○幸手市水道事業給水条例施行規程

平成14年3月18日

幸水訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、幸手市水道事業給水条例(平成9年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給水装置の構成及び附属用具)

第2条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する取付口、止水栓及び給水用具をもって構成し、止水栓きょう、水道メーターボックスその他の附属設備を備えなければならない。

(給水管埋設の深さ)

第3条 給水管は、道路管理者の指示による場合以外において、公道内及び私道内にあっては80センチメートル以上、宅地内にあっては50センチメートル以上の深さに埋設するものとし、他の埋設物との離隔距離は、30センチメートル以上としなければならない。ただし、技術上その他やむを得ない場合は、この限りでない。

(給水管の口径)

第4条 給水管の口径は、その使途別所要水量及び同時使用率を考慮して管理者が定める。

2 宅地内水栓数の基準個数は、次の各号に掲げる給水管の口径に対し、当該各号に定める個数とする。

(1) 13ミリメートル 4個以下

(2) 20ミリメートル 5個以上12個以下

(3) 25ミリメートル 13個以上25個以下

(4) 30ミリメートル 26個以上40個以下

(5) 40ミリメートル以上のもの又は管理者が特に必要と認めるもの 管理者が定める個数

3 前項に規定する基準個数を超えて宅地内水栓を設置する改造を行う場合は、第6条に規定する改造の申込みをし、管理者の承認を受けて既設公道部分の給水管布設替工事をしなければならない。ただし、布設替工事が著しく困難な場所又は特に給水装置に支障がないと認められるものであって、給水装置工事の申込みをした者(以下「申込者」という。)以外の給水装置又は土地若しくは建築物の所有者の同意を得たものについては、当該布設替工事の施行についてはこの限りでなく、宅地内水栓数については別に協議して管理者が定める。

(危険防止の措置)

第5条 給水装置は、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。

2 給水管の中に停滞空気が生じるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。

(給水装置工事の申込み等)

第6条 条例第5条第1項に規定する給水装置の新設、改造、修繕又は撤去(以下「給水装置工事」という。)をしようとする場合の管理者への申込みは、給水装置工事申込書(様式第1号)により行うものとする。

2 申込者が、これを変更又は取消しをしようとするときは、変更にあってはその変更事項及びその事由を、取消しにあってはその事由を記載した文書を管理者に提出しなければならない。

3 前項の場合において、変更及び取消しをしたとき、すでに費用が生じていたときは、申込者がこれを負担するものとする。

(利害関係人の同意書等)

第7条 申込者の所有に属さない土地又は建築物に給水装置を設置しようとするときは、条例第5条第2項の規定により当該土地又は建築物の所有者の同意書又はこれに代わる書類を提出しなければならない。

(支分引用者への通知)

第8条 支分引用されている給水管の所有者が、当該給水装置を改造又は撤去しようとするときは、これを支分引用者に通知しなければならない。ただし、当該給水装置の改造又は撤去について、あらかじめ支分引用者の承諾を得ている場合は、この限りでない。

2 前項の通知を受けた支分引用者は、遅滞なくその給水装置の改造又は撤去の措置を講じなければならない。

(給水装置の帰属)

第9条 給水装置の所有者から、給水装置の公道内の給水管について市に移管の申出があったものについては、以後市に所有権を帰属する。

(費用負担の特例)

第10条 条例第6条ただし書に規定する市において費用を負担する給水装置工事とは、管理者の施行する工事に起因する給水装置工事とする。

(工事の保証期間)

第11条 条例第7条第1項の規定により管理者又は管理者が水道法(昭和32年法律第177号)第16条の2第1項の指定をしたもの(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行した給水装置工事(修繕工事を除く。)について、給水開始後1年以内に当該給水装置が破損したときは、市又は指定給水装置工事事業者の費用をもってこれを補償しなければならない。ただし、その破損が天災又は使用者、所有者若しくは第三者の故意若しくは過失によるものと認められるときは、この限りでない。

(設計審査)

第12条 条例第7条第2項の設計審査を受けるときは、給水装置工事申込書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

