○幸手市水害等対策会議設置要綱

平成30年6月20日

訓令第20号

(設置)

第1条 水害等の発生前後における情報の収集、職員の警戒及び配備体制、被害状況の取りまとめ、その他災害対策に万全を期すため幸手市水害等対策会議(以下「対策会議」という。)を置く。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 水害等 台風の接近予報、大雨洪水の注意報等による風水害、降雪による雪害、地震及び市民生活に被害を及ぼすおそれがあり横断的な対応を要する事案等をいう。

(2) 危機管理対策本部 幸手市危機管理対策本部設置要綱(平成19年幸手市訓令第1号)に定める幸手市危機管理対策本部をいう。

(3) 危機管理監 幸手市役所組織規則(平成11年幸手市規則第8号)第9条第2項に定める職をいう。

(4) 危機管理監補 建設経済部長の職にある者をいう。

(所掌事項)

第3条 対策会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 水害等のおそれのある気象情報等への対応

(2) 危機管理対策本部を設置し、処理するに至らない事案への対応

(3) 職員の危機に対する意識改革及び危機管理研修の企画検討

(4) その他市長が指示する事案への対応

(対策会議)

第4条 対策会議は、副市長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。

2 危機管理監は、副市長を補佐し、副市長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 危機管理監補は、危機管理監を補佐し、危機管理監に事故があるときは、その職務を代理する。

4 対策会議の委員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。

5 副市長は、必要に応じて対策会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 対策会議の庶務は、市民生活部危機管理防災課において処理する。

(雑則)

第6条 この訓令に定めるもののほか、対策会議に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年6月20日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現になされた対策会議の招集及び事務等は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされた招集及び事務等とみなす。

別表第1(第4条関係)

総合政策部長

総務部長

教育部長

総合政策部秘書課長

総務部契約管財課長

市民生活部危機管理防災課長

健康福祉部社会福祉課長

建設経済部農業振興課長

建設経済部道路河川課長

教育部総務課長

水道部水道管理課長

幸手市水害等対策会議設置要綱

平成30年6月20日 訓令第20号

(平成30年6月20日施行)

体系情報
第4編 行政組織/第1章
沿革情報
平成30年6月20日 訓令第20号