○幸手市国民健康保険税減免規則

平成25年4月1日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、幸手市国民健康保険税条例(昭和40年条例第17号。以下「条例」という。)第23条に規定する国民健康保険税の減額又は免除(以下「減免」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(減免の基準等)

第2条 条例第23条第1項第1号に該当する世帯主(以下「り災世帯」という。)に対する減免の事由及び内容については、別表第1のとおりとする。

2 条例第23条第1項第3号に該当する世帯(以下「その他該当世帯」という。)に対する減免の事由及び内容については、別表第2のとおりとする。

(平31規則7・一部改正)

(減免の申請)

第3条 国民健康保険税の減免を受けようとするり災世帯の世帯主は、国民健康保険税減免申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)にり災証明書を添えて市長に提出しなければならない。

2 国民健康保険税の減免を受けようとするその他該当世帯の世帯主は、申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 世帯構成等申告書(別紙1)

(2) 収入申告書(別紙2)

(3) 資産等申告書(別紙3)

(4) 同意書(別紙4)

(5) 誓約書(別紙5)

3 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第59条の規定に該当する期間が1月以上ある被保険者の属する世帯主は、申請書に法第59条の規定に該当することを証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(平31規則7・一部改正)

(複数事由による減免の申請)

第4条 減免に該当する事由が複数ある場合の判定は、最も減免の割合が大きい基準又は事由を適用するものとする。

(減免の決定通知)

第5条 市長は、第3条の規定により申請書の提出があったときは、第2条の減免の基準等に基づき減免の可否を決定し、その結果を国民健康保険税減免決定(不決定)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(減免の更正)

第6条 国民健康保険税の減免の決定後に、減免前の国民健康保険税について更正する必要が生じたときは、減免の額を併せて更正するものとする。

(端数処理)

第7条 減免後の国民健康保険税の額に100円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てるものとする。

(減免の決定の取消し)

第8条 市長は、国民健康保険税の減免の決定を受けた世帯主が、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに当該減免の決定を取り消すものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により国民健康保険税の減免の決定を受けたと認められたとき。

(2) 第3条の申請後、当該世帯の資力の回復その他の事情が変化により、減免に係る基準に該当しなくなり、減免の決定が適当でないと認められたとき。

2 市長は、前項の規定により、国民健康保険税の減免の決定を取り消したときは、国民健康保険税減免取消通知書(様式第3号)により、当該世帯主に通知するとともに、減免した国民健康保険税を当該世帯主から徴収するものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(令2規則24・旧附則・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免の特例)

第2条 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)の影響による国民健康保険税の減免は、第2条第2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する世帯について行うものとする。

(1) 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のからまでの全てに該当する世帯

 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。

 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

2 新型コロナウイルス感染症の影響による減免の対象となる国民健康保険税は、令和3年度分の国民健康保険税であって、令和3年度末に資格を取得したこと等により令和4年4月以後に普通徴収の納期限が到来するもの及び令和4年度分の国民健康保険税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものとし、次に定める割合で減免する。

(1) 前項第1号に該当する場合は、国民健康保険税の全部を免除する。

(2) 前項第2号に該当する場合は、附則別表第1で算出した対象国民健康保険税額に、附則別表第2の前年の合計所得金額の区分に応じた減免の割合を乗じて得た額(世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象国民健康保険税の全部を免除)とする。

3 国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の国民健康保険税軽減制度の対象となる者については、前項の規定にかかわらず、前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該国民健康保険税軽減を行うこととし、この特例措置による給与収入の減少に伴う国民健康保険税の減免は行わない。ただし、非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、国民健康保険税の減免を行う必要がある場合には、次のア及びイにより合計所得金額を算定する。

ア 附則別表第1のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の国民健康保険税軽減制度を適用した後の所得を用いる。

イ 附則別表第2の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の国民健康保険税軽減制度による軽減前の所得を用いる。

4 前3項の規定により国民健康保険税の減免を受けようとする者は、第3条の規定にかかわらず、国民健康保険税減免申請書(新型コロナウイルス感染症の影響による減免用)(附則様式第1号)に減免を受けようとする理由を証明する書類、誓約書その他市長が必要と認めるものを令和5年3月31日までに市長に提出しなければならない。

5 市長は、前項の規定により申請書の提出があったときは、附則第2条第1項から第3項までの減免の基準等に基づき減免の可否を決定し、その結果を国民健康保険税減免決定(不決定)通知書(様式第2号)により通知するものとする。この場合において、減免の対象となる国民健康保険税が既に納付されているときは、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る徴収金に充当する。

6 減免の更正については、第6条の規定を準用する。

7 端数処理については、第7条の規定を準用する。

8 減免の決定の取消しについては、第8条の規定(同条第1項第2号の規定を除く。)を準用する。

(令2規則24・追加、令2規則26・令3規則14・令4規則18・一部改正)

附則別表第1(附則第2条関係)

(令2規則24・追加)