2 設計審査の範囲は、次の各号に掲げるものについて、当該各号に定める範囲とする。

(1) 直接給水するもの 配水管の分岐箇所から給水栓まで

(2) 貯水槽を設けるもの 配水管の分岐箇所から貯水槽の注水口まで。ただし、幸手市水道事業中高層建築物等に関する規程(平成18年幸水訓令第5号)に定める中高層建築物等(以下「中高層建築物等」という。)で、同訓令第5条に基づき戸別に市の水道メーター(以下「メーター」という。)を設置した場合は、配水管の分岐箇所から貯水槽の注水口まで、及びメーターから給水栓までとする。

(平18幸水訓令4・一部改正)

(工事検査)

第13条 条例第7条第2項の工事検査(修繕工事を除く。)を受けるときは、給水工事完成図面(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。

2 工事検査の範囲は、設計審査の範囲とし、検査内容は、水圧検査、水栓数、残留塩素及び配水管の分岐箇所の復旧検査とする。

3 指定給水装置工事事業者は、検査の結果手直しを要求されたときは、指定された期間内にこれを行い、管理者の再検査を受けなければならない。

4 検査及び再検査の1件あたりの時間は30分以内とし、30分を超える場合は30分を超えた時間から30分間を1件とし、これ以降も同様とする。

(平18幸水訓令4・一部改正)

(給水装置の材質証明)

第14条 管理者は、必要と認めるときは設計審査又は工事検査において、指定給水装置工事事業者に対し、当該設計審査又は工事検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「令」という。)第6条に規定する基準に適合していることの証明を求めるものとする。

(令元幸水訓令1・一部改正)

(修繕工事の報告)

第15条 給水装置の修繕工事をしたときは、速やかに給水装置修繕報告書(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

(給水管及び給水用具の指定)

第16条 条例第8条第1項の規定により管理者が指定する材料は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 産業標準化法(昭和24年法律第185号)第30条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項により鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に同法第20条第1項に規定する日本産業規格に該当するものであることを示す特別な表示を付することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で当該特別な表示が付されたもの

(2) 製品が令第6条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの

(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の令第6条に定める構造、材質基準への適合性を証明したもの

2 前項の材料のうち、給水管については、鋳鉄管、水道用鋼管、ステンレス鋼鋼管、硬質塩化ビニール管及びポリエチレン管以外のものであってはならない。

(平18幸水訓令4・令元幸水訓令1・一部改正)

(分担金の還付)

第17条 条例第11条第4項ただし書の管理者が特別の理由があると認めたときとは、給水装置工事の施行前に当該給水装置工事を中止したとき、又は施行前に当初届出口径より小さい口径へ変更したときとする。

(平18幸水訓令4・一部改正)

(給水契約の申込み)

第18条 条例第15条に規定する給水契約の申込みは、給水異動届(様式第4号その1又はその2)によるものとする。

(代理人の選定)

第19条 条例第16条の規定により代理人の選定をしたときは、給水装置所有者代理人選定届(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の代理人を変更するときは、給水装置所有者代理人変更届(様式第6号)により管理者に届け出なければならない。

(管理人の選定)

第20条 条例第17条第1項に規定する管理人の届出は、給水装置管理人選定届(様式第7号)によるものとする。

(メーターの設置位置及び設置基準)

第21条 条例第18条第2項に規定する市のメーターの位置は、次に掲げる基準に基づくものとする。

(1) 建築物の外に設置し、当該建築物の敷地内であること。

(2) 配水管への給水管の取付口に最も近い位置で、土地の境界から当該敷地内1.5メートル以内であること。ただし、中高層建築物等に該当するとき、又は管理者が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(3) 点検及び取替作業を容易に行うことができ、危険でない場所であること。

(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所であること。

(5) メーターを水平に設けることができる場所であること。

2 設置するメーターは、1建築物に1個とする。ただし、管理者が給水上及び建築物の構造上特に必要があると認めたときは、1建築物について2個以上のメーターを設置することができる。

