○幸手市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に係る人事事務等取扱要綱
平成31年2月25日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第23条の規定に基づき設置する幸手市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の人事事務等の取扱について必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 学校医等の職務は、学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第22条から第24条までの規定に定めるところによる。
2 学校医等は、教育長又は学校長の要請に応じ、前項に規定する職務に従事する。
(1) 学校医 2人以内
(2) 学校歯科医 2人以内
(3) 学校薬剤師 1人
2 前項の規定は、委嘱する学校を変更し、又は兼任するときに準用する。
(任期)
第4条 学校医等の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 学校医等に欠員が生じた場合の補欠の学校医等の任期は、前任者の残任期間とする。
(身分)
第5条 学校医等の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。
(報酬及び費用弁償)
第6条 学校医等の報酬及び費用弁償は、幸手市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成11年幸手市条例第3号)の定めるところによる。
(執務記録)
第7条 学校医等が職務に従事したときは、執務記録簿(様式第2号)を記入し、学校長に提出するものとする。
2 学校医等の勤務簿は、前項の執務記録簿をもってこれにかえるものとする。
(退職等)
第8条 学校医等が、辞職しようとするときは、原則として辞職を希望する日の1か月前までに辞職願(様式第3号)を学校長を経て教育委員会に提出するものとする。
2 教育委員会は、辞職を承認したときは、承認書(様式第4号)を交付する。
(補則)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月10日教委訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(令4教委訓令1・一部改正)
(令4教委訓令1・一部改正)