○幸手市新規就農総合支援事業補助金交付要綱

平成28年12月22日

告示第226号

(趣旨)

第1条 この告示は、青年の就農意欲を喚起するとともに、就農後の定着を図るため、経営の不安定な就農初期段階の青年就農者に対し、予算の範囲内において幸手市新規就農総合支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、新規就農・経営継承総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営3543号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び幸手市補助金等の交付に関する規則(昭和54年幸手町規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、実施要綱別記1第5の2(1)に掲げる要件に該当する者とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、農業経営開始年度にあっては、交付期間1年につき1人当たり150万円とし、農業経営開始2年目以降にあっては、交付期間1年につき1人当たり350万円から前年の総所得(農業経営開始後の所得に限り、補助金を除く。以下同じ。)を減じた額に5分の3を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

2 前項の規定にかかわらず、夫婦で農業を経営し、かつ、次の各号のいずれにも該当するときは、交付期間1年につき夫婦合わせて前項に定める額に100分の150を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を交付する。

(1) 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。

(2) 主要な経営資産を夫婦で共に所有していること。

(3) 夫婦共に実施要綱別記1第5の2(1)カに定める人・農地プラン(以下「人・農地プラン」という。)に位置付けられた者等であること。

3 複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営するときは、当該青年就農者(当該農業法人及び青年就農者それぞれが人・農地プランに中心となる経営体として位置付けられている又は位置付けられることが確実と見込まれている場合に限る。)に交付期間1年につき1人当たり150万円を交付するものとする。ただし、農業経営開始から5年以上経過している農業者と農業法人を設立した場合は、交付の対象外とする。

(交付期間)

第4条 補助金の交付期間は、5年を限度とする。

(経営開始計画の承認申請等)

第5条 補助金の交付を受けようとする交付対象者は、幸手市新規就農総合支援事業補助金経営開始計画(様式第1号。以下「経営開始計画」という。)に関係書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、その結果を幸手市新規就農総合支援事業補助金経営開始計画承認(不承認)決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(経営開始計画の変更)

第6条 前条第2項の承認を受けた交付対象者は、経営開始計画の変更をするときは、幸手市新規就農総合支援事業補助金経営開始計画変更申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大、品目ごとの経営面積の増減その他の軽微な変更の場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の変更の申請があったときは、その内容を審査し、その結果を幸手市新規就農総合支援事業補助金経営開始計画変更申請承認(不承認)決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(補助金の交付の申請等)

第7条 第5条第2項の承認を受けた交付対象者が補助金の交付を希望するときは、幸手市新規就農総合支援事業補助金交付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、半年又は1年分を単位として行うことを基本とし、原則として、申請する補助金の対象期間の最初の日から1年以内に行わなければならない。

3 市長は、第1項の申請があったときは、その内容を審査し、その結果を幸手市新規就農総合支援事業補助金決定(却下)通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

(補助金の請求等)

第8条 前条第3項の補助金交付の決定を受けた交付対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、幸手市新規就農総合支援事業補助金請求書(様式第7号)を、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めるときは、当該請求を行った交付対象者に補助金を交付するものとする。

3 前項の補助金の交付において、市長が必要と認めるときは、1年分の補助金を一括交付することができる。

(就農状況等の報告)

第9条 補助金の交付を受けた交付対象者(以下「受給者」という。)は、交付期間内及び交付期間終了後3年間、毎年7月末日及び1月末日までに、その直前の6箇月の就農状況について幸手市新規就農総合支援事業補助金就農状況報告書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 受給者は、交付期間内及び交付期間終了後3年間に住所、電話番号等を変更したときは、変更後30日以内に幸手市新規就農総合支援事業補助金住所等変更届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(就農状況の確認)

第10条 市長は、前条第1項の報告があったときは、埼玉県の関連機関と協力し、経営開始計画に即した計画的な就農ができているか実施状況を確認し、必要と認めるときは、適切な指導を行うものとする。

2 前項の就農状況の確認は、就農状況確認チェックリスト(様式第10号)により、次に掲げる事項を確認するものとする。

(1) 経営開始計画達成に向けた取組状況

(2) ほ場における次に掲げる事項

 耕作すべき土地が遊休化されていないこと。

 農作物が適切に生産されていること。

(3) 次に掲げる書類の内容

 作業日誌

 帳簿

(交付の中止の届出)

第11条 受給者は、補助金の受給を中止しようとするときは、幸手市新規就農総合支援事業補助金中止届(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(交付の休止及び再開の届出)

第12条 受給者は、病気その他のやむを得ない理由により就農を休止するときは、幸手市新規就農総合支援事業補助金休止届(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の休止届を提出した受給者は、就農を再開するときは、幸手市新規就農総合支援事業補助金経営再開届(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(交付の停止)

第13条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を停止するものとする。

(1) 第2条の要件を満たさなくなったとき。

(2) 農業経営を中止したとき。

(3) 農業経営を休止したとき。

(4) 第9条の就農状況の報告を行わなかったとき。

(5) 第10条第2項の就農状況の確認等により、次のいずれかに該当したとき。

 経営開始計画の達成に必要な経営資産を縮小したとき。

 耕作すべき農地を遊休化したとき。

 農作物を適切に生産していないとき。

 農業生産の従事日数が年間150日かつ年間1,200時間未満であるとき。

 市長から改善指導を受けたにもかかわらず、改善に向けた取組を行わないとき。

(6) 農業経営開始2年目以降の受給者の前年の総所得(農業経営開始後の所得に限り補助金を除く。以下同じ。)が350万円以上のとき。

(補助金の返還)

第14条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に掲げる金額について期限を定めて返還を命ずることができる。ただし、第1号に該当する場合において、病気、災害等のやむを得ない事情があるとして市長が認める場合は、この限りでない。

(1) 前条第1号から第5号までに掲げる事項に該当した時点が、既に交付した補助金の対象期間中であるとき 残りの対象期間の月数分(当該事項に該当した月を含む。)の補助金

(2) 偽りその他不正な行為により、補助金を受給したことが明らかになったとき 補助金の全額

(3) 実施要綱別記1第5の2(1)(ア)ただし書による交付期間中に農地の所有権の移転が行われなかったとき 補助金の全額

2 前項本文の命令は、幸手市新規就農総合支援事業補助金返還命令書(様式第14号)により、行うものとする。

(補助金の返還免除)

第15条 受給者は、前条ただし書に規定する病気、災害等やむを得ない事情に該当し、補助金返還の免除を受けようとするときは、幸手市新規就農総合支援事業補助金返還免除申請書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、その結果を幸手市新規就農総合支援事業補助金返還免除申請承認(不承認)決定通知書(様式第16号)により当該申請者に通知するものとする。

(委任)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年度以前に農業経営を開始した者に対する交付期間の適用)

2 平成27年度以前に農業経営を開始した者に対する第4条の規定の適用については、同条中「5年を限度」とあるのは「農業経営開始後5年」とする。

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幸手市新規就農総合支援事業補助金交付要綱

平成28年12月22日 告示第226号

(平成28年12月22日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第3章 農業・畜産
沿革情報
平成28年12月22日 告示第226号