(以下「審査委員会」という。)の開催を指示するものとする。
(審査委員会)
第8条 審査委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、水道部長をもって充てる。
3 委員は、水道部水道管理課及び下水道課の主査以上の職にある者をもって充てる。
4 委員長は、審査委員会の会務を総理し、審査委員会を代表する。
(審査委員会の会議)
第9条 審査委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 審査委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、審査委員会に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第10条 審査委員会の庶務は、水道部水道管理課において処理する。
(1) 指定の効力の停止に該当するとき 弁明の機会の付与
(2) 指定の取消しに該当するとき 聴聞
3 聴聞の実施に当たっては、聴聞通知書(様式第6号)により通知するものとする。
4 前3項に定めるもののほか、意見陳述のための手続に関しては、幸手市行政手続条例(平成9年条例第21号)に定めるところによる。
(審査委員会の審査の原則)
第12条 審査委員会は、違反累積点数に基づき、違反行為の内容や、指定工事業者の意見陳述などを総合的に判断した上で審査するものとする。
(処分の決定)
第13条 管理者は、審査委員会の審査結果を基に、処分を決定するものとする。
2 管理者は、決定した処分について、原則として違反者(法人の場合はその代表者)に対して来庁を求め、処分決定通知書(様式第7号)を交付するものとする。
(周知)
第14条 管理者が処分を行ったときは、規程第10条により公示するものとする。
(処分後の給水装置工事の施行)
第15条 処分を受けた指定工事業者は、当該処分の効力が発生する日から、給水装置工事を施行することはできない。ただし、管理者が必要と認めたときは、当該処分の公示日の前日までに承認を受けた給水装置工事に限り、施行を認めることとする。
(その他)
第16条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日幸水訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月16日幸水訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(令6幸水訓令2・一部改正)
違反行為に対する違反点数基準表
根拠条文 | 違反内容 | 違反点数 | |
水道法(昭和32年法律第177号) | |||
不正の手段により規程第5条第1項の指定を受けたとき。 | 90点 | ||
(1) 国土交通省令で定める機械器具を有しなくなったとき。 | 90点 | ||
(2) 心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者であることが判明したとき。 | 90点 | ||
(3) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 | 90点 | ||
(4) 水道法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者であることが判明したとき。 | 90点 | ||
(5) 指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者であることが判明したとき。 | 90点 | ||
(6) 業務に関し不正又は不誠実な行為をしたとき。 | |||
ア 無断通水、メーターの不正使用等をしたとき。 | 10点 | ||
イ 道路占用許可又は道路使用許可を受けずに工事を施行したとき。 | 10点 | ||
ウ 施工上の安全管理を怠り、従業員を死傷させたとき。 | 10点 | ||
エ 施工上の安全管理を怠り、公衆に死傷者を出し、又は被害を与えたとき。 | 10点 | ||
オ 警告にしたがわないとき。 | 10点 | ||
カ その他の違法行為 | 10点 | ||
(7) 法人であって、その役員のうち上記(2)から(5)までのいずれかに該当する者があるとき。 | 90点 | ||
(1) 規程第7条の規定による届出をしないとき。 | 5点 | ||
(2) 規程第7条の規定による届出について虚偽の届出をしたとき。 | 10点 | ||
規程第12条各項の規定に違反したとき。 | 10点 | ||
(1) 給水装置工事ごとに給水装置工事主任技術者を指名しなかったとき。 | 9点 | ||
(2) 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施工する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損、その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業が行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させないとき。 | 9点 | ||
(3) 管理者の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合しない工事を施工したとき。 | 9点 | ||
(4) 給水装置工事主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施工技術の向上のために、研修の機会を確保することを努めないとき。 | 9点 | ||
(5) 水道法施行令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置したとき。 | 10点 | ||
(6) 給水管及び給水用具の切断、加工、接合などに適さない機械器具を使用したとき。 | 9点 | ||
(7) 指名した給水装置工事主任技術者に、施工した給水装置工事ごとに工事記録を作成させなかったとき、又は当該記録をその作成の日から3年間保存しなかったとき。 | 5点 | ||
規程第16条の規定による管理者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。 | 10点 | ||
(1) 規程第17条の規定による管理者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。 | 5点 | ||
(2) 規程第17条の規定による管理者の求めに対し、虚偽の報告又は資料の提出をしたとき。 | 10点 | ||
施行する工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。 | 10点~90点 |
別表第2(第3条関係)
違反行為に対する処分又は指導の基準表
番号 | 累積違反点数 | 処分及び指導の内容 | |
1 | 20点以下 | 指導 | 是正勧告書 |
2 | 21~39点 | 指導 | 警告書 |
3 | 40~49点 | 処分 | 1月間の指定の効力の停止 |
4 | 50~59点 | 処分 | 2月間の指定の効力の停止 |
5 | 60~79点 | 処分 | 3月間の指定の効力の停止 |
6 | 80~89点 | 処分 | 6月間の指定の効力の停止 |
7 | 90点以上 | 処分 | 指定の取消し |
(令4幸水訓令1・一部改正)
(令4幸水訓令1・一部改正)
(令4幸水訓令1・一部改正)
(令4幸水訓令1・一部改正)
(令4幸水訓令1・一部改正)