○幸手市移住促進空き家バンク仲介手数料補助金交付要綱

平成31年4月1日

告示第68号

(趣旨)

第1条 この告示は、当市への移住を促進し、もって定住人口の増加及び空き家住宅の解消を図るため、幸手市空き家バンク設置要綱(平成31年幸手市告示第67号)第1条に規定する幸手市空き家バンクに登録している住宅等を購入した市内に移住かつ定住する意欲のある者及び提供した者に対して、予算の範囲内において、幸手市移住促進空き家バンク仲介手数料補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

2 前項の補助金の交付に関しては、幸手市補助金等の交付に関する規則(昭和54年幸手町規則第8号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 移住者 市外に継続して1年以上居住した後、初めての住宅取得に伴い当市に転入し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による住民登録(以下「住民登録」という。)をしている者

(2) 提供者 幸手市空き家バンクに登録している住宅を提供した者

(3) 定住 幸手市内に住民登録され、かつ、生活基盤を専ら市内に置き、自ら所有する住宅に5年以上居住することをいう。

(4) 併用住宅 1つの建物に住居以外の店舗や事務所を含む住宅

(交付対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、移住者又は移住者と同居等をする世帯のうち、住宅の取得に係る契約を締結した者及び提供者とする。ただし、提供者と移住者が3親等内の親族でないこととする。

2 交付対象者の住宅が共有のときは、共有者のいずれか一人を交付対象者とする。

3 交付対象者は、次に掲げる要件を全て満たさなければならない。

(1) 移住者は、定住を目的として市外から当市に移住する者

(2) 移住者は、当市における居住が転勤、就学等に伴う一時的な居住ではないこと。

(3) 交付対象者及びその世帯員全員が、それぞれ納付すべき市区町村税を滞納していないこと。

(4) 交付対象者又は交付対象者の属する世帯員に幸手市暴力団排除条例(平成24年幸手市条例第20号)第2条第2号に規定する暴力団員を含まないこと。

(住宅の要件)

第4条 住宅は、次に掲げる要件を全て満たさなければならない。

(1) 移住者が当市において初めて所有する住宅であること。

(2) 平成31年4月1日以降の契約に基づき取得した住宅であること。

(3) 居住床面積が50m2以上であること。

(4) 併用住宅においては、その店舗、事務所等の専有面積が延床面積の2分の1未満であり、かつ、居住専有面積が50m2以上であること。

(5) 移住者の名義(共有の場合は共有名義)で所有権移転登記をした住宅であること。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、住宅売買に係る仲介手数料とする。ただし、移住者においては10万円を、提供者においては5万円を上限とする。

2 前項の補助金の額の基礎となる住宅が併用住宅のときは、その店舗、事務所等の専有面積に相当する金額を除いて算出するものとする。

3 第1項の補助金の額は、仲介手数料に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額を除いて算出するものとする。

4 購入した住宅が土地付き1戸建て住宅の場合で、購入価格が土地と住宅を併せた価格のため住宅の価格が不明の場合には、当該土地及び家屋固定資産評価額から算出するものとする。

5 前3項の規定により算出した額それぞれに、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(補助金の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする交付対象者(以下「申請者」という。)は、所有権移転登記後3か月以内に、幸手市移住促進空き家バンク仲介手数料補助金交付申請書(様式第1号)を次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 移住者にあっては次に掲げる全てのもの

 移住者が1年以上継続して市外に居住していたことを証明できる戸籍の附票又は住民票除票の写し

 移住者の世帯全員の住民票の写し

 移住者及びその世帯員の当市税の納付状況の調査を認める同意書(様式第2号)

 移住者及びその世帯員の従前住所地での市区町村税の完納証明書又は市区町村税の未納がないことの証明書

 売買契約書の写し

 建物の登記事項証明書の写し

 不動産売買仲介手数料領収書の写し

 売買契約が土地と住宅を併せた価格のため、住宅の価格が不明の場合には、当該土地評価証明書及び家屋評価証明書

 住宅が併用住宅の場合、住居部分とそれ以外の専有面積を確認できるもの

 その他市長が特に必要と認める書類

(2) 提供者にあっては次に掲げる全てのもの

 提供者及びその世帯員の当市税の納付状況の調査を認める同意書(様式第2号)

 提供者及びその世帯員が他市区町村に在住の場合は、その全員分の当該住所地での市区町村税の完納証明書又は市区町村税の未納がないことの証明書

 不動産売買仲介手数料領収書の写し

 売買契約が土地と住宅を併せた価格のため、住宅の価格が不明の場合には、当該土地評価証明書及び家屋評価証明書

 住宅が併用住宅の場合、住居部分とそれ以外の専有面積を確認できるもの

 その他市長が特に必要と認める書類

2 幸手市しあわせ家族ウェルカム補助金その他幸手市の補助金を申請又は交付されている場合はこの補助金の交付を受けることはできない。

3 この告示に基づく補助金の交付回数は、同一物件に対して1回を限度とする。

4 この補助金の交付に当たり、住宅が借地上にある場合で土地所有者等とのトラブルが発生しても市は一切関与しない。

(令4告示62・令4告示78・一部改正)

(補助金の交付決定及び通知)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要な調査を行い、交付の可否を決定し、その結果を幸手市移住促進空き家バンク仲介手数料補助金交付対象者結果通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(令4告示62・一部改正)

(権利譲渡の禁止)

第8条 前条の結果通知書により補助金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(申請の取下げ)

第9条 交付決定者は、交付決定の内容に不服があるときは、当該決定通知を受けた日から14日以内に、幸手市移住促進空き家バンク仲介手数料補助金交付申請取下書(様式第4号)を市長に提出することにより、補助金の交付申請を取り下げることができる。

(令4告示62・一部改正)

(補助金の交付請求)

第10条 交付決定者は、第7条の結果通知書を受けた日から14日以内に幸手市移住促進空き家バンク仲介手数料補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求を受けたときは、30日以内に補助金を交付するものとする。

(令4告示62・一部改正)

(補助金の取消し)

第11条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、幸手市移住促進空き家バンク仲介手数料補助金交付決定取消通知書(様式第6号)により、補助金の交付決定を取り消すことができる。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、その限りでない。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助の対象となった住宅を自己の居住の目的以外の用途に使用したとき。

(3) 第7条の交付決定の日から5年を経過する前に、正当な理由なく補助の対象となった住宅に交付決定者の世帯が居住しなくなったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、この告示に違反したとき。

(令4告示62・一部改正)

(補助金の返還)

第12条 前条の取消通知書を受けた交付決定者は、市長が定める期日までに、交付を受けた補助金を返還しなければならない。

(調査等)

第13条 市長は、補助事業の適正な執行を期するため、必要と認めるときは、補助金の交付を受けた交付決定者に対し、調査等を行うことができる。

(補則)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第62号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第78号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令4告示62・一部改正)

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(令4告示62・一部改正)

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(令4告示62・旧様式第4号繰上・一部改正)

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(令4告示62・旧様式第5号繰上・一部改正)

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(令4告示62・旧様式第6号繰上・一部改正)

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(令4告示62・旧様式第7号繰上・一部改正)

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幸手市移住促進空き家バンク仲介手数料補助金交付要綱

平成31年4月1日 告示第68号

(令和4年4月1日施行)