○幸手市優良建設工事表彰規程
平成28年7月11日
訓令第16号
(目的)
第1条 この訓令は、幸手市(幸手市水道事業を含む。)が発注した建設工事のうち、特に他の模範と認められる優秀な工事を選定し、これを施工した者を表彰することにより、建設技術の向上を図るとともに、建設工事の品質及び適正な施工を確保することを目的とする。
(表彰の対象)
第2条 表彰の対象とする工事(以下「表彰対象工事」という。)は、表彰を行おうとする年度の前年度において完成した工事であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 請負金額が10,000,000円以上であること。
(2) 工事成績調書の評価点数が、80点以上であること。
(3) 工事請負者が当該請負契約を誠実に履行し、出来形優秀であること。
(4) 工期内に完成したものであること。
(平30訓令12・一部改正)
(表彰の推薦)
第3条 建設工事を主管する課の長(以下「主管課長」という。)は、当該建設工事が表彰対象工事に該当すると認めたときは、優良建設工事表彰について(推薦)(別記様式)により総務部契約管財課長(以下「契約管財課長」という。)に推薦するものとする。
(平30訓令12・一部改正)
(平30訓令12・一部改正)
(幸手市優良建設工事選考委員会)
第5条 前条の規定により内申のあった建設工事について審査するため、幸手市優良建設工事選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、幸手市建設工事等指名業者選定委員会規則(昭和63年幸手市規則第23号)第4条に定める委員等をもって構成する。
3 委員会に委員長を置き、副市長をもってこれに充てる。
4 副委員長は、総務部長をもってこれに充てる。
5 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(表彰の選考)
第6条 委員会は、審査の結果、表彰対象工事を選考したときは、その結果を速やかに市長に報告しなければならない。
(表彰の決定等)
第7条 市長は、前条の報告を受けたときは、その内容を参酌し、表彰対象工事を決定するものとする。
2 市長は、表彰対象工事を決定したときは、当該表彰対象工事の工事請負者に表彰状を授与するものとする。
(庶務)
第8条 この訓令に関する庶務は、総務部契約管財課において処理する。
(平30訓令12・一部改正)
附則
この訓令は、平成28年8月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日訓令第12号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。