○幸手市危機管理対策本部設置要綱

平成19年1月18日

訓令第1号

(設置)

第1条 市民の生命、身体若しくは財産に重大な被害を及ぼす事故等(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に定める事項を除く。)、市民の生活に重大な被害を及ぼす事案又は市の産業若しくは経済に重大な被害を及ぼす事案(以下「危機」という。)が発生した場合又は発生するおそれがある場合において、総合的な対策を実施するため、幸手市危機管理対策本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 危機に対処するための基本方針に関すること。

(2) 被害者の救助、住民の避難及び救援、医療救護、防疫、公共施設の復旧等の応急対策に関すること。

(3) 情報収集、提供等に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、危機の発生の防御又は被害の拡大の防止に関すること。

(本部長、副本部長及び本部員)

第3条 本部に危機管理対策本部長(以下「本部長」という。)、危機管理対策副本部長(以下「副本部長」という。)、危機管理監及び危機管理対策本部員(以下「本部員」という。)を置く。

2 本部長は、市長とする。

3 本部長は、本部の事務を総括し、本部を代表する。

4 副本部長は、副市長及び教育長の職にある者をもって充てる。

5 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。この場合において、あらかじめ本部長が定めた順序で、その職務を代理する。

6 危機管理監は、市民生活部長の職にある者をもって充てる。

7 危機管理監は、本部長及び副本部長の命を受け、全庁的かつ総合的に本部員を統括するとともに、情報の収集及び提供の一元管理を行う。

8 本部員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。

9 本部員は、本部長の命を受け、本部の事務に従事する。

(平30訓令19・一部改正)

(危機管理監の権限)

第4条 危機管理監は、危機管理に関する本部長の包括的な命令に基づき、次に掲げる権限を有する。

(1) 次条に規定する部に対する指揮及び監督に関すること。

(2) 部に対して情報収集を指示し、報告を求めること。

(3) 報道機関等に対する情報提供を行うこと。

(平30訓令19・追加)

(部)

第5条 本部長は、第2条第2号から第4号までに掲げる事務を処理するために必要があると認めるときは、本部に別表第2の左欄に掲げる部を置き、それぞれ同表の右欄に掲げる事務を所掌させることができる。

2 部に、部長及び副部長を置き、本部員その他の職員のうちから本部長の指名する者をもって充てる。

3 部長は、部の庶務を所掌する。

4 副部長は、部長を補佐し、部長に事故があるときは、その職務を代理する。この場合において、副部長が2人以上あるときは、あらかじめ部長が定めた順序で、その職務を代理する。

(平30訓令19・旧第4条繰下)

(現地危機管理対策本部)

第6条 本部長は、現地において第2条第2号から第4号までに掲げる事務を処理するために必要があると認めるときは、現地危機管理対策本部(以下「現地本部」という。)を設置することができる。

2 現地本部に、現地危機管理対策本部長(以下「現地本部長」という。)、現地危機管理対策副本部長及び現地危機管理対策本部員を置き、副本部長、本部員その他の職員のうちから本部長の指名する者をもって充てる。

3 現地本部長は、現地本部の事務を掌理する。

(平30訓令19・旧第5条繰下)

(活動期間等)

第7条 本部長は、危機が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該危機に係る対策を推進するため特別の必要があると認めるときに本部を開設し、当該危機が解消したと認めるときに閉鎖するものとする。

(平30訓令19・旧第6条繰下)

(庶務)

第8条 本部の庶務は、市民生活部危機管理防災課において処理する。

(平21訓令15・一部改正、平30訓令19・旧第7条繰下・一部改正)

(補則)

第9条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

(平30訓令19・旧第8条繰下)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第15号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第5号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年6月20日訓令第19号)

この訓令は、決裁の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

(平21訓令15・平25訓令5・平27訓令6・平30訓令19・一部改正)

総合政策部長、総務部長、健康福祉部長、建設経済部長、水道部長、教育部長、議会事務局長

別表第2(第5条関係)

(平30訓令19・一部改正)

広報部(報道部)

1 報道提供資料の作成

2 報道機関との調整

3 市民等への広報

調整部(渉外部)

1 国、県等への要望

2 ライフライン関係機関との連絡調整

3 情報の収集・分析

対策部(応急対策部)

応急対策の検討及び実施

幸手市危機管理対策本部設置要綱

平成19年1月18日 訓令第1号

(平成30年6月20日施行)