○幸手市機構集積協力金交付要綱
平成28年3月11日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この告示は、農地集積・集約化等対策事業実施要綱(平成26年2月6日付25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、農地中間管理機構を通じて担い手への農地集積・集約化に協力するものに対し機構集積協力金(以下「協力金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
2 協力金の交付に関しては、幸手市補助金等の交付に関する規則(昭和54年幸手町規則第8号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(令6告示192・一部改正)
(交付対象事業等)
第2条 協力金の交付対象事業、交付対象事業の内容、協力金の交付を受けることができる地域は、次の表に定めるとおりとする。
交付対象事業 | 交付対象事業の内容 | 交付の対象地域及び要件 |
地域集積協力金交付事業 | 実施要綱別記2第3の1 | 実施要綱別記2第5の1の要件を満たす交付対象地域が同3の(1)に定める交付要件を満たす場合 |
集約化奨励金交付事業 | 実施要綱別記2第3の2 | 実施要綱別記2第6の1の要件を満たす交付対象地域が同2の(1)に定める交付要件を満たす場合 |
(平28告示225・令2告示125・令6告示192・一部改正)
(協力金の額)
第3条 協力金の額は、次に掲げる交付対象事業の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
(1) 地域集積協力金交付事業 実施要綱別記2第5の4に規定する額
(2) 集約化奨励金交付事業 実施要綱別記2第6の3に規定する額
(平28告示225・令2告示125・令6告示192・一部改正)
(交付申請等)
第4条 協力金の交付を受けようとするものは、次に掲げる交付対象事業の区分に応じ、当該各号に定める申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 地域集積協力金交付事業 地域集積協力金交付申請書(様式第1号)
(2) 集約化奨励金交付事業 集約化奨励金交付申請書(様式第2号)
(令2告示125・令6告示192・一部改正)
2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の交付決定に際し、条件を付すことができる。
(令2告示125・令6告示192・一部改正)
2 市長は、前項の請求を受けたときは、速やかに協力金を交付するものとする。
(令2告示125・令6告示192・一部改正)
(協力金の返還)
第7条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、協力金の交付決定を取り消すものとし、協力金が既に交付されているときは、その返還を命ずるものとする。
(1) 集約化奨励金交付事業にあっては、実施要綱別記2の第6の5の規定に該当することが明らかになったとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により協力金の交付を受けたとき。
(令2告示125・令6告示192・一部改正)
(書類の整備及び保管)
第8条 交付決定者は、交付対象事業に係る収支等を明らかにした帳簿その他当該収支等についての書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び書類は、当該交付対象事業の完了の日の属する年度の翌年度から10年間保管しておかなければならない。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月22日告示第225号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年7月22日告示第125号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第62号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第62号)抄
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 この規則施行の際、第5条の規定による改正前の幸手市機構集積協力金交付要綱による様式で、現存するものは、当分の間、所要の改正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年8月30日告示第192号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、この告示による改正前の幸手市機構集積協力金交付要綱に基づき交付した協力金の返還並びに書類の整備及び保管については、なお従前の例による。
(令6告示192・全改)
(令6告示192・全改)
(令2告示125・旧様式第6号繰上、令4告示62・一部改正、令6告示192・旧様式第4号繰上)
(令2告示125・旧様式第7号繰上、令4告示62・一部改正、令6告示192・旧様式第5号繰上)