○幸手市地区市民センター条例施行規則

平成27年12月25日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、幸手市地区市民センター条例(平成27年幸手市条例第30号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員の職及び職務)

第2条 地区市民センターに所長を置き、その他必要な職員を置くことができる。

2 所長は、上司の命を受け、地区市民センターの事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

3 その他の職員は、上司の命を受け、当該業務に従事する。

(業務時間及び休業日)

第3条 地区市民センターの業務時間及び休業日は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に掲げるとおりする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 地域づくり支援業務

 業務時間

(ア) 月曜日から土曜日まで 午前9時から午後9時30分まで

(イ) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日 午前9時から午後5時まで

 休業日

(イ) 毎月第1月曜日

(2) 行政サービス業務

 業務時間 午前9時から午後5時まで

 休業日

(イ) 毎月第1月曜日

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第3条第2号の規定は、幸手市地区センター条例(平成27年幸手市条例第30号)附則ただし書に基づき定める規則に定める日から施行する。

幸手市地区市民センター条例施行規則

平成27年12月25日 規則第33号

(平成28年4月15日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 市民生活/第5節 自治振興
沿革情報
平成27年12月25日 規則第33号