○幸手市風しん定期接種費用助成金交付要綱

令和元年5月30日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この告示は、風しん患者数の急増と風しんの流行に鑑み、これまで定期接種を受ける機会のなかった者に対する風しんの追加的な対策を促進し、市民の風しん感染及び新生児の先天性風しん症候群の発症を予防するため、定期接種を指定医療機関以外の医療機関で受けた者又は指定医療機関でクーポン券を使用せず受けた者に対し、助成金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

2 前項の助成金の交付に関しては、幸手市補助金等の交付に関する規則(昭和54年幸手町規則第8号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(令7告示65・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 定期接種 予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定による定期の予防接種(風しんに係るものに限る。)をいう。

(2) 指定医療機関 風しんの第5期の定期接種に関し、市が当該業務の実施を委託した医療機関及び健診機関をいう。

(3) クーポン券 市が発行した指定医療機関において無料で定期接種を受けることができる受診券をいう。

(令7告示65・一部改正)

(助成対象者)

第3条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性であること。

(2) 令和6年度末までに抗体検査を実施した結果、風しんの抗体が不十分な者であってMRワクチンの偏在等が生じたことを理由に予防接種が受けられなかったと市長が認めるもの

(3) 次のいずれかに該当する者であること。

 指定医療機関以外の医療機関で定期接種を受けた者であること。

 指定医療機関でクーポン券を使用せず定期接種を受けた者であること。

2 前項の規定にかかわらず、定期接種を受けたことがある者は、助成金の交付の対象としない。

(令7告示65・一部改正)

(助成金の交付額)

第4条 助成金の交付額は、助成金交付対象者が実施医療機関以外の医療機関に支払った予防接種費用とし、予防接種を受ける日の属する年度における市と医師会との委託契約に基づく予防接種委託料の単価額を限度とする。

(令7告示65・一部改正)

(交付の申請)

第5条 助成金を受けようとする者は、定期接種を受けた日から起算して1年以内に、幸手市風しん定期接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 医療機関の領収書の原本

(2) 定期接種を受けたことが分かる書類(前号の書類に当該事実の記載がある場合を除く。)

(3) 抗体検査の結果が分かる書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(令7告示65・一部改正)

(交付決定通知)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定し、幸手市風しん定期接種費用助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(令7告示65・一部改正)

(助成金の返還)

第7条 市長は、助成金の交付の決定を受けた申請者が虚偽その他不正な行為により助成金の交付を受けたと認めたときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日以後に受けた抗体検査及び定期接種から適用する。

(令和4年3月31日告示第62号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日告示第65号)

この告示は、令和7年4月1日から施行し、令和9年3月31日までに受けた定期接種に適応する。

(令7告示65・全改)

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(令7告示65・全改)

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幸手市風しん定期接種費用助成金交付要綱

令和元年5月30日 告示第18号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第10編 生/第1章 保健衛生
沿革情報
令和元年5月30日 告示第18号
令和4年3月31日 告示第62号
令和7年3月31日 告示第65号