○幸手市多面的機能支援事業補助金交付要綱

平成27年4月10日

告示第92号

(趣旨)

第1条 市は、地域資源の適切な保全管理を推進するとともに、担い手農家への農地集積を後押しし、もって農業の有する多面的機能の発揮を促進するため、本市が認定した農業者団体等に対し、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号。以下「法」という。)第3条第3項第1号又は第3号に規定する事業を実施するための経費の一部について、予算の範囲内において補助金を交付する。

2 前項の補助金の交付に関しては、法、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知)、多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日付け25農振第2255号農林水産省農村振興局長通知)及び幸手市補助金等の交付に関する規則(昭和54年幸手町規則第8号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語の意義は、前条に掲げる関係法令等において使用する用語の例による。

(補助対象事業等)

第3条 市は、法第9条第1項の規定により、次の表の左欄に掲げる事業(以下「補助対象事業」という。)に係る同表の中欄に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)に対し同表の右欄に定める補助金を交付する。

補助対象事業

補助対象経費

補助金の額

法第3条第3項第1号イに掲げる事業(以下「機能保持事業」という。)

農業用用排水施設等の機能保持事業に要する経費

実施計画に位置付けられている農業用用排水施設等の機能保持事業に係る法第3条第3項第1号に規定する施設の設置された土地及び農林水産省令で定める土地の面積(1アール未満の端数が生じた場合にあっては、これを切り捨てた面積。以下同じ。)に、次に掲げる区分に応じそれぞれに定める10アール当たりの単価を乗じて得た額の合計額

ア たん水するための畦畔及びかんがい機能を有している土地(以下「田」という。) 3,000円

イ ア及びウ以外の土地(以下「畑」という。) 2,000円

ウ 牧草の栽培を専用とするものであって藩種後経過年数及び牧草の生産力から工作の目的に供される土地とみなされる物(1年又は2年に限り牧草を栽培している土地を除く。)及び主として耕作又は養畜の業務のための採草又は家畜の放牧の目的のための供される土地(以下「草地」という。) 250円

法第3条第3項第1号ロに掲げる事業(以下「機能増進事業」という。)

農業用用排水施設等の機能増進事業に要する経費

実施計画に位置付けられている農業用用排水施設等の機能増進事業に係る法第3条第3項第1号に規定する施設の設置された土地及び農林水産省令で定める土地の面積に、次に掲げる区分に応じそれぞれに定める10アール当たりの単価を乗じて得た額の合計額

ア 田 4,400円

イ 畑 2,000円

ウ 草地 400円

法第3条第3項第3号に掲げる事業(以下農業生産活動推進事業」という。)

自然環境の保全に資する生産方式を導入した農業生産活動推進事業に要する経費

実施計画に位置付けられている自然環境の保全に資する生産方式を導入した農業生産活動推進事業に係る法第3条第3項第1号に規定する施設の設置された土地及び農林水産省令で定める土地の面積に、次に掲げる区分に応じそれぞれに定める10アール当たりの単価を乗じて得た額の合計額

ア 田 2,400円

イ 畑 1,440円

ウ 草地 240円

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする認定農業者団体等は、幸手市多面的機能支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に幸手市多面的機能支援事業に関する計画(変更)認定書の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該認定農業者団体等に対し、幸手市多面的機能支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、その旨を通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 前条の交付決定通知を受けた認定農業者団体等(以下「交付決定認定農業者団体等」という。)は、幸手市多面的機能支援事業補助金請求書(様式第3号)に幸手市多面的機能支援事業補助金交付決定通知書の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、補助対象事業が完了する前の請求に対しては、概算払による方法とすることとし、当該事業が完了した後、精算するものとする。

(状況報告)

第7条 交付決定認定農業者団体等は、市長の要求があったときは、補助対象事業の遂行の状況について、当該要求に係る事項を書面で市長に報告しなければならない。

(実績報告)

第8条 交付決定認定農業者団体等は、補助対象事業の実施期間において、会計年度ごとの実績報告を当該補助対象事業又は当該会計年度の終了後30日以内に市長に提出しなければならない。

2 前項の報告は、幸手市多面的機能支援事業補助金実績報告書(様式第4号)により行うものとする。

(額の確定通知)

第9条 市長は、前条の実績報告書の提出を受けたときは、当該実績報告書の事業内容を審査し、適当と認めたときは、交付する補助金の額を確定し、幸手市多面的機能支援事業補助金交付確定通知書(様式第5号)により交付決定認定農業者団体等に通知するものとする。

2 市長は、精算により剰余が生じていると認めるときは、交付決定認定農業者団体等に対し、幸手市多面的機能支援事業補助金返還命令書(様式第6号)により通知をしなければならない。

3 前項の規定による通知を受けた交付決定認定農業者団体等は、その剰余金を市長が交付する納付書により返還しなければならない。

(決定の取消し)

第10条 市長は、交付決定認定農業者団体等が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金があるときは、幸手市多面的機能支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第7号)によりその全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽その他不正の行為により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を補助対象事業以外の用途に使用したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、この告示の規定に違反する行為があったとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、幸手市多面的機能支援事業補助金返還命令書により、その返還を命ずることができる。

(書類の整備等)

第11条 補助金を受けた認定農業者団体等は、補助対象事業に係る収支の状況を帳簿その他の証拠書類により整備しておかなければならない。

2 前項に規定する帳簿その他の証拠書類は、当該補助対象事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から起算して5年間保管しなければならない。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第62号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示62・一部改正)

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(令4告示62・一部改正)

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幸手市多面的機能支援事業補助金交付要綱

平成27年4月10日 告示第92号

(令和4年4月1日施行)