○幸手市ふるさと納税返礼品等協力事業者募集要領

平成31年3月19日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この告示は、ふるさと納税制度を活用した幸手市及び地元特産品等のPRにより、幸手市への寄附を促進し、市内産業の振興及び地域の活性化に繋げるため、寄附者へのお礼品として贈呈する商品やサービス(以下「返礼品等」という。)を提供する協力事業者(以下「協力事業者」という。)の募集について必要なことを定めるものとする。

(協力事業者の要件)

第2条 協力事業者の要件は、次の各号のいずれにも該当していることとする。

(1) 次のいずれかに該当している法人、団体又は個人事業者(以下この号及び第5号において「法人等」という。)であること。

 本社(本店)、支社(支店)、事業所又は工場が市内にある法人等

 市長が特に認めた法人等

(2) 各種法令、条例等に沿った操業、生産、製造、販売等を行っていること。

(3) 市税の滞納、未申告等がないこと。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員である役職員を有する団体並びにそれらの利益となる活動を行うものでないこと。

(5) 行政機関から行政指導を受けていない、又は改善をした法人等であること。

(返礼品等の要件)

第3条 返礼品等の要件は、次の各号のいずれにも該当していることとする。

(1) 市内の魅力の発信又は地域産業の振興につながる要素を持つ商品等であること。

(2) 次のいずれかに該当していること。

 市内で生産、製造、加工、サービスの提供がされているもの

 市内の原材料を使用しているもの

 幸手に特に縁の深いもの

(3) 品質及び数量の面において安定供給が見込めること。ただし、期間限定及び数量限定で供給可能なものは、提供期間内の安定供給が見込まれるものであること。

(4) 飲食物の場合は、出荷後に適切な賞味期限が保証されるものであること。

(5) 幸手市が契約するふるさと納税のインターネットポータルサイト運営事業者(以下「運営事業者」という。)において商品の取扱いができること。

(6) 幸手市からふるさと納税取扱業務を委託された事業者(以下「委託事業者」という。)が指定する宅配業者により配送(市と協議の結果、市が認める適正な配送方法を行う場合を含む。)が可能な返礼品等であること。

(7) その他総務省の示す地場産品基準のいずれかに該当するもの

2 返礼品等の金額は、送料を除き、梱包料、消費税その他必要経費を含め、別表のとおりとする。

(令4告示161・一部改正)

(協力事業者の募集)

第4条 協力事業者の募集は、原則として随時行うこととする。

(協力事業者の登録申込み)

第5条 協力事業者の登録申込みをしようとするものは、返礼品等の提案をすることとし、幸手市ふるさと納税返礼品等協力事業者登録申込書(様式第1号)に、必要事項を記入して添付書類とともに市長に提出しなければならない。この場合において、委託事業者からその業務のために必要とする事務書類の提出について依頼があった場合には、当該書類を別途委託事業者に提出することとする。

(協力事業者の決定)

第6条 前条の登録申込みがあったときは、市長は、速やかに登録の可否を決定し、その結果を幸手市ふるさと納税返礼品等協力事業者登録(承認・不承認)決定通知書(様式第2号)により申込みをしたものに通知するものとする。

(協力事業者の取消し等)

第7条 市長は、協力事業者が第2条の要件に適合しなくなったと認められる場合、提供する返礼品等が第3条の要件に適合しなくなったと認められる場合又はその他市長がやむを得ないと認めた場合においては、協力事業者の登録及び返礼品等の提供を取り消し、幸手市ふるさと納税返礼品等(協力事業者登録・承認)取消通知書(様式第3号)により協力事業者に通知するものとする。この場合において、市、運営事業者及び委託事業者は、協力事業者に損害が生じた場合もその責を負わない。

(返礼品等の変更申請)

第8条 協力事業者は、返礼品等の内容を変更しようとする場合は、幸手市ふるさと納税返礼品等変更申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(返礼品等の変更決定)

第9条 前条の申請があったときは、市長は、速やかに変更の可否を決定し、その結果を幸手市ふるさと納税返礼品等変更(承認・不承認)決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(返礼品等の追加提案)

第10条 協力事業者は、返礼品等の追加提案をしようとする場合は、幸手市ふるさと納税返礼品等追加提案書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(返礼品等の追加提案決定)

第11条 前条の追加提案があったときは、市長は、速やかに追加の可否を決定し、その結果を幸手市ふるさと納税返礼品等追加提案(承認・不承認)決定通知書(様式第7号)により協力事業者に通知するものとする。

(協力事業者の取りやめ等)

第12条 協力事業者は、協力事業者の登録の取りやめ又は返礼品等の提供の取りやめをする場合には、幸手市ふるさと納税返礼品等(協力事業者登録・提供)取りやめ報告書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(個人情報の取扱い)

第13条 協力事業者は、この事業による業務を遂行するため、個人情報の取扱いについては、幸手市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年幸手市条例第16号)及び関係法令を遵守しなければならない。

(令5告示62・一部改正)

(留意事項)

