○幸手市優良建設工事表彰規程

平成28年7月11日

訓令第16号

(目的)

第1条 この訓令は、幸手市(幸手市水道事業を含む。)が発注した建設工事のうち、特に他の模範と認められる優秀な工事を選定し、これを施工した者を表彰することにより、建設技術の向上を図るとともに、建設工事の品質及び適正な施工を確保することを目的とする。

(表彰の対象)

第2条 表彰の対象とする工事(以下「表彰対象工事」という。)は、表彰を行おうとする年度の前年度において完成した工事であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 請負金額が10,000,000円以上であること。

(2) 工事成績調書の評価点数が、80点以上であること。

(3) 工事請負者が当該請負契約を誠実に履行し、出来形優秀であること。

(4) 工期内に完成したものであること。

(平30訓令12・一部改正)

(表彰の推薦)

第3条 建設工事を主管する課の長(以下「主管課長」という。)は、当該建設工事が表彰対象工事に該当すると認めたときは、優良建設工事表彰について(推薦)(別記様式)により総務部契約管財課長(以下「契約管財課長」という。)に推薦するものとする。

(平30訓令12・一部改正)

(表彰の内申)

第4条 契約管財課長は、主管課長から前条の推薦を受けたときは、次条の幸手市優良建設工事選考委員会に内申するものとする。

(平30訓令12・一部改正)

(幸手市優良建設工事選考委員会)

第5条 前条の規定により内申のあった建設工事について審査するため、幸手市優良建設工事選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、幸手市建設工事等指名業者選定委員会規則(昭和63年幸手市規則第23号)第4条に定める委員等をもって構成する。

3 委員会に委員長を置き、副市長をもってこれに充てる。

4 副委員長は、総務部長をもってこれに充てる。

5 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。

6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(表彰の選考)

第6条 委員会は、審査の結果、表彰対象工事を選考したときは、その結果を速やかに市長に報告しなければならない。

(表彰の決定等)

第7条 市長は、前条の報告を受けたときは、その内容を参酌し、表彰対象工事を決定するものとする。

2 市長は、表彰対象工事を決定したときは、当該表彰対象工事の工事請負者に表彰状を授与するものとする。

(庶務)

第8条 この訓令に関する庶務は、総務部契約管財課において処理する。

(平30訓令12・一部改正)

(委任)

第9条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この訓令は、平成28年8月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

画像

幸手市優良建設工事表彰規程

平成28年7月11日 訓令第16号

(平成30年4月1日施行)