○幸手市ふるさと納税事業実施要綱

令和元年7月31日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この告示は、市へ地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2及び第314条の7の規定に基づく寄附金の支出(以下「ふるさと納税」という。)をした者(以下「寄附者」という。)に対して、本市の特産品等の返礼品(以下「返礼品」という。)を贈呈すること等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(寄附申込み)

第2条 ふるさと納税をしようとする者は、幸手市ふるさと納税寄附申出書(様式第1号)又はインターネット上の所定の申込フォームにより申し込まなければならない。

(返礼品贈呈対象者)

第3条 返礼品は、市へふるさと納税をした寄附者のうち、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づく市の住民基本台帳に記録されていない者に贈呈する。ただし、当該寄附者が返礼品の贈呈を希望しない場合は、この限りでない。

(令4告示160・一部改正)

(返礼品)

第4条 返礼品は、寄附者からの1回当たりのふるさと納税の額の3割を限度とする価格に相当するものを当該寄附者に贈呈するものとする。

2 前項に規定する返礼品の種類は、市長が別に定めるものとする。

(業務委託等)

第5条 市長は、ふるさと納税に係る事業のうち、ふるさと納税の効果的な運営を図るために必要と認める事業内容について、専門的知見を有する事業者(以下「委託事業者」という。)に委託することができる。

2 市長は、ふるさと納税を理解し、返礼品の販売、配送等が可能な市内事業者(個人事業者を含む。以下「協力事業者」という。)を選定するものとする。

3 協力事業者の募集については、幸手市ふるさと納税返礼品等協力事業者募集要領(平成31年幸手市告示第44号)に定めるものとする。

(返礼品の贈呈)

第6条 返礼品の贈呈は、協力事業者が返礼品を寄附者に送付することにより行うものとする。この場合において、返礼品に要する費用(商品代、消費税、配送費用等の経費を含む。)は、市の負担とするものとする。

(寄附金の使途)

第7条 寄附者は、第2条の規定による寄附の申込みの際に、寄附金の使途を選択することができる。

2 前項に規定する使途については、市長が別に定めるものとする。

3 市長は、寄附者が寄附金の使途について指定したときは、希望内容に合致する事業の財源に充当するものとする。ただし、特段の指定がない場合は、市長が必要と認める事業の財源に充当するものとする。

(寄附金受領証明書)

第8条 市長は寄附者に対して、寄附金受領証明書(様式第2号)を発行するものとする。

(公表)

第9条 市長は、寄附者の氏名等を公表するものとする。ただし、当該寄附者が希望しない場合は、この限りでない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和元年8月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第53号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月12日告示第37号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年9月6日告示第160号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令2告示53・令3告示37・一部改正)

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幸手市ふるさと納税事業実施要綱

令和元年7月31日 告示第50号

(令和4年9月6日施行)