○幸手市地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金交付要綱

平成28年9月21日

告示第157号

(趣旨)

第1条 この告示は、埼玉県地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金交付要綱(平成27年7月15日付け高福第418―1号埼玉県福祉部高齢者福祉課長通知。以下「県交付要綱」という。)に基づき交付された補助金を財源として、地域密着型サービス施設の整備等を行う事業者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

2 前項の補助金の交付に関しては、幸手市補助金等の交付に関する規則(昭和54年幸手町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(平31告示19・一部改正)

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、県交付要綱の市町村補助対象事業のうち、次に掲げる事業であって、市長が認めるものとする。

(1) 地域密着型サービス等整備助成事業 別表第1の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める施設等を整備する事業

(2) 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業 別表第2に定める施設等の開設準備等を行う事業

(3) 定期借地権設定のための一時金の支援事業 別表第3の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める施設等の用地確保のための定期借地権設定に際して土地所有者に一時金(賃料の前払として授受されたものに限る。)を支払う事業

(4) 既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業 別表第4の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める施設等の改修又は整備を行う事業

(5) 介護職員の宿舎施設事業 別表第5の表の右欄に定める施設等に勤務する職員の宿舎施設を整備する事業

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる補助対象事業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事業等は、補助の対象としない。

(1) 地域密着型サービス等整備助成事業 次のいずれかに該当する事業

 既に実施している事業

 他の補助制度等により現に当該事業の経費の一部又は全部について補助を受けている事業

 土地の買収又は整地等個人の資産を形成する事業

 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に係る事業

 その他施設等の整備に関する事業として適当と認められない事業

(2) 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業 次のいずれかに該当する事業等

 他の補助制度等により現に当該事業の経費の一部又は全部について補助を受けている事業

 地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定める地方公務員の給与に充てる場合

(3) 定期借地権設定のための一時金の支援事業 次のいずれかに該当する事業等

 保証金として授受される一時金である場合

 定期借地権の設定期間が50年未満の契約に基づき授受される一時金である場合

 定期借地権契約の当事者が利益相反関係とみなされる場合

 他の補助制度等により現に当該事業の経費の一部又は全部について補助を受けている事業

(4) 既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業 次のいずれかに該当する事業

 既に実施している事業

 他の補助制度等により現に当該事業の経費の一部又は全部について補助を受けている事業

 その他施設等の整備に関する事業として適当と認められない事業

(5) 介護職員の宿舎整備事業 次のいずれかに該当する事業

 既に実施している事業

 他の補助制度等により現に当該事業の経費の一部又は全部について補助を受けている事業

 その他施設等の整備に関する事業として適当と認められない事業

(平31告示19・令6告示90・一部改正)

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付対象となる経費は、前条の補助対象事業に係る経費とする。

(平31告示19・令6告示90・一部改正)

(補助金交付額)

第4条 補助金の交付額は、次に掲げる額のうち、いずれか少ない方の額の範囲内で、市長が認める額とする。

(1) 県交付要綱に基づき、市が交付決定を受けた補助金の額

(2) 補助対象事業に要する経費

(平31告示19・令6告示90・一部改正)

(補助金の交付申請等)

第5条 規則第4条第1項の補助金交付申請書は、次に掲げる補助対象事業の区分に応じ、当該各号に定める様式とする。

(1) 地域密着型サービス等整備等助成事業 様式第1号の1

(2) 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業 様式第1号の2

(3) 定期借地権設定のための一時金の支援事業 様式第1号の3

(4) 既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業 様式第1号の4

(5) 介護職員の宿舎施設整備事業 様式第1号の5

2 前項の申請書は、市長が定める日までに市長に提出しなければならない。

3 規則第4条第1項第1号から第3号までに定める書類については、添付を要しない。

4 規則第4条第1項第4号の市長が必要と認める書類については、次の各号に掲げる事業ごとに、それぞれ当該各号に定める書類その他補助事業ごとに必要な関係書類とする。

(1) 地域密着型サービス等整備助成事業

 事業計画書

 収入支出予算(見込)書抄本

 申請額算出内訳

 オーナー型整備に関する資料(オーナー型整備事業である場合に限る。)

