○幸手市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成29年3月15日
告示第36号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙。以下「通知」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平30告示148・一部改正)
(総合事業の目的)
第2条 総合事業は、市が中心となって、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することにより、地域の支え合いの体制づくりを推進し、要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援を可能とすることを目的とする。
(定義)
第3条 この告示における用語は、この告示において定めるもののほか、法、省令、通知及び介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)において使用する用語の例による。
(総合事業の内容)
第4条 市長は、総合事業として、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 介護予防・生活支援サービス事業(以下「サービス事業」という。)
ア 訪問型サービス 法第115条の45第1項第1号イに規定する事業であって、居宅要支援被保険者等の居宅において、掃除、洗濯、調理、買物その他日常生活における家事の支援又は運動器機能及び口腔機能の向上、栄養改善、認知機能改善その他生活機能の低下予防の支援を行うもので、次に掲げるもの
(ア) 従前相当訪問型サービス(訪問介護員等による旧介護予防訪問介護に相当する基準により提供されるサービスをいう。)
(イ) 訪問型サービスA(旧介護予防訪問介護に係る基準より緩和した基準により提供されるサービスをいう。)
(ウ) 訪問型サービスB(地域の住民を主体として有償又は無償のボランティア等により提供されるサービスをいう。)
(エ) 訪問型サービスC(3箇月から6箇月までの短期間で保健又は医療の専門職により提供されるサービスをいう。)
(オ) 訪問型サービスD(サービス事業と一体的に行われる移動支援及び移送前後の生活支援として提供されるサービスをいう。)
イ 通所型サービス 法第115条の45第1項第1号ロに規定する事業であって、市長が認める施設等において、運動器機能及び口腔機能の向上、栄養改善、認知機能の改善及び予防、その他生活機能の向上及び低下予防の支援を行うもので、次に掲げるもの
(ア) 従前相当通所型サービス(通所介護事業者の従事者による旧介護予防通所介護に相当する基準により提供されるサービスをいう。)
(イ) 通所型サービスA(旧介護予防通所介護に係る基準より緩和した基準により提供されるサービスをいう。)
(ウ) 通所型サービスB(地域の住民を主体として有償又は無償のボランティア等により提供されるサービスをいう。)
(エ) 通所型サービスC(3箇月から6箇月までの短期間で保健・医療の専門職により提供されるサービスをいう。)
ウ その他の生活支援サービス 法第115条の45第1項第1号ハに規定する事業であって、訪問型サービス又は通所型サービスと一体的に行われる場合に効果があると認められるもの
エ 介護予防ケアマネジメント 法第115条の45第1項第1号ニに規定する事業であって、居宅要支援被保険者等の心身の状況、置かれている環境等を勘案し、その選択に基づき、利用するサービス事業の種類、内容、これを担当する者等を定めた計画の作成などの支援を行うもので次に掲げるもの
(ア) ケアマネジメントA(介護予防支援と同様の基準により提供される介護予防ケアマネジメントをいう。)
(イ) ケアマネジメントC(サービス事業の利用開始に際して1度のみ提供される介護予防ケアマネジメントをいう。)
(2) 一般介護予防事業
ア 介護予防把握事業
イ 介護予防普及啓発事業
ウ 地域介護予防活動支援事業
エ 地域リハビリテーション活動支援事業
オ 一般介護予防事業評価事業
(令6告示91・一部改正)
(総合事業の対象者)
第5条 サービス事業の対象者は、次のいずれかに該当する被保険者とする。
(1) 省令第140条の62の4第1号に規定する居宅要支援被保険者及び同条第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)に規定する様式第1の記入内容が同基準に規定する様式第2に掲げるいずれかの基準に該当した者(以下「事業対象者」という。)(以下「居宅要支援被保険者等」という。)
(2) 居宅要介護被保険者であって、要介護認定による介護給付に係る居宅サービス、地域密着型サービス及び施設サービス並びにこれらに相当するサービス(以下この号において「要介護認定によるサービス」という。)を受ける日以前に前号に該当し、第1号事業(省令第140条の62の3第1項第2号の規定により市が補助するものに限る。以下この号において同じ。)のサービスを受けていたもののうち、要介護認定によるサービスを受けた日以後も継続的に第1号事業のサービスの利用を希望し、市長が利用を必要と認めた者
2 一般介護予防事業の対象者は、次の各号のいずれかに掲げる者とする。
(1) 第1号被保険者
(2) 介護予防活動の育成及び支援に関わるもの
(令3告示71・令6告示91・一部改正)
(総合事業の実施方法等)
第6条 市長は、次に掲げる方法により総合事業を実施する。
(1) サービス事業
ア 法第115条の45の3第1項に基づく指定事業者による実施
イ 法第115条の47第4項の規定に基づく省令第140条の69の規定に適合する者に対する委託による実施
ウ 省令第140条の62の3第1項第2号の規定に基づき、地域の人材や社会資源の活用を図ることができる者に対する補助による実施
エ 市による実施
(2) 一般介護予防事業
ア 法第115条の47第4項の規定に基づく省令第140条の69の規定に適合する者に対する委託による実施
イ 省令第140条の62の3第1項第2号の規定に基づき、地域の人材や社会資源の活用を図ることができる者に対する補助による実施
ウ 市による実施
(平30告示175・一部改正)
