○幸手市立小・中学校における学校運営協議会に関する規則
平成30年3月26日
教委規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の6の規定に基づき、幸手市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)に設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(協議会の目的)
第2条 協議会は学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、幸手市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限及び責任の下、保護者、地域住民等の学校運営への参画並びに支援及び協力を促進することにより、学校、保護者、地域住民等との間の信頼関係を深め、学校運営の改善及び児童生徒の健全育成に取り組むことを目的とする。
(設置)
第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、その所管に属する学校ごとに協議会を置くものとする。ただし、学校が連携し一貫した教育を施す場合その他教育委員会が2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、2以上の学校について一の協議会を置くことができる。
2 教育委員会は、協議会を置くときは、当該協議会がその運営及び運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「指定学校」という。)を明示し、指定学校に対して通知するものとする。
3 教育委員会は、協議会を置こうとするときは、指定学校の校長、保護者、地域住民等の意見を聴くものとする。
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第4条 指定学校の校長は、次に掲げる事項について毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 学校教育目標及び学校経営計画に関すること。
(2) 教育課程の編成に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、学校運営に関し必要なこと。
2 指定学校の校長は、前項の規定により承認された基本的な方針に従って学校運営を行うものとする。
(平31教委規則2・一部改正)
(学校運営等に関する意見の申出)
第5条 協議会は、指定学校の運営全般について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、第2条に定める協議会の目的を踏まえ、指定学校の職員の採用その他の任用に関する事項について、任命権者に対して、意見を述べることができる。この場合において、当該職員が県費負担教職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員をいう。)であるときは、教育委員会を経由するものとする。
3 協議会は、前2項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、指定学校の校長の意見を聴くものとする。
(学校運営等に関する評価)
第6条 協議会は、毎年度1回以上、指定学校の運営状況等について評価を行うものとする。
(住民の参画の促進等のための情報提供)
第7条 協議会は、指定学校の運営について、保護者、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。
2 協議会は、次に掲げる目的を達成するため、指定学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
(1) 指定学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、指定学校の所在する地域の保護者、地域住民等の理解を深めること。
(2) 指定学校と前号に掲げる者との連携及び協力の推進に資すること。
(委員の任命)
第8条 協議会の委員は、15名以内とし、次に掲げる者のうちから指定学校の校長が推薦し、教育委員会が任命する。
(1) 指定学校に在籍する児童又は生徒の保護者
(2) 指定学校の通学区域内の住民
(3) 指定学校の運営に資する活動を行う者
(4) 指定学校の校長
(5) 指定学校の教職員
(6) 学識経験者
(7) 関係行政機関の職員
(8) その他教育委員会が適当と認める者
2 委員に欠員が生じたときは、教育委員会は速やかに新たな委員を任命するものとする。
(平31教委規則2・一部改正)
(守秘義務等)
第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 前項のほか、委員は次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
(3) その他協議会及び指定学校の運営に著しく支障を来たす言動を行うこと。
(任期)
第10条 委員の任期は、1年とする。ただし、第8条第2項の規定により任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。ただし、原則として最長5年とする。
(平31教委規則2・一部改正)
(報償)
第11条 委員に対する報償は、別に定める。
(会長及び副会長)
第12条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。ただし、当該指定学校の校長その他の教職員を会長又は副会長に選出することはできない。
2 会長は、指定学校の校長と協議して会議を招集し、会長が議事をつかさどる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(平31教委規則2・一部改正)
(議事)
第13条 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
3 協議会の議決事項について、利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しない。
(平31教委規則2・一部改正)
(指導及び助言)
第14条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うものとする。
2 教育委員会及び指定学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。
(委員の解任)
第15条 教育委員会は、委員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解任することができる。
(1) 本人から辞退の申出があったとき。
(2) 第9条各項の規定に違反したとき。
(3) その他解任に相当する事由が認められるとき。
2 教育委員会は、委員を解任するときは、その理由を示さなければならない。
(庶務)
第16条 協議会の庶務は、指定学校において処理する。
(運営に必要な事項等)
第17条 協議会は、法令及び教育委員会規則並びにその設置目的に反しない範囲において、運営に必要な事項を定めることができる。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月12日教委規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。