(2) 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業

 事業概要

 事業計画書

 支出予定内訳

 収入支出予算(見込)書抄本

 積算調書

 積算内訳

 その他参考となる資料

(3) 定期借地権設定のための一時金の支援事業

 積算調書

 積算内訳

 収入支出予算(見込)書抄本

 対象地の路線評価額又は土地評価額の分かる資料

 その他参考となる資料

(4) 既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業

 事業計画書

 収入支出予算(見込)書抄本

 申請額算出内訳

(5) 介護職員の宿舎施設整備事業

 申請額算出内訳

 事業計画

 収入支出予算(見込)書抄本

(平31告示19・令6告示90・一部改正)

(補助金の交付決定等)

第6条 規則第6条第1項の補助金交付決定通知書の様式は、次に掲げる補助対象事業の区分に応じ、当該各号に定める様式とする。

(1) 地域密着型サービス等整備等助成事業 様式第2号の1

(2) 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業 様式第2号の2

(3) 定期借地権設定のための一時金の支援事業 様式第2号の3

(4) 既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業 様式第2号の4

(5) 介護職員の宿舎施設整備事業 様式第2号の5

2 規則第6条第2項の条件は、補助金の交付決定において付する条件のほか、県交付要綱第12条第4号に規定する条件とし、同号ケに規定する仕入税額控除が確定した場合は、遅くとも事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日までに、消費税及び地方消費税に係る仕入控除額報告書(様式第3号)により市長に報告しなければならない。

(平31告示19・令6告示90・一部改正)

(事業内容の変更等)

第7条 規則第4条第2項の補助金交付変更申請書の様式は、幸手市地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金変更承認申請書(様式第4号)のとおりとし、補助金の交付決定を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更(軽微な変更を除く。)しようとするとき、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ市長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 規則第6条第1項の補助金交付変更決定通知書の様式は、幸手市地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金変更等承認・不承認決定通知書(様式第5号)のとおりとする。

(平31告示19・令6告示90・一部改正)

(概算払による交付)

第8条 補助金は、市長が必要と認めたときは、概算払により交付できるものとする。

(事業実績)

第9条 規則第9条の補助決算報告書の様式は、次に掲げる補助対象事業の区分に応じ、当該各号に定める様式とし、補助事業者は、当該報告書に収入支出決算(見込)書抄本その他補助事業ごとに必要な関係書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 地域密着型サービス等整備等助成事業 様式第6号の1

(2) 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業 様式第6号の2

(3) 定期借地権設定のための一時金の支援事業 様式第6号の3

(4) 既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業 様式第6号の4

(5) 介護職員の宿舎施設整備事業 様式第6号の5

2 前項の報告書は、補助事業完了後20日以内又は補助事業完了の日の属する年度の末日のいずれか早い日までに提出するものとする。

(平31告示19・令6告示90・一部改正)

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定により報告書の提出を受けたときは、当該報告書及び関係書類の審査、調査等を行い、これを適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、次に掲げる補助対象事業の区分に応じ、当該各号に定める様式により当該補助事業者に通知するものとする。

(1) 地域密着型サービス等整備等助成事業 様式第7号の1

(2) 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業 様式第7号の2

(3) 定期借地権設定のための一時金の支援事業 様式第7号の3

(4) 既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業 様式第7号の4

(5) 介護職員の宿舎施設整備事業 様式第7号の5

(平31告示19・令6告示90・一部改正)

(補助金の交付請求)

第11条 前条の通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を請求しようとするときは、幸手市地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金交付請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書の提出があったときは、埼玉県からの補助金の交付額が確定された後に、口座振込の方法により補助金を交付するものとする。