対象国民健康保険税額=A×B/C

A:当該世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税額

B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

附則別表第2(附則第2条関係)

(令2規則24・追加)

世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額

減免の割合

300万円以下

全部

300万円を超え400万円以下

10分の8

400万円を超え550万円以下

10分の6

550万円を超え750万円以下

10分の4

750万円を超え1,000万円以下

10分の2

(令2規則24・追加、令2規則26・令3規則14・令4規則12・令4規則18・一部改正)

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(平成28年4月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月20日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年7月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月30日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第2条第2項及び同条第5項の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年7月5日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月17日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

り災世帯

減免の対象

減免の率及び期間

備考

天災その他の災害により、所有する住居に全壊、半壊、全焼、半焼その他修復することが困難な損害を受けた世帯

(1) 全壊又は全焼

当該世帯の国民健康保険税の100%

8期分

(2) 半壊又は半焼

当該世帯の国民健康保険税の50%

8期分

(3) 床上浸水

当該世帯の国民健康保険税の100%

4期分

り災した日の属する月の翌月以後に最初に到来する納期から中欄に定める期別分の国民健康保険税(随時課税分を含む。)について適用する。

り災した日以後に特別徴収された国民健康保険税(当該年度分に限る。)は、還付できる。

別表第2(第2条関係)

(平31規則7・旧別表第3繰上)

その他該当世帯

減免の対象

減免の率

備考

収入減少世帯

世帯主又はその世帯主に属する被保険者(以下「世帯主等」という。)が、災害、負傷、疾病、失業(定年退職、自己の都合による退職その他のあらかじめ予測できた事由によるものは除く。)又は事業の倒産若しくは廃業により、収入金額が著しく減少した世帯(条例第21条の2の規定の適用を受ける世帯、減少した収入金額により国民健康保険税を算定しても額に変更のない世帯を除く。)であって、次の各号のいずれかに該当するもの


申請をした日の翌日から起算して7日以後に到来する納期に納付する当該年度の国民健康保険税(随時課税するものを含む。)について適用する。

申請をした日の翌日から起算して7日以後に特別徴収された国民健康保険税(減額のあった部分に限る。)は、還付できる。

(1) 前年中の世帯の収入金額等の合計に比し、当該年中における世帯の収入金額等の見込み額(以下「世帯の見込収入金額等」という。)の減少する率が、50%以上70%未満である世帯

所得割額の50%

(2) 前年中の世帯の収入金額等の合計に比し、当該年中における世帯の見込収入金額等の減少する率が、70%以上90%未満である世帯

所得割額の70%

(3) 前年中の世帯の収入金額等の合計に比し、当該年中における世帯の見込収入金額等の減少する率が、90%以上である世帯

所得割額の100%

生活困窮世帯

世帯の生活保護基準額(最低生活費認定額3―1級地)に対する当該年中における世帯主等の見込収入金額等の率が、次の各号のいずれかに該当する世帯(世帯の月額の生活保護基準額の5箇月分を超える現金、預貯金又は有価証券等を有する世帯を除く。)


申請をした日の翌日から起算して7日以後に到来する納期に納付する当該年度の国民健康保険税(随時課税するものを含む。)について適用する。申請をした日の翌日から起算して7日以後に特別徴収された国民健康保険税(減免された部分に限る。)は、還付できる。

100%以上110%未満

条例第21条の規定を適用する前の国民健康保険税額(以下「法定軽減前の額」という。)の80%

100%未満

法定軽減前の額の90%

法第59条該当世帯

法第59条の規定に該当する期間が1月以上ある被保険者の属する世帯

当該被保険者の国民健康保険税の100%

当該被保険者が法第59条の規定に該当した日の属する月から該当しなくなった日の属する月の前月までの国民健康保険税について適用する。

既に納付し、又は特別徴収された国民健康保険税(減免された部分に限る。)は、法定納期限の翌日から起算して5年を経過するまでの間は、還付できる。

増額年金等世帯

条例第21条の規定の適用を受ける世帯が国民健康保険税の賦課決定後において年金記録の訂正により、増額し、又は新たに支給されることとなった年金による更正後、同条の規定の適用を受けなくなる世帯又は減額の額に変更が生じる世帯

条例第21条の規定の適用を受けない、又は減額の額に変更が生じた結果、増額となった国民健康保険税の課税額を限度に減額

申請をした日の翌日から起算して7日以後に到来する納期に納付する当該年度の国民健康保険税(随時課税するものを含む。)について適用する。

(令4規則12・一部改正)

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(平28規則23・一部改正)

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(平28規則23・一部改正)

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幸手市国民健康保険税減免規則

平成25年4月1日 規則第24号

(令和4年6月17日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成25年4月1日 規則第24号
平成28年4月1日 規則第23号
平成31年3月20日 規則第7号
令和2年7月1日 規則第24号
令和2年9月30日 規則第26号
令和3年7月5日 規則第14号
令和4年3月31日 規則第12号
令和4年6月17日 規則第18号