○幸手市地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金交付要綱
平成28年9月21日
告示第157号
(趣旨)
第1条 この告示は、埼玉県地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金交付要綱(平成27年7月15日付け高福第418―1号埼玉県福祉部高齢者福祉課長通知。以下「県交付要綱」という。)に基づき交付された補助金を財源として、地域密着型サービス施設の整備等を行う事業者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、幸手市補助金等の交付に関する規則(昭和54年幸手町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(平31告示19・一部改正)
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、県交付要綱に基づく事業のうち、次に掲げる事業とする。
(2) 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業 別表第2に定める施設等の開設準備等を行う事業
(4) 既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業 次に掲げる事業
ア 特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院等のユニット化改修を行う事業
イ 既存の特別養護老人ホームにおける多床室のプライバシー保護のための改修を行う事業
(1) 地域密着型サービス等整備助成事業 次のいずれかに該当する事業
ア 既に実施している事業
イ 他の補助制度等により現に当該事業の経費の一部又は全部について補助を受けている事業
ウ 土地の買収又は整地等個人の資産を形成する事業
エ 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に係る事業
オ その他施設等の整備に関する事業として適当と認められない事業
(2) 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業 他の補助制度等により現に当該事業の経費の一部又は全部について補助を受けている事業
(3) 定期借地権設定のための一時金の支援事業 次のいずれかに該当する事業
ア 保証金として授受される一時金である場合
イ 定期借地権の設定期間が50年未満の契約に基づき授受される一時金である場合
ウ 定期借地権契約の当事者が利益相反関係とみなされる場合
エ 他の補助制度等により現に当該事業の経費の一部又は全部について補助を受けている事業
(4) 既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業 次のいずれかに該当する事業
ア 既に実施している事業
イ 他の補助制度等により現に当該事業の経費の一部又は全部について補助を受けている事業
ウ その他施設等の整備に関する事業として適当と認められない事業
(平31告示19・一部改正)
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる経費は、県交付要綱に定める地域密着型サービス等整備助成事業等に係る補助金の交付制度における補助対象経費とする。ただし、補助対象経費に係る消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助対象経費に占める補助金の割合を乗じて得た金額(以下「消費税仕入控除税額等」という。)を除く。
(平31告示19・一部改正)
(補助金交付額)
第4条 補助金の交付額は、次に掲げる額のうち、いずれか少ない方の額の範囲内で、市長が認める額とする。
(1) 県交付要綱に基づき決定された市町村補助金の額
(2) 地域密着型サービス費等整備助成事業等の実施に要した補助対象経費の実支出額
(平31告示19・一部改正)
2 前項の申請書は、補助対象事業を開始しようとする前日までに市長に提出しなければならない。
3 規則第4条第1項第1号から第3号までに定める書類については、添付を要しない。
4 規則第4条第1項第4号の市長が必要と認める書類については、次の各号に掲げる事業ごとに、それぞれ当該各号に定める事項とする。
(1) 地域密着型サービス等整備助成事業
ア 事業計画書
イ 収入支出予算(見込)書抄本
(2) 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業
ア 開設概要
イ 事業計画書
ウ 支出予定内訳
エ 収入支出予定(見込)書抄本
(3) 定期借地権設定のための一時金の支援事業
ア 施設概要
イ 収入支出予算(見込)書抄本
ウ 対象地の路線評価額又は土地評価額の分かる資料
(4) 既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業
ア 事業計画書
イ 収入支出予算(見込)書抄本
5 申請者は、交付申請に当たって、消費税仕入控除税額等を減額して申請するとともに、その計算方法や積算の内訳等を記載した書類を当該申請書に添えて提出しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
(平31告示19・一部改正)
2 規則第6条第2項の条件は、県交付要綱第12条第4号に規定する条件とする。
(平31告示19・一部改正)
(平31告示19・一部改正)
(概算払による交付)
第8条 補助金は、市長が必要と認めたときは、概算払により交付できるものとする。
2 前項の報告書は、補助事業完了後、速やかに提出するものとする。ただし、年度を越えることはできないものとする。
(平31告示19・一部改正)
(平31告示19・一部改正)
2 市長は、前項の請求書の提出があったときは、埼玉県からの補助金の交付額が確定された後に、口座振込の方法により補助金を交付するものとする。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年2月22日告示第19号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第62号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平31告示19・一部改正)
区分 | 施設等 |
地域密着型サービス施設等の整備 | 地域密着型特別養護老人ホーム(介護施設等の合築・併設に該当するものを除く。) |
小規模な介護老人保健施設 | |
小規模な介護医療院 | |
小規模な養護老人ホーム | |
小規模なケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるものに限る。) | |
都市型軽費老人ホーム | |
認知症高齢者グループホーム | |
小規模多機能型居宅介護事業所 | |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 | |
看護小規模多機能型居宅介護事業所 | |
認知症対応型デイサービスセンター | |
介護予防拠点 | |
地域包括支援センター | |
生活支援ハウス | |
緊急ショートステイ | |
施設内保育施設 | |
介護施設等の合築・併設 | 介護施設等を合築し、又は併設する地域密着型特別養護老人ホーム |
空き家を活用した整備 | 認知症高齢者グループホーム |
小規模多機能型居宅介護事業所 | |
看護小規模多機能型居宅介護事業所 | |
認知症対応型デイサービスセンター |
別表第2(第2条関係)
(平31告示19・一部改正)
区分 | 施設等 |
定員29人以下の地域密着型施設等の開設準備 | 地域密着型特別養護老人ホーム |
小規模な介護老人保健施設 | |
小規模な介護医療院 | |
小規模なケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるものに限る。) | |
認知症高齢者グループホーム | |
小規模多機能型居宅介護事業所 | |
看護小規模多機能型居宅介護事業所 | |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 | |
都市型軽費老人ホーム | |
小規模な養護老人ホーム |
別表第3(第2条関係)
区分 | 施設等 |
定員29人以下の地域密着型施設等の本体施設の整備に係る定期借地権設定 | 地域密着型特別養護老人ホーム |
小規模な介護老人保健施設 | |
小規模なケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるものに限る。) | |
認知症高齢者グループホーム | |
小規模多機能型居宅介護事業所 | |
看護小規模多機能型居宅介護事業所 | |
都市型軽費老人ホーム | |
小規模な養護老人ホーム | |
施設内保育施設 | |
定員29人以下の地域密着型施設等の合築・併設施設の整備に係る定期借地権設定 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 |
認知症対応型デイサービスセンター | |
介護予防拠点 | |
地域包括支援センター | |
生活支援ハウス | |
緊急ショートステイ |
(令4告示62・一部改正)
(平31告示19・一部改正)
(令4告示62・一部改正)
(令4告示62・一部改正)
(令4告示62・一部改正)
(令4告示62・一部改正)
(令4告示62・一部改正)