○幸手市研修運営委員会設置要綱

平成27年4月1日

訓令第9号

(設置)

第1条 幸手市の職員の研修を円滑かつ効果的に運営するため、幸手市研修運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査及び検討する。

(1) 研修の基本方針に関すること。

(2) 研修の計画に関すること。

(3) 研修に関する調査及び研究に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、研修に関して必要なこと。

(組織)

第3条 委員会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、総務部長の職にある者をもって充てる。

3 副会長は、総務部庶務課長の職にある者をもって充てる。

4 委員は、次に掲げる者から市長が任命する。

(1) 課長級の職にある者 1人以上

(2) 主席主幹級又は主幹級の職にある者 1人以上

(3) 主査級の職にある者 1人以上

(4) 主任級の職にある者 1人以上

(5) 主事級の職にある者 1人以上

(6) 幸手市職員研修規程(平成27年幸手市訓令第7号)に規定する内部講師を代表する者 1人以上

(会長)

第4条 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

(任期)

第6条 委員会の委員の任期は、2年以内とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務部庶務課において処理する。

(雑則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

幸手市研修運営委員会設置要綱

平成27年4月1日 訓令第9号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第4章 研修・勤務評定
沿革情報
平成27年4月1日 訓令第9号