○幸手市保育所等副食費軽減事業補助金交付要綱
令和2年8月7日
告示第136号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染拡大防止のために市が行った保育所等の利用自粛要請に応じた者で、食事の提供(副食の提供に限る。)に要する費用(以下「副食費」という。)の軽減事業を実施した保育所等の設置者(以下「設置者」という。)又は軽減事業を実施する設置者に対して、予算の範囲内において補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、幸手市補助金等の交付に関する規則(昭和54年幸手町規則第8号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(1) 満3歳以上保育認定子ども 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子どもをいう。
(2) 保育所等 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条の施設であって、同法第35条第3項の規定による届出をし、又は同条第4項の認可を得ている保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項の認定こども園及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第29条第1項の特定地域型保育事業者をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業は、新型コロナウイルス感染拡大防止のために市が保育所等の利用の自粛を要請した期間において、満3歳以上保育認定子どもの保護者(以下「保護者」という。)が支払うべき副食費を、利用を自粛した日数に応じて設置者が減額又はその支払を免除する事業(以下「副食費の軽減事業」という。)とする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助の対象となる経費は、設置者が前条の事業の実施に要する経費とする。
2 前項の経費に対する補助金の額は、保護者が保育所等に支払うべき副食費のうち、設置者が減額又はその支払を免除する額とし、満3歳以上保育認定子ども1人当たり月額4,500円を補助限度額とする。
(補助金の交付申請等)
第5条 副食費の軽減事業を実施し、かつ、補助金の交付を受けようとする設置者は、副食費の軽減を受けようとする保護者から保育所等副食費軽減申請書(様式第1号)を設置者に提出させなければならない。ただし、既に副食費の軽減を実施した設置者については、この限りではない。
2 補助金の交付を受けようとする設置者は、幸手市保育所等副食費軽減事業補助金交付申請書(様式第2号)に保育所等副食費軽減申請者一覧表及び事業計画書を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助金の変更交付等申請)
第7条 補助金の交付の決定を受けた設置者は、補助金の交付決定を受けた副食費の軽減事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更し、又は中止し、若しくは廃止しようとする場合は、幸手市保育所等副食費軽減事業補助金変更交付等申請書(様式第4号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、決定通知書により当該設置者に通知するものとする。
(副食費の軽減事業の実施)
第8条 補助金の交付を受けた設置者は、速やかに副食費の軽減事業を実施するものとする。
2 副食費の軽減事業を実施した設置者は、副食費の軽減事業を実施したことを明らかにする書類として、副食費の軽減を受けた保護者から保育所等副食費軽減確認書(様式第5号)を提出させなければならない。
(不正利得の返還)
第10条 市長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者があるときは、その者に対し、その支払った額の全部又は一部を返還させるものとする。
(書類の整備)
第11条 補助金の交付を受けた設置者は、当該補助対象事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第62号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示62・一部改正)
(令4告示62・一部改正)
(令4告示62・一部改正)
(令4告示62・一部改正)
(令4告示62・一部改正)
(令4告示62・一部改正)