○幸手市不妊検査費・不育症検査費助成金交付要綱
平成29年9月29日
告示第158号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 不妊検査及び不育症検査(第3条―第8条)
第3章 雑則(第9条・第10条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この告示は、不妊検査及び不育症検査に要する費用の一部を助成し、その経済的負担を軽減し、不妊検査及び不育症検査を受ける機会を増大させることにより、少子化対策及び子育て支援の推進を図るため、不妊検査及び不育症検査を行う夫婦に対し、予算の範囲内において助成金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の助成金の交付に関しては、幸手市補助金等の交付に関する規則(昭和54年幸手町規則第8号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(平31告示66・令5告示71・一部改正)
(定義)
第2条 この告示において「不妊検査」とは、医師が不妊症の診断のために必要と認める一連の検査(医療保険各法の適用となる検査か適用外の検査かを問わない。)をいう。
2 この告示において「不育症検査」とは、医師が必要と認める不育症のリスク因子の検査(第7項における医療保険各法の適用となる検査か適用外の検査かを問わない。)をいう。
4 この告示において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(平30告示55・平31告示66・令5告示28・令5告示71・一部改正)
第2章 不妊検査及び不育症検査
(平31告示66・改称)
(対象者)
第3条 助成の対象となる者(以下この章において「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する夫婦とする。
(1) 助成申請時に男女(法律上の婚姻関係にある男女及びいわゆる事実婚関係にある男女をいう。以下同じ。)の一方又は双方が市内に住所を有していること。
(2) 市税等を滞納していないこと。
(3) 検査開始時の女性の年齢が43歳未満であること。
(4) 助成を受けようとする検査について、他市町村において、同種の助成を受けていないこと。
(平30告示55・令5告示28・令5告示71・一部改正)
(助成対象となる不妊検査及び不育症検査)
第4条 助成の対象となる不妊検査は、男女が共に受けた不妊検査で、検査開始日がどちらか早い方の日から1年以内のものとする。
2 助成の対象となる不育症検査は、男女が共に受けた不育症検査で、検査開始日がどちらか早い方の日から1年以内のもの又は女性のみが受けた不育症検査で、検査開始日から1年以内のものとする。
(平30告示55・平31告示66・令5告示28・令5告示71・一部改正)
(助成対象経費)
第5条 助成の対象となる経費(以下この章において「助成対象経費」という。)は、助成の対象となる不妊検査又は不育症検査(以下これらを「対象検査」という。)に要した経費のうち、入院費、食事代等の直接検査に関わらない費用を除いた額とする。
2 他の助成を受けていない不妊検査又は不育症検査に係る経費であること。
(平30告示55・平31告示66・令5告示28・一部改正)
(1) 前条に規定する検査開始日において女性の年齢が35歳未満の場合 30,000円
(2) 前号に掲げる場合以外の場合 20,000円
2 助成回数は、1組の男女につき不妊検査及び不育症検査それぞれ1回限りとする。
(平31告示66・全改、令5告示71・一部改正)
(助成の申請)
第7条 助成を受けようとする者は、別表に掲げる書類に、対象検査費の領収書及びその他市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請するものとする。
2 前項の申請は、対象検査の検査期間終了日から起算して、1年以内に行わなければならない。
(平30告示55・平31告示66・令5告示28・一部改正)
2 市長は、助成の可否を決定する場合において必要があると認めるときは、申請者に対し、当該可否の決定に関し必要となる事項について報告を求めることができる。
(平31告示66・令5告示28・令5告示71・一部改正)
第3章 雑則
(令5告示71・旧第4章繰上)
(助成金の返還)
第9条 市長は、虚偽の申請その他不正な手段により助成金の支払を受けた者に対し、その全部又は一部を返還させることができる。
(令5告示71・旧第15条繰上)
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令5告示71・旧第16条繰上)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年10月1日から施行する。
(幸手市不妊治療費助成金交付要綱の廃止)
2 幸手市不妊治療費助成金交付要綱(平成27年幸手市告示第54号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この告示の規定は、不妊検査費の助成にあっては、この告示の施行日以後に不妊検査期間が終了した対象検査について、不妊治療費の助成にあっては、同日以後に埼玉県不妊治療費助成事業助成金の決定を受けた対象治療について適用し、同日前に埼玉県不妊治療費助成事業助成金の決定を受けた不妊治療に係る助成ついては、なお従前の例による。
附則(平成30年3月30日告示第55号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第66号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の幸手市不妊検査費・不育症検査費・不妊治療費助成金交付要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は、この告示の施行の日以後に検査期間が終了した不妊検査及び不育症検査の検査費の助成について適用し、同日前に検査期間が終了した不妊検査及び不育症検査については、なお従前の例による。
3 改正後の要綱の規定は、この告示の施行の日以後に埼玉県不妊治療費助成事業助成金の決定を受けた対象治療(特定不妊治療・男性治療)について適用し、同日前に埼玉県不妊治療費助成事業助成金の決定を受けた不妊治療に係る助成金については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月31日告示第62号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月1日告示第28号)
(施行期日等)
1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の幸手市不妊検査費・不育症検査費・不妊治療費助成金交付要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 この告示による新要綱の規定は、この告示の適用の日以後に開始した不妊検査費、不育症検査費及び不妊治療費について適用し、同日前に開始した不妊検査費、不育症検査費及び不妊治療費については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式第4号及び様式第5号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年4月1日告示第71号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第7条関係)
(令5告示71・全改)
(令5告示71・全改)
(平30告示55・令4告示62・令5告示71・一部改正)
(平31告示66・追加、令4告示62・令5告示71・一部改正)
(平31告示66・旧様式第3号繰下・一部改正、令5告示28・旧様式第4号繰下、令5告示71・旧様式第5号繰上・一部改正)
(平31告示66・旧様式第4号繰下・一部改正、令5告示28・旧様式第5号繰下、令5告示71・旧様式第6号繰上・一部改正)