○幸手市地域子育て支援拠点事業費補助金交付要綱
平成27年3月31日
告示第80号
(目的)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第6項に規定する地域子育て支援拠点を運営する者に対し、毎年度予算の範囲内において補助金を交付することにより子育て家庭に対する支援の充実を図ることを目的とする。
2 前項の補助金の交付に関しては、幸手市補助金等の交付に関する規則(昭和54年幸手町規則第8号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助金の対象となる事業は、別表の左欄に掲げるとおりとする。
(補助対象経費等)
第3条 補助金の対象となる経費は、別表の中欄に掲げるとおりとする。
(補助金の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、幸手市地域子育て支援拠点事業費補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書の提出期限は、年度ごとに市長が別に定める。
(補助金の変更申請)
第6条 補助金の交付の決定を受けた者は、当該補助金の交付決定の内容に変更が生じた場合は、幸手市地域子育て支援拠点事業費補助金変更交付申請書(様式第3号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書の提出期限は、年度ごとに市長が別に定める。
(状況報告)
第8条 補助金の交付を受けた者は、市長の要求があったときは、補助事業の遂行の状況について、書面により市長に報告しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助金の交付を受けた者は、補助事業が完了したとき又は補助金の交付決定に係る会計年度が終了したときは、1月以内に幸手市地域子育て支援拠点事業費補助金事業実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(書類の整備)
第10条 補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備し、並びに保管しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、補助事業の完了の日の属する会計年度の翌年度の初日から起算して5年間保管しなければならない。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
平成27年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助基準額 |
子ども・子育て支援交付金交付要綱に定める事業 | 子ども・子育て支援交付金交付要綱に定める経費 | 子ども・子育て支援交付金交付要綱に定める基準額 |