○幸手市地区市民センター条例
平成27年12月18日
条例第30号
(設置)
第1条 地域行政の拠点として、地域づくりを支援するとともに地域の実情に応じた行政サービスを提供するため、地区市民センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 地区市民センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
中央地区市民センター | 幸手市緑台二丁目1番7号 |
西地区市民センター | 幸手市大字千塚117番地 |
北地区市民センター | 幸手市大字内国府間867番地 |
南地区市民センター | 幸手市大字上高野1194番地 |
東地区市民センター | 幸手市大字下宇和田58番地6 |
(業務)
第3条 地区市民センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 地域づくり支援業務
地域における自主的なまちづくり活動の支援に関すること。
(2) 行政サービス業務
各種証明書の発行、各種届出受付等の窓口業務に関すること。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(平成28年規則第3号で平成28年4月15日から施行)