○幸手市乳児おむつ購入費助成金交付要綱

令和元年9月10日

告示第74号

(趣旨)

第1条 この告示は、乳児期の子育てに係る経済的負担を軽減し、乳児の健やかな成長と少子化対策の推進を図るため、予算の範囲内において幸手市乳児おむつ購入費助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、幸手市補助金等の交付に関する規則(昭和54年幸手町規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 乳児 令和2年4月1日以後に生まれた1歳に満たない者をいう。

(2) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、乳児を現に監護するものをいう。

(3) おむつ 紙おむつ、布おむつ又はおむつカバーをいう。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、乳児(市内に住所を有する者に限る。)の保護者であって市内に住所を有する者(市税、保育所費等を滞納している者を除く。)とする。

(助成対象経費)

第4条 助成金の交付の対象となる経費は、市内の店舗において、助成金に係る乳児の出生の日(出生後に市外に住所を有する乳児又はその保護者が他の市区町村から転入し、助成対象者となった場合は、直近の転入日)以後に購入した当該乳児に係るおむつの購入費とする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、乳児1人につき10,000円を限度とする。

(交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者は、助成金に係る乳児が1歳に達する日の前日までに、幸手市乳児おむつ購入費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に関係書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、乳児1人につき1回を限度とする。

(交付決定等)

第7条 市長は、前条第1項の規定による申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、助成金を交付することを決定したときは幸手市乳児おむつ購入費助成金交付決定通知書(様式第2号)により、助成金を交付しないことを決定したときは幸手市乳児おむつ購入費助成金不交付決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し又は助成金の返還)

第8条 市長は、助成金の交付決定を受けた者が偽りその他不正な手段により助成金の交付決定又は交付を受けたものと認めたときは、助成金の交付決定を取り消し、又は既に交付された助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第62号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示62・一部改正)

画像

(令4告示62・一部改正)

画像

(令4告示62・一部改正)

画像

幸手市乳児おむつ購入費助成金交付要綱

令和元年9月10日 告示第74号

(令和4年4月1日施行)