○幸手市行政不服審査会条例

平成28年3月18日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第4項の規定に基づき、幸手市行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会は、委員3人以内をもって組織する。

(委員)

第3条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 市長は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、その委員を解嘱することができる。

5 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長)

第4条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(合議体)

第5条 審査会は、委員3人をもってする合議体で、審査請求に係る事件について調査審議する

2 審査会は、会長が招集し、その議長となる。

3 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、総務部庶務課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 第3条第1項の規定により平成28年4月1日に任命される委員の任期は、同条第2項本文の規定にかかわらず、同日から平成30年8月31日までとする。

(幸手市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 幸手市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成11年幸手市条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

幸手市行政不服審査会条例

平成28年3月18日 条例第7号

(平成28年4月1日施行)