第14条 協力事業者は、次に掲げる事項に承諾するものとする。

(1) 幸手市が契約するふるさと納税のインターネットポータルサイトへの商品掲載については、運営事業者及び委託事業者の指示に従い必要な手続及び運用を行うこと。

(2) 返礼品の品質等に関して、寄附者から苦情等があった場合又は幸手市、運営事業者及び委託事業者から依頼等があった場合は真摯に対応し、その解決に努めること。この場合において、品質や発送間違い等による補償やクレーム対応については、市は一切の責任を負わない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要領は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第62号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月9日告示第111号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年9月6日告示第161号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令4告示111・一部改正)

寄附金額

返礼品等の価格(事業者価格)

市負担上限額

5,000円

1,500円相当

1,500円

10,000円

3,000円相当

3,000円

11,000円

3,300円相当

3,300円

12,000円

3,600円相当

3,600円

13,000円

3,900円相当

3,900円

14,000円

4,200円相当

4,200円

15,000円

4,500円相当

4,500円

16,000円

4,800円相当

4,800円

17,000円

5,100円相当

5,100円

18,000円

5,400円相当

5,400円

19,000円

5,700円相当

5,700円

20,000円

6,000円相当

6,000円

21,000円

6,300円相当

6,300円

22,000円

6,600円相当

6,600円

23,000円

6,900円相当

6,900円

24,000円

7,200円相当

7,200円

25,000円

7,500円相当

7,500円

26,000円

7,800円相当

7,800円

27,000円

8,100円相当

8,100円

28,000円

8,400円相当

8,400円

29,000円

8,700円相当

8,700円

30,000円

9,000円相当

9,000円

31,000円

9,300円相当

9,300円

32,000円

9,600円相当

9,600円

33,000円

9,900円相当

9,900円

34,000円

10,200円相当

10,200円

35,000円

10,500円相当

10,500円

36,000円

10,800円相当

10,800円

37,000円

11,100円相当

11,100円

38,000円

11,400円相当

11,400円

39,000円

11,700円相当

11,700円

40,000円

12,000円相当

12,000円

41,000円

12,300円相当

12,300円

42,000円

12,600円相当

12,600円

43,000円

12,900円相当

12,900円

44,000円

13,200円相当

13,200円

45,000円

13,500円相当

13,500円

46,000円

13,800円相当

13,800円

47,000円

14,100円相当

14,100円

48,000円

14,400円相当

14,400円

49,000円

14,700円相当

14,700円

50,000円

15,000円相当

15,000円

51,000円

15,300円相当

15,300円

52,000円

15,600円相当

15,600円

53,000円

15,900円相当

15,900円

54,000円

16,200円相当

16,200円

55,000円

16,500円相当

16,500円

56,000円

16,800円相当

16,800円

57,000円

17,100円相当

17,100円

58,000円

17,400円相当

17,400円

59,000円

17,700円相当

17,700円

60,000円

18,000円相当

18,000円

61,000円

18,300円相当

18,300円

62,000円

18,600円相当

18,600円

63,000円

18,900円相当

18,900円

64,000円

19,200円相当

19,200円

65,000円

19,500円相当

19,500円

66,000円

19,800円相当

19,800円

67,000円

20,100円相当

20,100円

68,000円

20,400円相当

20,400円

69,000円

20,700円相当

20,700円

70,000円

21,000円相当

21,000円

71,000円

21,300円相当

21,300円

72,000円

21,600円相当

21,600円

73,000円

21,900円相当

21,900円

74,000円

22,200円相当

22,200円

75,000円

22,500円相当

22,500円

76,000円

22,800円相当

22,800円

77,000円

23,100円相当

23,100円

78,000円

23,400円相当

23,400円

79,000円

23,700円相当

23,700円

80,000円

24,000円相当

24,000円

81,000円

24,300円相当

24,300円

82,000円

24,600円相当

24,600円

83,000円

24,900円相当

24,900円

84,000円

25,200円相当

25,200円

85,000円

25,500円相当

25,500円

86,000円

25,800円相当

25,800円

87,000円

26,100円相当

26,100円

88,000円

26,400円相当

26,400円

89,000円

26,700円相当

26,700円

90,000円

27,000円相当

27,000円

91,000円

27,300円相当

27,300円

92,000円

27,600円相当

27,600円

93,000円

27,900円相当

27,900円

94,000円

28,200円相当

28,200円

95,000円

28,500円相当

28,500円

96,000円

28,800円相当

28,800円

97,000円

29,100円相当

29,100円

98,000円

29,400円相当

29,400円

99,000円

29,700円相当

29,700円

100,000円

30,000円相当

30,000円

101,000円以上

個別に市が定める金額

個別に市が定める金額

(令4告示62・一部改正)

画像画像画像

(令4告示62・一部改正)

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(令4告示62・一部改正)

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(令4告示62・一部改正)

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(令4告示62・一部改正)

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(令4告示62・一部改正)

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(令4告示62・一部改正)

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(令4告示62・一部改正)

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幸手市ふるさと納税返礼品等協力事業者募集要領

平成31年3月19日 告示第44号

(令和5年4月1日施行)