○幸手市訪問型サービスA実施要綱

平成29年3月15日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この告示は、幸手市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年幸手市告示第36号。以下「総合事業実施要綱」という。)第4条第1号ア(イ)の訪問型サービスAの実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)、指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について(平成11年9月17日老企第25号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)及び総合事業実施要綱において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 従事者 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条による改正前の法第8条の2第2項に規定する介護福祉士その他政令で定める者(以下「訪問介護員等」という。)又は市長が認めた研修受講修了者であって、訪問型サービスAの提供にあたるものをいう。

(2) 指定事業者 市が法第115条の45の5の規定に基づき、総合事業実施要綱により訪問型サービスAを適切に提供できる事業所として指定した事業者をいう。

(3) 地域包括支援センター等 法第115条の46に規定する地域包括支援センター及び地域包括支援センターからの委託に基づいて介護予防ケアマネジメントを実施する居宅介護支援事業者をいう。

(4) 指定訪問介護 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第4条に規定する指定居宅サービスに該当する訪問介護をいう。

(5) 指定訪問介護事業者 指定居宅サービス等基準第5条第1項に規定する指定訪問介護の事業を行う者をいう。

(6) 旧指定介護予防訪問介護 介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第4号)第5条の規定による改正前の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「旧指定介護予防サービス等基準」という。)第4条に規定する指定介護予防サービスに該当する介護予防訪問介護をいう。

(7) 旧指定介護予防訪問介護事業者 旧指定介護予防サービス等基準第5条第1項に規定する指定介護予防訪問介護の事業を行う者をいう。

(事業の目的)

第3条 訪問型サービスAは、居宅要支援被保険者等に対し、掃除、洗濯、調理、買物その他日常生活における家事支援を行うことにより、居宅要支援被保険者等の心身機能の維持回復を図り、もって居宅要支援被保険者等の生活機能の維持又は向上を目指すことを目的とする。

(事業内容)

第4条 訪問型サービスAの事業の内容は、訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について(平成12年3月17日老計第10号厚生省老人保健福祉局老人福祉計画課長通知)に規定するもののうち家事援助であって、適切な介護予防ケアマネジメントに基づき、当該介護予防ケアマネジメントの実施者が居宅要支援被保険者等にとって必要と認めるものとする。

(利用回数及び利用時間)

第5条 訪問型サービスAの利用回数は、週1回を目安とし、地域包括支援センター等の介護予防ケアマネジメントにより決定する。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

2 利用時間は、1回の利用につきおおむね45分以上60分未満とする。

(訪問型サービスAの費用の額)

第6条 訪問型サービスAに要する費用(以下「サービス事業費」という。)の額は、別表左欄に掲げる単位数に同表右欄に掲げる1単位の単価を乗じたものとする。

2 前項のサービス事業費の算定に当たっては、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年3月17日老計発0317001・老振発0317001・老老発0317001厚生労働省老健局計画・振興・老人保健課長連名通知)の例によるものとする。

3 指定事業者以外の総合事業を実施する者により実施する訪問型サービスAに要する費用の額は、市長が別に定める。

(従事者の員数)

第7条 指定事業者が訪問型サービスAの事業を行う事業所(以下「サービス事業所」という。)ごとに置くべき従事者の員数は、訪問型サービスAの事業を適切に行うために必要と認められる数とする。

2 指定事業者は、1人以上の訪問介護員等をサービス提供責任者としなければならない。

3 サービス提供責任者は、指定事業者が指定訪問介護事業者、旧指定介護予防訪問介護事業者又は介護予防訪問介護相当サービス指定事業者の指定を併せて受け、かつ、同一の事業所において一体的に運営されている場合においては、指定訪問介護、旧指定介護予防訪問介護又は介護予防訪問介護相当サービスの介護福祉士等(指定訪問介護、旧指定介護予防訪問介護又は介護予防訪問介護相当サービスのサービス提供責任者の職にある者を除く。)を充てることができる。

4 第2項の規定にかかわらず、サービス提供責任者は、利用者の処遇に支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。