(総合事業の利用料等)
第7条 市長は、総合事業を市の直接実施又は委託の方法により実施するときは、利用者に対して総合事業に要する費用の一部(以下「利用料」という。)を負担させることができる。
2 利用者は、総合事業の実施の際に生じる食費、原材料費等の実費を負担するものとする。
3 利用者は、利用料及び実費を総合事業実施者に直接納付するものとする。
2 前項の届出は、居宅要支援被保険者等に代わって、当該居宅要支援被保険者等に対して介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センター若しくは当該地域包括支援センターが委託した指定居宅介護支援事業所又は介護予防支援を直接委託を受けた指定居宅介護支援事業所が行うことができる。
3 市長は、事業対象者から第1項の届出を受けたときは、当該事業対象者の被保険者証に事業対象者と認定した旨を記載し、その被保険者証を当該事業対象者に送付するものとする。
(令3告示71・令6告示91・一部改正)
(事業対象者の認定期間)
第9条 事業対象者の有効期間は、次に掲げる期間を合算して得た期間とする。
(1) 事業対象者となった日から当該月が属する月の末日までの期間
(2) 2年間
2 事業対象者は、サービス事業の利用を終了しようとするときは、市長に届け出るものとする。
3 市長は、前項の届出があったときは、当該届出のあった日の属する月の末日を当該事業対象者の認定期間の終了日とする。
2 前2条の規定は、事業対象者の認定の更新において準用する。
2 前項の規定によりサービス事業に要する費用の額を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。
(1) 訪問型サービス及び通所型サービス 前条の規定によりサービスの種類ごとに算定されたサービス事業に要する費用の額(その額が現に当該サービスに要した費用の額を超えるときは、当該サービスに要した費用の額とする。)の100分の90(サービスの利用者が、第1号被保険者であって法第59条の2第1項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が政令第29条の2第2項で定める額以上である居宅要支援被保険者である場合にあっては、100分の80、法第59条の2第2項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が政令第29条の2第5項で定める額以上である居宅要支援被保険者である場合にあっては、100分の70)に相当する額
(2) 前号に掲げるもののほか、生活支援に関するサービス 別に市長が定める額
(3) 介護予防ケアマネジメント 前条の規定によりサービスの種類ごとに算定されたサービス事業に要する費用の額(その額が現に当該サービスに要した費用の額を超えるときは、当該サービスに要した費用の額とする。)の100分の100に相当する額
(平30告示148・一部改正)
(介護保険料滞納者に係る支払方法の変更)
第13条 市長は、介護保険料を滞納している居宅要支援被保険者等が当該保険料の納期限から1年が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、特別の事情があると認められる場合を除き、法第115条の45の3第3項の規定は、適用しないことができる。
(サービス事業支給費の支払の一時差止)
第14条 市長は、サービス事業による給付を受ける居宅要支援被保険者等が介護保険料を滞納しており、かつ、当該保険料の納期限から1年6箇月が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、特別の事情があると認める場合を除き、サービス事業支給費の全部又は一部の支払を一時差し止めることができる。
(給付制限)
第15条 市長は、サービス事業による給付を受ける居宅要支援被保険者等に保険料徴収権消滅期間があるときは、法第69条の例により、サービス事業支給費の給付を制限することができる。
(平30告示148・一部改正)
(支給限度額)
第16条 サービス事業による給付を受ける居宅要支援被保険者等に支給する1月当たりのサービス事業支給費の支給限度額は、別表第2のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、事業対象者の自立支援を推進するサービス事業として特に市長が必要と認めたときは、当該事業対象者に対するサービス事業支給費の支給限度額を要支援2の介護予防サービス費の区分支給限度額相当とすることができる。
(サービス事業支給費の支払等)
第17条 市長は、法第115条の45の3第3項の規定により、サービスを提供した指定事業者から請求を受けたときは、居宅要支援被保険者等に代わり当該指定事業者に対して、第12条のサービス事業支給費を支払うことができる。
3 市長は、法第115条の45の3第6項の規定により、指定事業者からのサービス事業支給費の請求に対する審査及び支払に関する事務を国民健康保険団体連合会に委託することができる。
(居宅要支援被保険者等に対する領収証の交付)
第18条 サービス事業実施者は、居宅要支援被保険者等からサービス事業の提供に要した費用について支払を受けたときは、当該居宅要支援被保険者等に対し、領収証を交付しなければならない。
(高額介護予防サービス費等相当事業)
第19条 市長は、介護予防訪問介護相当サービス及び介護予防通所介護相当サービスについて、通知別記1第2の1の(1)ア(コ)及び(サ)の規定により高額介護予防サービス費相当事業及び高額医療合算介護予防サービス費相当事業(以下「高額介護予防サービス費等相当事業」という。)を行うものとする。
2 高額介護予防サービス費等相当事業における支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費等相当事業に関し必要な事項は、政令第29条の2の2及び第29条の3の規定を準用する。
(平30告示148・一部改正)
(指定事業者の事業)
第20条 指定事業者は、当該指定に係る事業所ごとに、次に掲げる区分に応じて、それぞれ次に定める基準に従い事業を行わなければならない。
(1) 訪問型サービス
