○幸手市実費徴収に係る補足給付事業補助金交付要綱

令和元年9月30日

告示第85号

(目的)

第1条 この告示は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の5第3項に規定する施設等利用給付認定保護者(以下「施設等利用給付認定保護者」という。)のうち、低所得で生計が困難である者等の子どもが、特定子ども・子育て支援を受けた場合において、当該保護者が支払うべき実費徴収に係る費用の一部を補助することにより、これらの者の円滑な特定子ども・子育て支援等の利用を図り、もってすべての子どもの健やかな成長を支援することを目的とする。

2 前項の規定による補助金の交付に関しては、幸手市補助金等の交付に関する規則(昭和54年幸手町規則第8号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において用いる用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、特定子ども・子育て支援の提供を受ける施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者であって、次に掲げる者のうち第1号若しくは第3号に該当する者又は第2号に掲げる施設等利用給付認定子どもがいる者とする。

(1) 施設等利用給付認定保護者及び当該施設等利用給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る特定子ども・子育て支援を受けた月の属する年度分(特定子ども・子育て支援を受けた月が4月から8月までの場合にあっては、前年度分)の市町村民税所得割合算額(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。)が77,101円未満である者

(2) 令第13条第2項に規定する負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子どもをいう。)が同一の世帯に3人以上いる場合の負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(そのうち最年長者及び二番目の年長者である者を除く。)である者

(3) 令第15条の3第2項に規定する市町村民税を課されない者に準ずる者

(補助対象費用及び補助限度額)

第4条 補助対象となる費用は、特定子ども・子育て支援を受けた場合において、当該施設等利用給付認定保護者が支払うべき食事の提供に係る実費徴収額のうち副食費相当分とし、児童一人当たり月額4,700円を限度とする。

(令5告示220・一部改正)

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、幸手市実費徴収に係る補足給付事業補助金交付申請書(様式第1号)に領収書を添付して市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、申請者の資格その他必要事項を審査のうえ、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、補助金を交付するものと決定したときは、幸手市補足給付事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助金を交付しないものと決定したときは、その理由を付記した通知書により、それぞれ申請者に通知するものとする。

(補助金に関する調査)

第7条 市長は、必要と認めるときは、補助金の交付を受けた施設等利用給付認定保護者に対し報告を求め、又は実地に調査を行うものとする。

(決定の取消し)

第8条 市長は、施設等利用給付認定保護者が偽りその他不正の手段により補助金を受けたときは、補助金の交付決定を取り消すものとする。

2 市長は、前項の規定により、交付決定を取り消す場合は、幸手市実費徴収に係る補足給付事業補助金交付決定取消通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第9条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年12月7日告示第226号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年12月16日告示第219号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年11月22日告示第220号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の幸手市実費徴収に係る補足給付事業補助金交付要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令5告示220・全改)

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(令3告示226・一部改正)

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幸手市実費徴収に係る補足給付事業補助金交付要綱

令和元年9月30日 告示第85号

(令和5年11月22日施行)