5 市長は、指定事業者が指定訪問介護事業者、旧指定介護予防訪問介護事業者又は介護予防訪問介護相当サービス指定事業者の指定を併せて受け、かつ、同一の事業所において一体的に運営されている場合においては、指定居宅サービス等基準第5条第1項から第4項まで又は旧指定介護予防サービス等基準第5条第1項から第4項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たすものとする。

(ハラスメント対策)

第7条の2 指定事業者は、適切な訪問型サービスAの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(令3告示73・追加)

(業務継続計画の策定等)

第7条の3 指定事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する訪問型サービスAの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

(1) 指定事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

(2) 指定事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(令3告示73・追加)

(感染症の予防及びまん延の防止のための措置)

第7条の4 指定事業者は、サービス事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) サービス事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

(2) サービス事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) サービス事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(令3告示73・追加)

(虐待の防止)

第7条の5 指定事業者は、虐待の防止のための措置に関する事項についての運営規程(介護保険法施行規則第140条の63の5第1項第8号に規定する運営規程をいう。第10条及び第27条において同じ。)を定めるとともに、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じなければならない。

(1) サービス事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

(2) サービス事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。

(3) サービス事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(令3告示73・追加)

(管理者)

第8条 指定事業者は、サービス事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、サービス事業所の管理上支障がない場合は、当該サービス事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。

(設備及び備品等)

第9条 指定事業者は、サービス事業所に事業の運営を行うために必要な専用の区画を設けるほか、当該訪問型サービスAの提供に必要な設備又は備品等を備えなければならない。

2 市長は、指定事業者が指定訪問介護事業者、旧指定介護予防訪問介護事業者又は介護予防訪問介護相当サービス指定事業者の指定を併せて受け、かつ、同一の事業所において一体的に運営されている場合においては、指定居宅サービス等基準第7条第1項又は旧指定介護予防サービス等基準第7条第1項の設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たすものとする。

(内容及び手続の説明及び同意)

第10条 指定事業者は、訪問型サービスAの提供を開始するときは、訪問型サービスAを利用しようとする者(以下「利用申込者」という。)に当該提供の開始について同意を得なければならない。この場合において、指定事業者は、あらかじめ利用申込者又はその家族に対し、運営規程の概要、通所介護従事者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行うものとする。

(令3告示73・一部改正)

(提供拒否の禁止)

第11条 指定事業者は、正当な理由なく訪問型サービスAの提供を拒んではならない。

(訪問型サービスAの提供困難時の対応)

第12条 指定事業者は、サービス事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時に訪問型サービスAを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な訪問型サービスAを提供することが困難であると認めたときは、当該利用申込者に係る地域包括支援センター等への連絡、適当な他の指定事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

(受給資格等の確認)

第13条 指定事業者は、利用申込者から訪問型サービスAの提供を求められたときは、その者の提示する介護保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)により被保険者資格の有無、要支援認定又は事業対象者の認定(以下「認定等」という。)の有無及びそれらの有効期間を確認しなければならない。

2 指定事業者は、前項の被保険者証に法第115条の3第2項に規定する認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して訪問型サービスAを提供するように努めなければならない。

(認定等の手続に係る援助)

第14条 指定事業者は、訪問型サービスAの提供開始に際し、前条第1項に規定する利用申込者の受給資格を確認するものとし、受給資格がないときは、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに認定等がなされるよう必要な援助を行わなければならない。

2 指定事業者は、介護予防ケアマネジメント(これに相当するサービスを含む。)が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、当該利用者が受けている認定等の有効期間が終了する30日前までに認定等の更新の手続がなされるよう必要な援助を行わなければならない。

(心身の状況等の把握)

第15条 指定事業者は、訪問型サービスAの提供に当たっては、利用者に係る地域包括支援センター等が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(地域包括支援センター等との連携)

第16条 指定事業者は、訪問型サービスAを提供するに当たっては、地域包括支援センター等その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

2 指定事業者は、訪問型サービスAの提供の終了に当たっては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る地域包括支援センター等に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

