○幸手市旧吉田中学校木造校舎再生検討事業補助金交付要綱

平成30年10月19日

告示第190号

(趣旨)

第1条 この告示は、幸手市郷土資料館を社会教育及び観光の新たな拠点としてにぎわいを創出するため、大学、短期大学、高等専門学校その他の研究機関(以下「大学等」という。)が旧吉田中学校木造校舎(以下「旧校舎」という。)の保存及び有効活用の方法について調査研究等を実施すること並びに旧校舎の再生方法について検討する取組を支援するため、大学等に対して、予算の範囲内において、幸手市旧吉田中学校木造校舎再生検討事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

2 前項の補助金の交付に関しては、幸手市補助金等の交付に関する規則(昭和54年幸手市規則第8号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、「幸手市旧吉田中学校木造校舎再生検討事業」(以下「再生検討事業」という。)とは、旧校舎の保存及び有効活用の方法について調査研究等を実施し、旧校舎の再生方法について検討する事業をいう。

(補助対象事業者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、再生検討事業を実施する大学等とする。

(補助対象事業)

第4条 この告示において補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、再生検討事業であって、次に掲げるものとする。ただし、国、地方公共団体及び公益法人等(公益法人以外の民間団体を除く。)からの補助金等の交付を受けている場合又は交付を申請している場合は、補助金の交付の対象外とする。

(1) 旧校舎を保存するため、木造校舎の歴史的意義及び文化財としての価値並びに保存のあり方等を明らかにする事業

(2) 旧校舎を地域の文化的資源として有効活用するため、その再生方法を調査研究する事業

(3) 旧校舎の歴史を学び、体験学習等を行うため、往時の学びの場の再現に取り組む事業

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費は、補助対象事業の実施に必要な経費のうち、別表に掲げるものとする。

(補助金の額)

第6条 前条の経費に対する補助金の額は、100万円を限度とし、予算の範囲内において年1回交付する。

(補助金の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする大学等(以下「申請者」という。)は、幸手市旧吉田中学校木造校舎再生検討事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 事業実施スケジュール

(3) 収支予算書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金申請の審査及び決定)

第8条 市長は、前条の規定により提出された申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、申請者に対し、幸手市旧吉田中学校木造校舎再生検討事業補助金交付決定通知書(様式第2号。以下「交付決定通知書」という。)により通知するものとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の交付決定通知書に条件を付することができる。

(補助金の変更申請)

第9条 前条第1項の交付決定通知書を受けた大学等(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業の内容を変更し、又は廃止することにより、申請した額に変更が生じたときは、幸手市旧吉田中学校木造校舎再生検討事業補助金変更交付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の変更交付決定)

第10条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付額について変更の決定をしたときは、幸手市旧吉田中学校木造校舎再生検討事業補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の概算払)

第11条 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは幸手市旧吉田中学校木造校舎再生検討事業補助金概算払請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による概算払の請求を受けた場合は、その内容を審査し、速やかに補助事業者に補助金を交付するものとする。

(状況報告)

第12条 市長は、補助事業者に対し、補助対象事業の進捗状況について報告を求め、又は担当職員にその執行状況について直接調査を行わせることができる。この場合において、補助事業者は、当該進捗状況について書面で市長に報告しなければならない。

(実績報告)

第13条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、当該事業の完了の日から起算して30日以内又は補助金の交付の決定を受けた年度の3月31日のいずれか早い日までに幸手市旧吉田中学校木造校舎再生検討事業補助金実績報告書(様式第6号。以下「実績報告書」という。)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績報告書

(2) 収支決算書

(3) 支払金額を証する書類(請求書又は領収書)の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定及び精算)

第14条 市長は、前条の実績報告書の提出を受けたときは、当該実績報告書の事業内容を審査し、適当と認めたときは、交付する補助金の額を確定し、幸手市旧吉田中学校木造校舎再生検討事業補助金交付確定通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

2 前項の通知を受けた補助事業者は、補助金の精算払を受けようとするときは幸手市旧吉田中学校木造校舎再生検討事業補助金精算払請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による精算払の請求を受けた場合は、その内容を審査し、速やかに補助事業者に補助金(第11条の規定により既に概算払で交付し、残額があるときは、その残額)を交付するものとする。

4 市長は、第1項の規定による補助金の額の確定後、第11条の規定により既に概算払で交付した補助金の額に超過交付額が生じた場合においては、当該補助事業者に対し超過交付額の返還を命じるものとし、幸手市旧吉田中学校木造校舎再生検討事業補助金返還命令書(様式第9号)により通知をしなければならない。

5 前項の通知を受けた補助事業者は、当該超過交付額を市長が交付する納付書により返還しなければならない。

(決定の取消し)

第15条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、幸手市旧吉田中学校木造校舎再生検討事業補助金交付決定取消通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(1) 虚偽その他不正な行為により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を補助対象事業以外の用途に使用したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、この告示の規定に違反する行為があったとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、前項の通知をした者に対し、幸手市旧吉田中学校木造校舎再生検討事業補助金返還命令書によりその全部又は一部の返還を命ずることができる。

(書類の整備等)

第16条 補助事業者は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿その他証拠書類を整備保管しなければならない。

2 前項の帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。

(補則)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第62号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

項目

説明

消耗品費

消耗品の購入に係る経費

印刷製本費

会議資料、報告書、テキスト、パンフレット、情報発信用資料等の作成に必要な経費

報償費

講師謝金、執筆謝金、作業協力者謝金

旅費

移動に要する経費

公共交通機関を利用した経済的・効率的な区間の実費相当額

宿泊費は、真に必要な場合のみとし、実費とする。また、1泊12,000円を上限額とする。

使用料及び賃借料

自動車、会場等の借上げ等に係る経費

通信運搬費

郵送、宅配便、物品運搬料等に係る経費

保険料

イベント保険料等、その他危険な作業を伴う場合の保険料

原材料費

模型や試作品など製作・加工等に必要な材料を購入に係る経費

製作加工料

模型や試作品など製作・加工等に係る経費

その他

市長が必要と認めたもの

(令4告示62・一部改正)

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幸手市旧吉田中学校木造校舎再生検討事業補助金交付要綱

平成30年10月19日 告示第190号

(令和4年4月1日施行)