○幸手市国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る減免の取扱規則

平成31年3月20日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、後期高齢者医療制度の創設に伴い、制度創設時の後期高齢者又は制度創設後に75歳に到達する者若しくは65歳以上で後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた者が、被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、当該者の被扶養者であった者が国民健康保険の被保険者となり、新たに国民健康保険税を負担することとなることに対する激変緩和措置として、後期高齢者医療制度と同様の保険料負担軽減措置を講じるための幸手市国民健康保険税条例(昭和40年幸手町条例第17号。以下「条例」という。)第23条第1項第2号に該当する被扶養者であった者(以下「旧被扶養者」という。)に対する国民健康保険税の減額又は免除(以下「減免」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(減免措置の内容)

第2条 旧被扶養者に係る所得割額については、所得の状況にかかわらず、当分の間、これを免除する。

2 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の各号に該当する場合において、当該各号に定める割合により、これを減額する。

(1) 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者 5割

(2) 条例第21条第3号に規定する減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者 軽減前の額の3割

(手続等)

第3条 条例第23条第3項の規定による申請は、幸手市国民健康保険税減免規則(平成25年幸手市規則第24号)第3条第1項の国民健康保険税減免申請書を市長に提出するものとする。

2 被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度の対象となったことにより、その被扶養者が新たに国民健康保険の被保険者となった場合、被用者保険の保険者が発行する資格喪失証明書等によって、被保険者及び被扶養者の資格喪失年月日、生年月日等を確認し、当該新たに国民健康保険の被保険者となった者が、旧被扶養者の要件を満たす者である場合には、減免の申請勧奨を行うものとする。

3 前項の申請勧奨により旧被扶養者から減免の申請があった場合は、原則として、当該申請のあった日以降の納期未到来分の保険税額を減免するものとする。ただし、資格発生月に遡って減免適用することを妨げない。

4 他市町村(特別区を含む。以下同じ。)からの転入により資格取得した者における減免の申請は、旧被扶養者異動連絡票(様式第1号。以下「異動連絡票」という。)により、第2項と同様の判断を行い、異動連絡票の提出をもって、減免の申請があったものとみなす。この場合において、他市町村との調整の上、異動連絡票のやり取りを保険者間で直接行うことができる。

5 前項の者について、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第19条第8号の規定に基づく情報照会及び同法第22条第1項の規定に基づく情報提供により、旧被扶養者であることを確認できた場合においては、異動連絡票の提出を省略させることができる。

(令3規則16・一部改正)

(減免措置の終了)

第4条 旧被扶養者が死亡した場合又は他保険へ異動した場合は、減免措置を終了するものとする。

(異動連絡票の交付)

第5条 旧被扶養者が転出する際には、異動連絡票を交付し、転出先の他市町村において、資格取得する際に提示するよう案内するものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、旧被扶養者に係る減免の取扱いについては、幸手市国民健康保険税減免規則の例による。

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(幸手市国民健康保険税減免規則の一部改正)

2 幸手市国民健康保険税減免規則の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年8月23日規則第16号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

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幸手市国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る減免の取扱規則

平成31年3月20日 規則第7号

(令和3年9月1日施行)