3 指定事業者のサービス提供責任者は、地域包括支援センター等に対し、訪問型サービスの提供に当たり把握した利用者の服薬状況、口くう機能その他の利用者の心身の状態及び生活の状況に係る必要な情報の提供を行うものとする。

4 指定事業者は、介護予防サービス計画(介護保険法第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画をいい、介護保険法施行規則第83条の9第1号ハ及びニに規定する計画を含む。)及びケアプランの作成又は変更に際し、地域包括支援センターの保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員等又は居宅要支援被保険者等(介護保険法第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等をいう。)に対して、利用者に必要のないサービスを当該ケアプラン等に位置付けるよう求めることその他の不当な働きかけを行ってはならない。

(令3告示73・一部改正)

(サービス事業費の支給を受けるための援助)

第17条 指定事業者は、訪問型サービスAの提供の開始に当たり、利用申込者が省令第83条の9各号のいずれにも該当しないときは、当該利用申込者又はその家族に対し、介護予防ケアマネジメントを地域包括支援センター等に依頼する旨を市に対して届け出ること等により、サービス事業費の支給を受けることができる旨の説明、地域包括支援センター等に関する情報の提供その他のサービス事業費の支給を受けるために必要な援助を行わなければならない。

(事業サービス計画等に沿った訪問型サービスAの提供)

第18条 指定事業者は、省令第140条の62の5第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等ごとに作成されている計画(以下「事業サービス計画」という。)又は介護予防サービス計画(省令第83条の9第1号ハに規定する計画を含む。)が作成されている場合には、当該計画に沿った訪問型サービスAを提供しなければならない。

2 指定事業者は、訪問型サービスAを提供するに当たっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

3 指定事業者は、サービス事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して訪問型サービスAの提供をする場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても訪問型サービスAの提供を行うよう努めなければならない。

(令3告示73・一部改正)

(事業サービス計画等の変更の援助)

第19条 指定事業者は、利用者が事業サービス計画又は介護予防サービス計画(以下「事業サービス計画等」という。)の変更を希望するときは、当該利用者に係る地域包括支援センター等への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。

(個別計画の作成)

第20条 サービス提供責任者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、訪問型サービスAの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、訪問型サービスAの提供を行う期間等を記載した計画(以下単に「個別計画」という。)を作成するものとする。

(身分を証する書類の携行)

第21条 指定事業者は、従事者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族からの要求があったときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

(サービス提供の記録)

第22条 指定事業者は、利用者に訪問型サービスAを提供したときは、当該訪問型サービスAの提供日及び内容、当該訪問型サービスAについて総合事業実施要綱第17条の規定により利用者に代わって支払を受ける(以下「法定代理受領」という。)サービス事業費の額その他必要な事項を当該利用者の事業サービス計画等を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。

2 指定事業者は、訪問型サービスAを提供したときは、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者から申出があったときは、文書の交付その他適切な方法によりその情報を利用者に対して提供しなければならない。

(利用料等の受領)

第23条 指定事業者は、法定代理受領サービスに該当する訪問型サービスAを提供したときは、その利用者から利用料の一部として、当該訪問型サービスAに要する費用の額(法第115条の45の3第2項に規定する厚生労働省令で定めるところにより市が算定した費用の額(その額が現に当該訪問型サービスAに要した費用の額を超えるときは、当該訪問型サービスAに要した費用の額とする。)をいう。以下同じ。)から当該指定事業者に支払われるサービス事業支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定事業者は、法定代理受領サービスに該当しない訪問型サービスAを提供したときは、その利用者から支払を受ける利用料の額と訪問型サービスAに要する費用の額との間に不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において訪問型サービスAを行うときは、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。

4 指定事業者は、前2項の費用の額に係る訪問型サービスAの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し当該訪問型サービスAの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(同居家族に対する訪問型サービスAの提供の禁止)

第24条 指定事業者は、従事者に当該従事者の同居の家族である利用者に対する訪問型サービスAの提供をさせてはならない。

(緊急時等の対応)

第25条 従事者は、現に訪問型サービスAの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(管理者及びサービス提供責任者の責務)