3 同一使用者が同一敷地内に設置する2戸以上の建築物で同一目的をもって水道を使用するときは、1建築物とみなす。

(平18幸水訓令4・平31幸水訓令1・一部改正)

第22条 削除

(平18幸水訓令4)

(メーターの弁償)

第23条 水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)は、メーターを亡失し、又はき損したときは、水道メーター亡失(き損)(様式第8号)により、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 条例第19条第3項の規定により弁償する損害額は、当該メーターの時価購入額とする。

(水道の使用中止、変更等の届出の様式)

第24条 条例第20条第1項の規定による届出は、次の各号に掲げる場合について、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 条例第20条第1項第1号 給水異動届(様式第4号その1又はその2)

(2) 条例第20条第1項第2号 給水異動届(様式第4号その1)

(3) 条例第20条第1項第3号 消火栓演習使用届(様式第9号)

2 条例第20条第2項の規定による届出は、次の各号に掲げる場合について、当該名号に定める様式によるものとする。

(1) 条例第20条第2項第1号 給水異動届(様式第4号その2)

(2) 条例第20条第2項第2号 給水異動届(様式第4号その1)

(3) 条例第20条第2項第3号 消火栓使用届(様式第10号)

(4) 条例第20条第2項第4号 給水装置管理人変更届(様式第11号)

(市が負担する修繕費用)

第25条 条例第22条第2項ただし書の規定により管理者が必要と認めて徴収せず、市が負担する給水装置の修繕費用は、次のとおりとする。

(1) 公道上の自然漏水の修繕費用

(2) 善良な管理状態での配水管分岐部分の経年出水不良の修繕費用

(3) その他管理者が必要と認める費用

(平18幸水訓令4・平27幸水訓令1・一部改正)

(給水装置及び水質検査の請求)

第26条 条例第23条第1項に規定する給水装置及び水質の検査の請求は、給水装置・水質検査請求書(様式第12号)により行うものとする。

(定例日)

第27条 条例第26条の定例日とは、毎月1日から15日までとする。

(使用水量の認定基準)

第28条 条例第27条第1号及び第3号の規定により使用水量を認定するときは、認定を必要とする調定月以前6月間の平均使用水量又は前年同期の使用水量を比較して、いずれか少ない方を基準水量とし、認定を必要とする調定月の使用水量から基準水量を差し引いた2分の1を控除したものを認定水量とする。なお、1立方メートル未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。ただし、これによりがたいときは、管理者が定める水量とする。

2 漏水による使用水量の認定については、条例に基づいて施工された給水装置において、水道使用者等が、善良なる注意と管理をもってしても発見できなかった地下漏水、壁中漏水等で、速やかに修理を完了したものに限るものとする。なお、漏水により認定できる期間は、1年を超えないものとする。

3 条例第27条第2号の規定により使用水量を認定するときは、貯水槽及び高架水槽の容量から2分の1を控除したものを認定水量とする。

(平18幸水訓令4・一部改正)

(料金の徴収方法)

第29条 条例第31条に規定する水道料金(以下「料金」という。)の徴収方法は、次の各号に掲げるメーターの口径について、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 13ミリメートル及び20ミリメートル 隔月徴収

(2) 前号に掲げるもの以外の口径 毎月徴収

(手数料の後納)

第30条 条例第32条ただし書に規定する管理者が特別の理由があると認めた申込者とは、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 災害等により、手数料の支払い遅延がやむを得ないと認められる者

(2) その他管理者が特別な理由があると認めた者

(料金等の納期限)

第31条 料金、手数料及び工事費の納期限は、次の各号に掲げる徴収方法の種別に従い、当該各号に定める日とする。

(1) 払込みの方法による場合 払込通知書発送日の属する月の翌月15日

(2) 口座振替の方法による場合 検針月の27日(27日において口座振替が不可能だった場合は、翌月15日)

(3) 請求書を発送する場合 発送した日から起算して30日を経過した日

(料金徴収後の過不足精算)