ア 事業所が行う旧介護予防訪問介護に相当するサービス(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「医療介護総合確保推進法」という。)附則第13条の規定により指定を受けたものとみなされたものによる当該指定に係る訪問型サービスを含む。)においては、省令第140条の63の6第1号イ及びロに規定する基準(旧介護予防訪問介護に係るものに限る。)
イ 事業所が行う緩和した基準によるサービスについては、別に市長が定める基準
(2) 通所型サービス
ア 事業所が行う旧介護予防通所介護に相当するサービス(医療介護総合確保推進法附則第13条の規定により指定を受けたものとみなされたものによる当該指定に係る通所型サービスを含む。)においては、省令第140条の63の6第1号イ及びロに規定する基準(旧介護予防通所介護に係るものに限る。)
イ 事業所が行う緩和した基準によるサービスについては、別に市長が定める基準
(指定事業者の指定の申請等)
第21条 法第115条の45の5第1項の規定による指定事業者の指定(以下「指定事業者の指定」という。)を受けようとする者は、省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式に関係書類を添えて市長に申請しなければならない。
3 指定事業者の指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示するものとする。
(令6告示91・一部改正)
(指定の有効期間)
第22条 前条の指定を受けた指定事業者の指定有効期間は、6年とする。
2 前項の規定にかかわらず、訪問型サービス及び法第8条第2項に規定する訪問介護又は通所型サービス及び法第8条第7項に規定する通所介護(法第8条第17項に規定する地域密着型通所介護を含む。)を一体的に運営(同一法人が同一建物内において一体的に運営している場合をいう。)している指定事業者の指定期間は、当該訪問介護又は通所介護の指定の有効期間とすることができる。
(指定事業者の指定の更新等)
第23条 指定事業者は、法第115条の45の6第1項の規定による指定事業者の指定を更新するときは、省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式により、市長に申請しなければならない。
3 第21条第3項の規定は、指定事業者の指定の更新について準用する。
(令6告示91・一部改正)
(令6告示91・一部改正)
(指定事業者の廃止等の届出)
第25条 指定事業者は、省令第140条の62の3第2項第6号の規定による事業の廃止、休止又は再開をするときは、省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式により、1月前までに市長に届け出なければならない。
(令6告示91・一部改正)
(指定事業者の指定の取消し等)
第26条 市長は、法第115条の45の9の規定により指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、指定取消・効力停止通知書(様式第5号)により、当該指定事業者に通知するものとする。
(令6告示91・一部改正)
(指定事業者の指定の制限)
第27条 市長は、第20条に規定する基準に適合する場合であっても、指定事業者を指定することにより、市の総合事業の供給量を超過するときその他の市における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じるときは、指定事業者の指定をしないことができる。
(平30告示148・一部改正)
(その他)
第29条 この告示に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 総合事業の利用手続、指定事業者の指定の決定に必要な手続その他の準備行為は、この告示の施行前においても行うことができる。
附則(平成30年7月31日告示第148号)
この告示は、平成30年8月1日から施行する。
附則(平成30年9月28日告示第175号)
この告示は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日告示第91号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第71号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第62号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第91号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
別表第1(第11条関係)
(令元告示91・令3告示71・令6告示91・一部改正)
区分 | サービスの種類 | 単位数 | 1単位の単価 |
訪問型サービス | 従前相当訪問型サービス | 旧介護予防訪問介護費に相当する単位数 | 10円に厚生労働大臣が定める1単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号。以下「単価告示」という。)に規定する幸手市の地域区分における訪問介護の割合を乗じて得た額 |
訪問型サービスA | 別に市長が定める単位数 | 別に市長が定める額 | |
通所型サービス | 従前相当通所型サービス | 旧介護予防通所介護費に相当する単位数 | 10円に単価告示に規定する幸手市の地域区分における通所介護の割合を乗じて得た額 |
通所型サービスA | 別に市長が定める単位数 | 別に市長が定める額 | |
介護予防ケアマネジメント | ケアマネジメントA ケアマネジメントC | 別に市長が定める単位数 | 10円に単価告示に規定する幸手市の地域区分における介護予防支援の割合を乗じて得た額 |
別表第2(第16条関係)
(令元告示91・一部改正)
対象者区分 | 支給限度額 |
事業対象者 | 5,032単位 |
要支援1 | 5,032単位 |
要支援2 | 10,531単位 |
(令6告示91・全改)
(令6告示91・全改)
(令6告示91・旧様式第5号繰上)
(令6告示91・旧様式第8号繰上)