第26条 サービス事業所の管理者は、当該サービス事業所の従事者及び業務の管理を一元的に行わなければならない。

2 サービス事業所の管理者は、当該サービス事業所の従事者にこの告示の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

3 サービス提供責任者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 訪問型サービスAの利用の申込みに係る調整をすること。

(2) 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握すること。

(3) サービス担当者会議への出席等により、地域包括支援センター等との連携を図ること。

(4) 従事者(サービス提供責任者を除く。以下この条において同じ。)に対し、具体的な訪問型サービスAの目標及びサービス内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達すること。

(5) 従事者の業務の実施状況を把握すること。

(6) 従事者の能力や希望を踏まえた業務管理を実施すること。

(7) 従事者に対する研修、技術指導等を実施すること。

(8) その他サービス内容の管理について必要な業務を実施すること。

(運営規程)

第27条 指定事業者は、サービス事業所ごとに、次に掲げる訪問型サービスAの重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 目的及び運営の方針

(2) 従事者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 内容及び利用料その他の費用の額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) サービス利用に当たっての留意事項

(7) 緊急時等における対応方法

(8) その他運営に関する重要事項

2 指定事業者は、サービス事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

3 指定事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることを可能とすることにより、同項の規定による事業所の掲示に代えることができる。

(令3告示73・一部改正)

(介護等の総合的な提供)

第28条 指定事業者は、訪問型サービスAの事業の運営に当たっては、調理、洗濯、掃除等の家事(以下この条において「家事等」という。)を常に総合的に提供するものとし、家事等のうち特定の支援に偏することがあってはならない。

(勤務体制の確保)

第29条 指定事業者は、利用者に対し適切な訪問型サービスAを提供できるようサービス事業所ごとに従事者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 指定事業者は、サービス事業所ごとに当該サービス事業所の従事者によって訪問型サービスAを提供しなければならない。

3 指定事業者は、従事者の資質の向上のためにその研修の機会を確保しなければならない。

(衛生管理等)

第30条 指定事業者は、従事者の清潔の保持及び健康状態について必要な管理を行わなければならない。

2 指定事業者は、サービス事業所の設備、備品等について衛生的な管理に努めなければならない。

(掲示)

第31条 指定事業者は、サービス事業所の見やすい場所に第27条に規定する運営規程の概要、従事者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

(秘密保持等)

第32条 サービス事業所の従事者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 指定事業者は、当該サービス事業所の従事者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう必要な措置を講じなければならない。

3 指定事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ書面により得ておかなければならない。

(広告)

第33条 指定事業者は、サービス事業所について広告する場合において、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。

(地域包括支援センター等に対する利益供与の禁止)

第34条 指定事業者は、地域包括支援センター等又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者により訪問型サービスAを利用させることの対償として金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

(苦情処理)

第35条 指定事業者は、提供した訪問型サービスAに係る利用者及び家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 指定事業者は、前項の苦情を受け付けたときは、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 指定事業者は、提供した訪問型サービスAに関して市長が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は市長からの質問若しくは照会に応じるとともに、利用者からの苦情に関して市長が行う調査に協力し、市長から指導又は助言を受けたときは、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 指定事業者は、市長からの求めがあったときは、前項の改善の内容を市長に報告しなければならない。

5 指定事業者は、提供した訪問型サービスAに係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が行う調査に協力し、当該国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けたときは、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

6 指定事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあったときは、前項の改善の内容を当該国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。

(地域との連携)

第36条 指定事業者は、訪問型サービスAの運営に当たっては、提供した訪問型サービスAの利用者からの苦情に関して市長が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

(事故発生時の対応)

第37条 指定事業者は、利用者に対する訪問型サービスAの提供により事故が発生したときは、市長、当該利用者の家族、当該利用者に係る地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 指定事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

3 指定事業者は、利用者に対する訪問型サービスAの提供により賠償すべき事故が発生したときは、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(会計の区分)

第38条 指定事業者は、サービス事業所ごとに経理を区分するとともに、訪問型サービスAの事業の会計とその他事業の会計を区分しなければならない。

(記録の整備)

第39条 指定事業者は、従事者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定事業者は、利用者に対する訪問型サービスAの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 個別計画

