○幸手市水道事業徴収事務委託に関する規程
平成28年3月25日
幸水訓令第1号
幸手市水道事業徴収事務委託に関する規程(平成元年幸水訓令第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定により、幸手市水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納等事務(以下「徴収事務」という。)の委託に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令6幸水訓令4・一部改正)
(徴収事務の範囲)
第2条 徴収事務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 水道料金の徴収又は収納に関すること。
(2) 水道使用の開始及び休止その他の届出に関すること。
(3) その他前2号に附帯する事務に関すること。
(契約)
第3条 徴収事務の委託に関する契約については、幸手市水道事業会計規程(平成26年幸水訓令第1号)第12章の定めるところによる。
(事務処理の原則)
第4条 徴収事務を受託した者(以下「受託者」という。)は、徴収事務の遂行に当たり、委託契約書に定めるもののほか、幸手市水道事業給水条例(平成9年幸手市条例第23号)、幸手市水道事業給水条例施行規程(平成14年幸水訓令第3号)及び幸手市水道事業会計規程並びにこれらの規定に基づく市長の指示を厳守し、誠実に事務処理を行わなければならない。
(身分証明書)
第5条 市長は、受託者に身分証明書(別記様式)を交付するものとする。
2 受託者は、徴収事務に従事するときは、常に身分証明書を携帯し、必要のある場合は、これを提示しなければならない。
(補則)
第6条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行前にこの訓令による改正前の幸手市水道事業徴収事務委託に関する規程の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令による改正後の幸手市水道事業徴収事務委託に関する規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(令和6年4月1日幸水訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。