○幸手市建設工事等指名業者選定委員会規則

昭和63年5月31日

規則第23号

注 平成11年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 指名業者を公正かつ的確に選定し、もつて契約事務の円滑な執行を図るため、幸手市建設工事等指名業者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(平13規則11・全改)

(定義)

第2条 この規則において「指名業者」とは、市が発注する建設工事等の指名競争入札に参加する者をいう。

2 この規則において、「建設工事等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事

(2) 建設工事に係る設計、監理、測量及び調査に関する業務委託

(3) 清掃、警備及び機械の保守管理その他役務の提供に関する業務委託

(4) 物品の製造の請負、買入れ、修繕等

(5) 事務機器の賃貸借

(平13規則11・全改)

(審議事項)

第3条 委員会の審議事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 建設工事等の一般競争入札に係る参加資格要件に関すること。

(2) 前条第2項第1号に掲げる建設工事のうち、発注の標準となる設計金額が500万円を超える契約に係る指名業者の選定に関すること。

(3) 前条第2項第2号から第5号までに掲げる業務委託等のうち、発注の標準となる設計金額が300万円を超える契約に係る指名業者の選定に関すること。

(4) 前号に規定する金額以下の建設工事等のうち、市長が必要と認めるものの契約に係る指名業者の選定に関すること。

(5) 発注の標準となる設計金額が確定できない建設工事等のうち、市長が必要と認めるものの契約に係る指名業者の選定に関すること。

(6) 建設工事等の契約に係る業者の指名停止に関すること。

(平11規則22・平13規則11・平19規則27・令7規則7・令8規則1・一部改正)

(組織)

第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名をもつて組織する。

2 委員長は、副市長をもつてこれに充てる。

3 副委員長は、総務部長をもつてこれに充てる。

4 委員は、別表に掲げる職にある者をもつてこれに充てる。

(平13規則11・平14規則31・平16規則18・平18規則25・平18規則52・平21規則16・平25規則15・平27規則10・平30規則7・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第5条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平13規則11・令7規則7・一部改正)

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、緊急を要すると認めるときは、各委員に合議して会議に代えることができる。

5 委員会は、必要に応じ関係職員の出席又は資料の提出を求めることができる。

6 会議は、非公開とする。

(平13規則11・平18規則52・平19規則27・一部改正)

(審査の申出)

第7条 委員会に付託すべき要件が生じた場合は、幸手市建設工事等指名業者審査申出書(別記様式)を提出しなければならない。

(平12規則37・平13規則11・一部改正)

(指名業者の選定)

第8条 指名業者の選定は、幸手市建設工事等入札参加者の資格及び審査会に関する規則(平成13年規則第12号)第9条に規定する資格者名簿に登載された者のうちから委員会において選定するものとする。

(平13規則11・全改、平14規則35・一部改正)

(指名業者の欠格要件等)

第9条 次の各号のいずれかに該当する者は、指名選定の対象外とする。

(1) 建設業法の規定に違反した者

(3) 営業停止命令又は営業休止命令中にある者

(平12規則37・平13規則11・平19規則27・令7規則7・一部改正)

(秘密の保持)

第10条 委員会に出席した者は、会議の内容に関して秘密を保持しなければならない。

(平13規則11・一部改正)

(庶務)

第11条 委員会の庶務は、総務部契約管財課において処理する。

(平11規則20・平13規則11・平21規則16・平30規則7・一部改正)

(委任)

第12条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、委員長が定める。

(平13規則11・一部改正)

附則

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年5月1日から適用する。

附則(平成4年4月1日規則第17号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成5年8月19日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成6年3月31日規則第12号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成7年4月28日規則第18号)

この規則は、平成7年5月1日から施行する。

附則(平成11年3月31日規則第20号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成11年4月30日規則第22号)

この規則は、平成11年5月1日から施行する。

附則(平成12年7月31日規則第37号)

この規則は、平成12年8月1日から施行する。

附則(平成13年3月30日規則第11号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、改正後の第7条、第8条及び別表の規定は、平成13年5月1日から施行する。

(幸手市物品購入指名業者選定委員会規則の廃止)

2 幸手市物品購入指名業者選定委員会規則(昭和63年規則第24号)は、廃止する。

附則(平成14年4月24日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成14年7月3日規則第35号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成14年7月1日から施行する。

附則(平成16年3月31日規則第18号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成18年3月29日規則第25号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成18年12月22日規則第52号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年7月2日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成21年3月31日規則第16号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成23年5月12日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成25年3月29日規則第15号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月31日規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成30年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和7年3月18日規則第7号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和8年1月5日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

(平30規則7・追加)

総合政策部長

建設経済部長

水道部長

教育部長

(平13規則11・全改、平14規則35・平23規則12・一部改正)

画像

幸手市建設工事等指名業者選定委員会規則

昭和63年5月31日 規則第23号

(令和8年1月5日施行)

体系情報
第7編 財務/第4章 契約
沿革情報
◆ 昭和63年5月31日 規則第23号
◇ 平成4年4月1日 規則第17号
◇ 平成5年8月19日 規則第25号
◇ 平成6年3月31日 規則第12号
◇ 平成7年4月28日 規則第18号
◇ 平成11年3月31日 規則第20号
◇ 平成11年4月30日 規則第22号
◇ 平成12年7月31日 規則第37号
◇ 平成13年3月30日 規則第11号
◇ 平成14年4月24日 規則第31号
◇ 平成14年7月3日 規則第35号
◇ 平成16年3月31日 規則第18号
◇ 平成18年3月29日 規則第25号
◇ 平成18年12月22日 規則第52号
◇ 平成19年7月2日 規則第27号
◇ 平成21年3月31日 規則第16号
◇ 平成23年5月12日 規則第12号
◇ 平成25年3月29日 規則第15号
◇ 平成27年3月31日 規則第10号
◇ 平成30年4月1日 規則第7号
◇ 令和7年3月18日 規則第7号
◇ 令和8年1月5日 規則第1号