○幸手市鉄道駅内方線付き点状ブロック整備事業補助金交付要綱
平成30年6月7日
告示第121号
(趣旨)
第1条 この告示は、幸手市補助金等の交付に関する規則(昭和54年幸手町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、視覚障がい者等の鉄道駅ホームからの転落事故を防止し移動の円滑化を図るため、市内の鉄道駅に内方線付き点状ブロックを整備しようとする鉄道事業者に対し補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「鉄道事業者」とは、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第3条の規定に基づき、国土交通大臣の許可を受けて鉄道事業を経営する者をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、鉄道事業者が市内の鉄道駅に内方線付き点状ブロックを整備するための事業(以下「内方線付き点状ブロック整備事業」という。)で、別表のとおりとする。
2 内方線付き点状ブロック整備事業は、移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第111号)に定める基準への適合を目的とした事業とする。
(補助対象事業者)
第4条 補助対象事業者は、前条の規定により市内の鉄道駅に内方線付き点状ブロック整備事業を行う鉄道事業者とする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、鉄道駅ホーム内への内方線付き点状ブロックの整備に係る経費とする。
(補助金の交付額等)
第6条 補助金の交付額は、毎年度予算の範囲内で市長が定める額とし、限度額は別表のとおりとする。
(状況報告)
第9条 補助金の交付決定を受けた鉄道事業者(以下「補助事業者」という。)は、市長の求めがあったときは、補助対象事業の遂行状況を書面により市長に報告しなければならない。
(補助対象事業の計画変更等の申請)
第10条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた補助対象事業の計画について変更し、又は中止をしようとするときは、あらかじめ幸手市鉄道駅内方線付き点状ブロック整備事業補助金計画変更(中止)申請書(様式第3号)を市長に提出しその承認を受けなければならない。ただし、補助対象事業の目的及び主な内容の変更以外の変更であって、補助金の額に変更を生じないもの又は変更を生じる補助金の額が当該変更に係る費目の額の20%以内である場合はこの限りではない。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、当該事業の完了の日から起算して30日以内又は補助金の交付の決定を受けた年度の3月31日のいずれか早い日までに幸手市鉄道駅内方線付き点状ブロック整備事業補助金実績報告書(様式第5号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
(財産の処分の制限)
第15条 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲り渡し、交換し、貸し付け、又は担保(以下これらを「処分」という。)に供してはならない。ただし、補助事業者が補助金の全部に相当する額を市に納付した場合又は市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) その他市長が定めるもの
2 前項ただし書に規定する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定される耐用年数に相当する期間とする。
4 前項の承認を受けて処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を市に納付しなければならない。
(書類の整備)
第16条 補助事業者は、補助対象事業に係る経費の収支を明らかにした書類及び帳簿等を、当該補助対象事業の完了する日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保存しなければならない。
(補則)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第62号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条、第6条関係)
補助対象事業名 | 補助対象事業の内容 | 補助金の限度額 |
鉄道駅内方線付き点状ブロック整備事業 | 鉄道駅ホームへの内方線付き点状ブロックの整備 | 補助対象経費の3分の1以内 |
(令4告示62・一部改正)
(令4告示62・一部改正)
(令4告示62・一部改正)
(令4告示62・一部改正)
(令4告示62・一部改正)
(令4告示62・一部改正)
(令4告示62・一部改正)
(令4告示62・一部改正)