○幸手市職員研修規程
平成27年3月31日
訓令第7号
幸手市職員研修規程(平成18年幸手市訓令第32号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定に基づき、職員の研修に関し、必要な事項を定めるものとする。
(研修の種類)
第2条 研修の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 自主研修
(2) 職場内研修
(3) 職場外研修
(4) 実務派遣研修
(自主研修)
第3条 自主研修は、職員個人又は職員で構成するグループが自主的に行う市の発展又は職員の執務能力の向上を目的とした次に掲げる研修等をいう。
(1) 自己啓発研修
(2) 先進地視察研修
(3) 自主研究グループ活動
(4) 職場研修活動
2 前項各号に掲げる研修の運営に関し、必要な事項は、別に定める。
3 市長は、第1項各号に掲げる研修の円滑な運営を図るため、特に必要と認めるときは、必要な援助を行うことができる。
(職場内研修)
第4条 職場内研修は、日常の執務を通じて、所属長が、所属する職員に対し、職務を遂行する上で必要な知識、技術又は執務態度を習得させることを目的に行うものとする。
2 所属長は、前項の研修を計画的に行わなければならない。
(職場外研修)
第5条 職場外研修は、職員が日常の職務を離れて、職場外において実施される研修に参加するものをいい、その種類及び内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 基本研修 職員の職位に応じて、又は職位にかかわらず必要とされる基本的な知識及び技術の習得を目的とするもの
(2) 一般研修 職員が職務を遂行する上で必要な知識及び技術の習得並びに判断力、表現力及び企画力等の向上を図ることを目的とするもの
(3) 特別研修 高度に専門的な知識及び技術の習得又は資格の取得を目的に、別表に掲げる研修機関又は団体が実施する研修に職員を派遣するもの
2 前項に掲げる研修は、当該研修を実施する機関が定める条件を満たしたときに修了したものとみなす。ただし、当該研修機関がその修了条件等を定めていないときは、当該研修に係る日程の4分の3以上の出席したとき、当該研修を修了したものとみなす。
(実務派遣研修)
第6条 実務派遣研修は、職員を他の団体等に派遣し、その実務に従事させることにより、職務を遂行する上で必要な知識及び技術を習得させることを目的に行うものとする。
(研修機会の付与)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに掲げる方法により職員に研修を受ける機会を与えるものとする。
(1) 市長の指名
(2) 研修主管課長の選考
(3) 所属長の推薦
(4) 公募
(5) その他市長が必要と認める方法
(所属長の責務)
第8条 所属長は、所属する職員を育成する者としての自覚の下に当該職員の育成に努めなければならない。
2 所属長は、当該職員に積極的に研修の機会を与えるように努め、その職員の研修中は、事務に支障のないよう配慮しなければならない。
(研修生の服務等)
第9条 研修生は、正当な理由なくして、決定された研修を拒否し、又は欠席してはならない。
2 研修生は、研修を実施する機関が定める規律等に従い、当該研修に専念しなければならない。
3 研修生の所属長は、やむを得ない理由により研修を受講する研修生を欠席させようとするときは、速やかに研修欠席届(様式第1号)により市長に届け出なければならない。ただし、市長が届け出の必要がないと認めたときは、この限りでない。
4 市長は、前項に規定する届出があった場合において、正当な理由があると認められるときは、当該研修生について、研修の受講を免除することができる。
(復命)
第10条 研修を修了した者(以下「修了者」という。)は、遅滞なく研修復命書(様式第2号)を提出し、市長に復命しなければならない。ただし、市長が当該復命書の提出の必要がないと認めたときは、この限りでない。
(研修効果の測定)
第11条 研修主管課長は、修了者に対して、必要に応じて研修効果の測定を行うことができる。
(研修の記録)
第12条 研修主管課長は、修了者について、その研修を修了した旨を記録しなければならない。
(内部講師等)
第13条 市長は、市職員のうちから、特定の分野における知識又は技術を有する職員を研修の講師(以下「内部講師」という。)として指名し、研修生の指導に当たらせることができる。
2 内部講師の所属長は、当該内部講師の派遣を依頼されたときは、事務に支障のないよう配慮し、派遣するよう努めるものとする。
(研修の受託)
第14条 市長は、他の任命権者から研修を委託された場合においては、この訓令を適用して当該職員の研修を実施することができる。
(研修運営委員会)
第15条 研修を円滑かつ効果的に運営するため、幸手市職員研修運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の運営について必要な事項は、別に定める。
(補則)
第16条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行前にこの訓令による改正前の幸手市職員研修規程の規定によってなされた決定、手続、その他の行為は、この訓令による改正後の幸手市職員研修規程の相当規定によってなされた決定、手続、その他の行為とみなす。
附則(令和4年3月31日訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
特別研修実施機関 |
市町村職員中央研修所 |
全国市町村国際文化研修所 |
自治大学校 |
全国建設研修センター |
国土交通大学校 |
その他市長が認める機関 |
(令4訓令4・一部改正)