(2) 第22条第2号に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 第35条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(4) 第37条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(電磁的記録等)

第39条の2 指定事業者は、作成、保存、その他これらに類するもののうち、書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが想定されるものについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

2 指定事業者は、交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類するもの(この項において「交付等」という。)のうち、書面で行うことが想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

(令3告示73・追加)

(訪問型サービスAの廃止又は休止の届出に伴う便宜の提供)

第40条 指定事業者は、訪問型サービスAの廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に当該訪問型サービスAを受けていた者であって、当該訪問型サービスAの廃止又は休止の日以後においても引き続き当該訪問型サービスAに相当するサービスの提供を希望するものに対し必要なサービス等が継続的に提供されるよう地域包括支援センター等、他の指定事業者その他の関係者との連絡調整その他便宜の提供を行わなければならない。

(訪問型サービスAの基本的取扱方針)

第41条 訪問型サービスAは、利用者の介護予防に資するようその目標を設定し、計画的に行わなければならない。

2 指定事業者は、自らその提供する訪問型サービスAの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

3 指定事業者は、訪問型サービスAの提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

4 指定事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができる方法による訪問型サービスAの提供に努めなければならない。

5 指定事業者は、訪問型サービスAの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

(訪問型サービスAの具体的取扱方針)

第42条 訪問型サービスAの方針は、第3条に規定する事業の目的及び前条に規定する基本的取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

(1) 訪問型サービスAの提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。

(2) サービス提供責任者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、訪問型サービスAの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、訪問型サービスAの提供を行う期間等を記載した個別計画を作成するものとする。

(3) 個別計画は、既に事業サービス計画等が作成されている場合は、当該事業サービス計画等の内容に沿って作成しなければならない。

(4) サービス提供責任者は、個別計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

(5) サービス提供責任者は、個別計画を作成したときは、当該個別計画を利用者に交付しなければならない。

(6) 訪問型サービスAの提供に当たっては、個別計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。

(7) 訪問型サービスAの提供に当たっては、懇切丁寧に行い、利用者又はその家族に対して訪問型サービスAの提供方法等について理解しやすいように説明を行うものとする。

(8) 訪問型サービスAの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもって訪問型サービスAの提供を行うものとする。

(9) サービス提供責任者は、個別計画に基づく訪問型サービスAの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、個別計画に係る利用者の状態、当該利用者に対する訪問型サービスAの提供状況について、当該訪問型サービスAの提供に係る事業サービス計画等を作成した地域包括支援センター等に報告するとともに、当該個別計画に記載した訪問型サービスAの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該個別計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。

(10) サービス提供責任者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を訪問型サービスAの提供に係る事業サービス計画等を作成した地域包括支援センター等に報告しなければならない。

(11) サービス提供責任者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて個別計画の変更を行うものとする。

(訪問型サービスAの提供に当たっての留意点)

第43条 訪問型サービスAの提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。

(1) 指定事業者は、地域包括支援センター等におけるアセスメントにおいて把握された課題、訪問型サービスAの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービス提供に努めること。

(2) 指定事業者は、自立支援の観点から利用者が可能な限り自ら家事等を行うことができるよう配慮するとともに、利用者の家族、地域の住民等による自主的な取組等による支援及び他の福祉サービスの利用の可能性についても考慮すること。

(委任)

第44条 この告示に定めるもののほか、サービスの実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この告示の施行に必要な準備行為は、この告示の施行前においても行うことができる。

(令和元年9月30日告示第91号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第73号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日から令和6年3月31日までの間、改正後の第7条の3から第7条の5までの規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」とする。

別表(第6条関係)

(令元告示91・令3告示73・一部改正)

単位数(1月につき)

1単位の単価

212単位/回(5回まで算定可)

1,176単位/月

初回加算 200単位

10円

幸手市訪問型サービスA実施要綱

平成29年3月15日 告示第38号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 保険・年金/第4節 介護保険
沿革情報
平成29年3月15日 告示第38号
令和元年9月30日 告示第91号
令和3年4月1日 告示第73号