○幸手市地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金交付要綱

平成31年4月1日

告示第63号

(趣旨)

第1条 この告示は、幸手市が地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金実施要綱(平成18年老発第052900号厚生労働省老健局長通知の別紙。以下「国の実施要綱」という。)及び地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金交付要綱(平成24年厚生労働省発老0717第2号厚生労働事務次官通知の別紙。以下「国の交付要綱」という。)に基づき、国の交付金を受けて行う補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

2 前項の補助金の交付に関しては、幸手市補助金等の交付に関する規則(昭和54年幸手町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(先進的市町村事業整備計画の作成)

第2条 市は、補助金の交付に当たっては、国の実施要綱第2に規定する先進的市町村事業整備計画を作成するものとする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、国の実施要綱第2の2に規定する事業とする。

(補助対象事業者)

第4条 補助金の交付の対象となる事業者(以下「補助対象事業者」という。)は、前条に規定する補助対象事業の対象となる施設又は事業所のうち、国の実施要綱別表の第1欄に定める事業の対象施設ごとに、施設を運営する法人とする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費は、国の交付要綱5(1)の表の第3欄、及び(2)の表の第3欄に定める対象経費とする。ただし、国の交付要綱4に規定する交付金の対象除外に該当する費用については、補助の対象としないものとする。

(補助金交付額)

第6条 補助金の交付額は、国の実施要綱及び国の交付要綱に基づき算定され交付される交付金の額に相当する額とする。

(申請書の様式等)

第7条 規則第4条第1項の補助金交付申請書の様式は、幸手市地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金交付申請書(様式第1号)のとおりとする。

2 前項の申請書は、補助対象事業の着手前に市長に提出しなければならない。

3 規則第4条第1項第1号から第3号までに定める添付書類については、添付を要しない。

4 規則第4条第4号の市長が必要と認める書類については、次に掲げる書類とする。

(1) 当該年度の予算書及び事業計画書

(2) 積算調書

(3) 積算内訳書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定等)

第8条 規則第6条第1項の補助金交付決定通知書の様式は、幸手市地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金交付決定通知書(様式第2号)のとおりとする。

2 規則第6条第2項の条件は、国の交付要綱7 (5)に規定する条件とする。

(補助金の変更申請等)

第9条 規則第4条第2項の補助金交付変更申請書の様式は、幸手市地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金変更承認申請書(様式第3号)のとおりとし、補助金の交付決定を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更(軽微な変更を除く。)しようとするとき、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ市長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 規則第6条第1項の補助金交付変更決定通知書の様式は、幸手市地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金変更承認通知書(様式第4号)のとおりとする。

(概算払による交付)

第10条 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは幸手市地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金概算払請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による概算払の請求を受けた場合は、その内容を審査し、速やかに補助事業者に補助金を交付するものとする。

(控除税額の報告等)

第11条 消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金にかかる消費税及び地方消費税に係る仕入控除額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、国の交付要綱の別紙5に準じて補助事業完了日の属する年度の翌々年度の6月30日までに市に報告しなければならない。

2 前項の報告にあたって、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部等で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部等の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこととする。

3 補助事業者は、補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、速やかに当該仕入控除額を市に返還するものとする。

(事業実績)

第12条 規則第9条の補助決算報告書の様式は、幸手市地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金実績報告書(様式第6号)のとおりとし、補助事業者は、必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 規則第9条第1項第3号の市長が必要と認める書類については、次に掲げる書類とする。

(1) 実績調書

(2) 支出内訳書

(3) 領収書

(4) 前3号に掲げるもののほか、第8条第2項で付した条件の確認にあたって、市長が必要と認める書類

3 前2項の書類については、補助事業の完了した日(中止又は廃止の承認を受けた者にあっては承認を受けた日)から30日以内又は当該年度の末日のいずれか早い日までに提出するものとする。

4 補助事業が当該年度に完了せず、翌年度へ繰り越す場合は、幸手市地域介護・福祉空間整備等施設整備補助事業年度終了報告書(様式第7号)を提出するものとする。

(補助金の額の確定)

第13条 市長は、前条の規定により報告書の提出を受けたときは、当該報告書及び関係書類の審査、調査等を行い、これを適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、幸手市地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金交付額確定通知書(様式第8号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第14条 前条の通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を請求しようとするときは、幸手市地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金交付請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求を受けた場合は、その内容を審査し、速やかに補助事業者に補助金(第10条の規定により既に概算払で交付し、残額があるときは、その残額)を交付するものとする。

(補則)

第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第62号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示62・一部改正)

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幸手市地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金交付要綱

平成31年4月1日 告示第63号

(令和4年4月1日施行)