○幸手市地区市民センター条例施行規則
平成27年12月25日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、幸手市地区市民センター条例(平成27年幸手市条例第30号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員の職及び職務)
第2条 地区市民センターに所長を置き、その他必要な職員を置くことができる。
2 所長は、上司の命を受け、地区市民センターの事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
3 その他の職員は、上司の命を受け、当該業務に従事する。
(1) 地域づくり支援業務
ア 業務時間
(ア) 月曜日から土曜日まで 午前9時から午後9時30分まで
(イ) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日 午前9時から午後5時まで
イ 休業日
(ア) 幸手市の休日を定める条例(平成元年幸手市条例第33号)第1条第1項第3号に規定する日
(イ) 毎月第1月曜日
(2) 行政サービス業務
ア 業務時間 午前9時から午後5時まで
イ 休業日
(ア) 幸手市の休日を定める条例第1条第1項に規定する休日
(イ) 毎月第1月曜日
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則