○幸手市公用自動車ドライブレコーダーの設置及び運用に関する要綱

令和2年3月2日

告示第27号

(目的)

第1条 この告示は、公用自動車に設置するドライブレコーダーの管理運用について必要な事項を定めることにより、個人のプライバシーの保護に配慮するとともに、公用自動車による事故の未然防止、事故発生時の原因究明並びに運転手の指導及び教育を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) ドライブレコーダー 公用自動車に備え付けられた周囲の映像及び音声を記録する装置をいう。

(3) データ ドライブレコーダーによって収集された映像及び音声情報をいう。

(4) 電磁的記録媒体 電磁的方法によりデータを記録することができるドライブレコーダー内のハードディスク、メモリーカード等の記録媒体をいう。

(5) 解析・保存装置 ドライブレコーダー及び公用自動車を管理する所属に設置されたパソコン等であって、データの解析及び保存を行う装置をいう。

(設置に係る遵守事項)

第3条 ドライブレコーダーの設置に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) ドライブレコーダーの台数及び撮影範囲は、この告示の目的を達成するために必要最小限のものとすること。

(2) 公用自動車のうち、規程第2条第1号及び第2号に規定する公用自動車にはドライブレコーダーが備え付けられている旨を表示しなければならない。

(ドライブレコーダー管理者)

第4条 ドライブレコーダー及びデータの適切な管理及び運用を図るため、ドライブレコーダー管理者(以下「管理者」という。)を置く。

2 管理者は、総務部契約管財課長の職にある者をもって充てる。

3 管理者は、ドライブレコーダーの取扱者(以下「取扱者」という。)を指定し、取扱者は、管理者の指示に従い、データの閲覧、解析又は保存を行う。

(データの管理)

第5条 データを記録した記録媒体は、幸手市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年幸手市条例第16号)に基づき適正に取り扱わなければならない。

2 事故等のデータは、電磁的記録媒体又は解析・保存装置に保存するものとし、保存の必要がなくなった場合は、速やかに消去しなければならない。

3 事故等のデータ以外のデータは、ドライブレコーダー内の記録媒体に一時的に保存するものとし、保存できるデータが限界に達したときは、古い映像から順次自動的に上書き消去するものとする。

4 データは、これを複製し、又は印刷しないこと。ただし、次条各号及び第7条第1項各号の規定で掲げる場合は、この限りでない。

(令5告示62・一部改正)

(データの閲覧又は解析)

第6条 データは、次に掲げる場合に限り、閲覧又は解析を行うことができる。

(1) 事故、トラブル等の状況確認又は原因の分析及び究明

(2) 公用自動車の安全運行を目的とした運転手研修への活用

(データの提供禁止)

第7条 管理者は、データ又はこれに係る一切の情報を提供してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第197条第2項の規定に基づき、捜査機関から犯罪捜査の目的で情報提供を求められたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、法令の規定に基づき、情報提供を求められたとき。

(3) 個人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないとき。

2 管理者は、前項ただし書の規定によりデータ又はこれに係る情報を提供するときは、この告示の主旨及び当該提供の目的に照らし必要かつ最小限の範囲にとどめなければならない。

3 管理者は、第1項ただし書の規定によりデータ又はこれに係る一切の情報を提供するときは、第5条第2項及び第3項の規定にかかわらず、データを保存する期間を延長することができる。この場合において、延長する期間は、管理者がその都度決定する。

(守秘義務)

第8条 管理者及び取扱者は、画像データから知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(苦情処理)

第9条 管理者は、ドライブレコーダーに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、ドライブレコーダーの管理運用に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

幸手市公用自動車ドライブレコーダーの設置及び運用に関する要綱

令和2年3月2日 告示第27号

(令和5年4月1日施行)