(令6告示90・一部改正)

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年2月22日告示第19号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第62号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日告示第90号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平31告示19・令6告示90・一部改正)

区分

施設等

地域密着型サービス施設等の整備

地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室(介護施設等の合築・併設に該当するものを除く。)

小規模な介護老人保健施設

小規模な介護医療院

小規模な養護老人ホーム

小規模なケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるものに限る。)

都市型軽費老人ホーム

認知症高齢者グループホーム

小規模多機能型居宅介護事業所

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

看護小規模多機能型居宅介護事業所

認知症対応型デイサービスセンター

介護予防拠点

地域包括支援センター

生活支援ハウス

緊急ショートステイ

介護施設等の合築・併設

第2条第1項第1号に規定する事業の対象となる施設と合築・併設する施設

空き家を活用した整備

認知症高齢者グループホーム

小規模多機能型居宅介護事業所

看護小規模多機能型居宅介護事業所

認知症対応型デイサービスセンター

別表第2(第2条関係)

(平31告示19・令6告示90・一部改正)

区分

施設等

介護施設等の開設時、増床時及び再開設時(改築時)に必要な経費

地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室

小規模な介護老人保健施設

小規模な介護医療院

小規模なケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるものに限る。)

認知症高齢者グループホーム

小規模多機能型居宅介護事業所

看護小規模多機能型居宅介護事業所

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

都市型軽費老人ホーム

小規模な養護老人ホーム

介護施設の大規模修繕の際にあわせて行う介護ロボット・ICTの導入に必要な経費

地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室

小規模な介護老人保健施設

小規模な介護医療院

小規模なケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるものに限る。)

認知症高齢者グループホーム

小規模多機能型居宅介護事業所

看護小規模多機能型居宅介護事業所

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

都市型軽費老人ホーム

小規模な養護老人ホーム

別表第3(第2条関係)

(令6告示90・一部改正)

区分

施設等

定員29人以下の地域密着型施設等の本体施設の整備に係る定期借地権設定

地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室

小規模な介護老人保健施設

小規模なケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるものに限る。)

認知症高齢者グループホーム

小規模多機能型居宅介護事業所

看護小規模多機能型居宅介護事業所

都市型軽費老人ホーム

小規模な養護老人ホーム

定員29人以下の地域密着型施設等の合築・併設施設の整備に係る定期借地権設定

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

認知症対応型デイサービスセンター

介護予防拠点

地域包括支援センター

生活支援ハウス

緊急ショートステイ

別表第4(第2条関係)

(令6告示90・追加)

区分

施設等

既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修支援事業

地域密着型特別養護老人ホーム

小規模な介護老人保健施設

小規模な介護医療院

プライバシー保護のための改修

地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室

介護施設等の看取り環境の整備

地域密着型特別養護老人ホーム

小規模な介護老人保健施設

小規模な介護医療院

小規模な養護老人ホーム

軽費老人ホーム

認知症対応型グループホーム

小規模多機能型居宅介護事業所

看護小規模多機能型居宅介護事業所

共生型サービス事業所の整備

地域密着型通所介護事業所

小規模多機能型居宅介護事業所

看護小規模多機能型居宅介護事業所

別表第5(第2条関係)

(令6告示90・追加)

区分

施設等

介護職員の宿舎施設整備事業

地域密着型特別養護老人ホーム

小規模な介護老人保健施設

小規模な介護医療院

小規模なケアハウス(特定施設入所者生活介護の指定を受けるもの)

認知症高齢者グループホーム

小規模多機能型居宅介護事業所

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

看護小規模多機能型居宅介護事業所

(令6告示90・追加)

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幸手市地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金交付要綱

平成28年9月21日 告示第157号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 保険・年金/第4節 介護保険
沿革情報
平成28年9月21日 告示第157号
平成31年2月22日 告示第19号
令和4年3月31日 告示第62号
令和6年4月1日 告示第90号