○幸手市地区市民センター条例

平成27年12月18日

条例第30号

(設置)

第1条 地域行政の拠点として、地域づくりを支援するとともに地域の実情に応じた行政サービスを提供するため、地区市民センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 地区市民センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

中央地区市民センター

幸手市緑台二丁目1番7号

西地区市民センター

幸手市大字千塚117番地

北地区市民センター

幸手市大字内国府間867番地

南地区市民センター

幸手市大字上高野1194番地

東地区市民センター

幸手市大字下宇和田58番地6

(業務)

第3条 地区市民センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 地域づくり支援業務

地域における自主的なまちづくり活動の支援に関すること。

(2) 行政サービス業務

各種証明書の発行、各種届出受付等の窓口業務に関すること。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第3条第2号の規定は規則で定める日から施行する。

(平成28年規則第3号で平成28年4月15日から施行)

幸手市地区市民センター条例

平成27年12月18日 条例第30号

(平成28年4月15日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 市民生活/第5節 自治振興
沿革情報
平成27年12月18日 条例第30号