第32条 料金徴収後、その料金の算定に過誤があったときは、翌月以降の料金徴収の際に過不足を精算する。ただし、水道の使用を廃止し、又は休止した者の料金に係るときは、速やかに過不足を精算する。

(料金及び手数料の軽減又は免除)

第33条 条例第33条に規定する料金及び手数料(以下「料金等」という。)の軽減又は免除は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行うものとする。

(1) 災害その他の理由により、料金等の納付が困難である者

(2) 漏水認定の規定により、使用水量の認定を受けた者

(3) 貯水槽及び高架水槽の清掃を実施し使用水量の認定を受けた者

(4) 前3号に規定するもののほか、管理者が特別の理由があると認めた者

2 前項の規定により料金等の軽減又は免除を受けようとする者は、水道料金等軽減・免除申請書(様式第13号)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて、管理者に提出しなければならない。ただし、管理者が特に提出を要しないと認めた場合は、この限りでない。

(1) 前項第2号に掲げる者 指定給水装置工事事業者による漏水修理工事完了証明書(ただし、やむを得ない事情等により当該証明書を得ることができない者からの申請にあっては給水装置等の維持管理誓約書(様式第14号))及び工事写真

(2) 前項第3号に掲げる者 清掃後の水質状況を把握できる書類

(3) 前項第4号に掲げる者 管理者が必要と定める書類

3 第1項第2号に掲げる者の料金の軽減又は免除を受けることのできる期間は、1年を超えないものとする。

4 管理者は、第2項の規定により申請があった場合は、速やかに内容を審査し、申請者に結果を通知するものとする。

(平18幸水訓令4・平28幸水訓令2・一部改正)

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び検査の受検)

第34条 条例第40条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査の受検は、次に定めるところによるものとする。

(1) 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第55条の規定に掲げる管理基準に準じて管理すること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、法第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関若しくは厚生労働大臣の登録を受けた者又は埼玉県知事が認める者による給水栓における水の色、濁り、臭い及び味に関する検査並びに残留塩素の有無に関する水質の検査を受けること。

(平15幸水訓令2・追加、平16幸水訓令1・一部改正)

(補則)

第35条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(平15幸水訓令2・旧第34条繰下)

(施行期日)

1 この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に廃止前の幸手市水道事業給水条例施行規則(平成10年規則第14号)の規定によってなされた届出、請求その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によってなされた行為とみなす。

(平成15年2月21日幸水訓令第2号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年1月15日幸水訓令第1号)

この訓令は、平成16年3月31日から施行する。

(平成18年3月31日幸水訓令第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年11月30日幸水訓令第1号)

この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年10月13日幸水訓令第2号)

この訓令は、平成28年11月1日から施行する。

(平成31年3月20日幸水訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月13日幸水訓令第1号)

この訓令は、令和元年7月1日から施行する。ただし、第14条並びに第16条第1項第2号及び第3号の改正規定は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月19日幸水訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日幸水訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令4幸水訓令1・全改)

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(令4幸水訓令1・一部改正)

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(平31幸水訓令1・令4幸水訓令1・一部改正)

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(令2幸水訓令1・全改、令4幸水訓令1・一部改正)

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(令2幸水訓令1・全改、令4幸水訓令1・一部改正)

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(令4幸水訓令1・一部改正)

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(令4幸水訓令1・一部改正)

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(令4幸水訓令1・一部改正)

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(令4幸水訓令1・一部改正)

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(令4幸水訓令1・一部改正)

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(平28幸水訓令2・追加)

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幸手市水道事業給水条例施行規程

平成14年3月18日 水道事業訓令第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第6章
沿革情報
平成14年3月18日 水道事業訓令第3号
平成15年2月21日 水道事業訓令第2号
平成16年1月15日 水道事業訓令第1号
平成18年3月31日 水道事業訓令第4号
平成27年11月30日 水道事業訓令第1号
平成28年10月13日 水道事業訓令第2号
平成31年3月20日 水道事業訓令第1号
令和元年6月13日 水道事業訓令第1号
令和2年3月19日 水道事業訓令第1号
令和4年3月31日 水道事業訓令第1号