○幸手市幸手駅東西自由通路の広告掲示に関する運用規程

平成31年3月15日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、幸手市有料広告取扱規則(平成18年幸手市規則第22号。以下「取扱規則」という。)第5条の規定により、幸手市幸手駅東西自由通路(以下「自由通路」という。)の広告掲示について必要な事項を定める。

2 自由通路の広告掲示については、取扱規則に定めるもののほか、この訓令に定めるところによる。

(広告の掲示位置等)

第2条 広告の掲示位置、規格及び掲示料金は、次の表のとおりとする。

掲示位置

自由通路東西階段壁面のうち市長が指定した掲示板内

規格・掲示料金

(1枠当たり)

縦1,030mm×横728mm(B1判)

10,000円(月額)

(広告の掲示期間)

第3条 広告の掲示期間は、原則として1月単位とし、最長で12月とする。ただし、年度を超えることができない。

2 広告の掲示期間の始期は、月の初日の午前9時から午後5時までとし、終期は月の末日の午前9時から午後5時までとする。

3 広告の掲示期間の始期が月の途中の日であるときは、当該日から起算して30日を掲載期間とする。

(広告の作成、掲示等)

第4条 広告の作成並びに掲示用パネルへの広告の掲示及び撤去は、広告主の責任及び負担で行う。

2 前項の掲示及び撤去は、広告掲示期間内に歩行者の通行及び自由通路の管理に支障が生じないよう、市との協議を経て日程等を決定し、市の立会いの下で行わなければならないものとする。

(掲示内容)

第5条 1枠の掲示用パネルで広告する広告主の名称は、1つとする。ただし、広告主の同組織体で使用している名称については、複数の表記を認めるものとする。

(広告内容等の変更)

第6条 広告主は、広告掲示期間内に広告の内容等を変更しようとする時は、あらかじめ市との協議を経て、変更しようとする月の前月の10日前までに、市長に届け出るものとする。

(広告主の責任等)

第7条 広告主は、自由通路の広告掲示の期間が終わったときは、速やかに自由通路を原状に回復しなければならない。

2 自由通路に掲示した広告が、破損等した場合の修復に係る経費は、その破損等が市の責めによる場合を除き、広告主の負担とする。

3 広告主は、掲示用パネルを使用する権利を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。

(広告掲示の取消し)

第8条 市長は、広告主又は広告内容等が、次の各号のいずれかに該当するときは、広告の掲示を中止し、又は取り消すことができる。

(1) 取扱規則第13条の規定に該当するとき。

(2) 掲示する広告の内容が、申込みの際に添付した広告の内容と異なるとき。

(所管課)

第9条 自由通路の有料広告の掲示に係る事務の所管課は、建設経済部道路河川課とする。

(補則)

第10条 この訓令に定めるもののほか、広告の掲示に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

幸手市幸手駅東西自由通路の広告掲示に関する運用規程

平成31年3月15日 訓令第6号

(平成31年4月1日施行)