○幸手市子育て応援サークル等活動助成事業補助金交付要綱
平成27年3月31日
告示第69号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域における育児の相互援助活動の活性化及び子育て支援体制の充実を図るため、子育て家庭を応援する事業を企画提案し、実施する市内の子育てサークル、ボランティア団体、地域団体等(以下「子育て応援サークル等」という。)に対し、予算の範囲内において幸手市子育て応援サークル等活動助成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
2 補助金の交付に関しては、幸手市補助金等の交付に関する規則(昭和54年幸手町規則第8号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象団体)
第2条 補助の対象となる子育て応援サークル等は、次に掲げる要件をすべて満たす団体とする。
(1) 構成員のうち、市内在住の者が5人以上あること。
(2) 市内に活動拠点があること。
(3) 第7条の補助金の交付申請時において、1年以上の活動実績を有するものであること。
(4) 代表者は、民法(明治29年法律第89号)上の行為能力者であること。
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる子育て家庭を応援する事業(以下「補助対象事業」という。)は、別表第1に掲げる事業であって、次に掲げるすべての要件を満たすものとする。
(1) 公共性及び公益性の高い事業であること。
(2) 宗教的活動、政治的活動又は営利活動を目的としないこと。
(3) 調査研究(学術的なもの)を目的としないこと。
(4) 市及び県等の他の制度による補助又は委託を受けていない、若しくは受ける予定のないこと。
(5) 主として市内在住の子育て中の保護者を支援の対象としていること。
(6) 継続性が見込まれる事業であること。
2 前項の補助対象事業は、1団体1年度につき1事業とする。
(補助対象経費等)
第4条 補助の対象となる経費は、補助の対象期間内に支出が完了するもののうち別表第2に掲げる経費とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めた経費については、補助の対象とすることができる。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、1事業30万円を上限とし、補助対象経費の額の範囲内で市長が認める額とする。
2 前項の補助金の交付回数は、1年度1回とし、通算して3回を限度とする。
(補助対象事業の公募)
第6条 市長は、補助対象事業を、期間を定めて募集するものとする。
2 市長は、補助対象事業の募集に当たり、募集要項を定めて公表しなければならない。
3 前項の募集要項には、補助対象事業の審査方法を明記しなければならない。
(1) 事業実施計画書
(2) 事業収支予算書
(3) 応募団体の概要及び構成員名簿
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(審査、交付決定及び通知)
第8条 市長は、前条の申請を受けたときは、応募団体に係る事業内容を審査するため、幸手市子育て応援サークル等活動助成事業審査会(以下「審査会」という。)の審査に付するものとする。
2 審査会は、審査のため必要があると認めるときは、応募団体の説明を求めることができる。
3 審査会は、幸手市子育て応援サークル等活動助成事業審査会設置要綱(平成27年幸手市訓令第5号)第7条の審査項目について審査を行い、その結果を市長に報告するものとする。
5 市長は、前項前段の規定により補助金の交付を決定したときは、当該決定を受けた応募団体(以下「補助団体」という。)に速やかに補助金を交付するものとする。
(状況報告及び指導)
第10条 市長は、補助団体に対し、補助金の交付を受けた事業(以下「補助事業」という。)の執行状況について報告を求め、又は担当職員にその執行状況について直接調査を行わせることができる。
2 市長は、前項の調査により、補助団体の補助事業の執行状況が適正でないと認められるときは、必要な指導を行うことができる。
(実績報告)
第11条 補助団体は、補助事業が完了したときは、当該事業完了後1月以内に幸手市子育て応援サークル等活動助成事業補助金実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。
(1) 事業実施報告書
(2) 事業収支決算書
(3) 領収書等支出を証明できる資料
(4) 記録写真等活動実績を明らかにする資料
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の精算)
第12条 補助団体は、補助金を使用しなかったとき、又は補助事業に要した経費が補助金の交付額を下回ったときは、当該補助金の全部又は一部を市長に返還しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第13条 市長は、補助団体が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとし、補助金が既に交付されているときは、その返還を命ずるものとする。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) その他この告示の規定に違反したとき。
(書類の整備及び保管)
第14条 補助団体は、補助事業に係る収支等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収支等についての書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び書類は、当該補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保管しておかなければならない。
(補則)
第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第62号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
補助対象となる事業 |
(1) 学習会(子育てに関する勉強会の開催等) (2) 子育て相談及びカウンセリング等 (3) 情報提供(子育て情報誌の発行等) (4) 支援者養成(保護者等の支援者(サポーター)の専門性を図るための研修会等) (5) 交流(親子の集い・情報交換の場の提供等) (6) 託児(自グループ又は他グループの保護者等支援活動を行う際の一時預かり等) (7) その他、子どもの保護者等(妊婦等を含む。)を支援する上で、効果的と認められる事業 |
別表第2(第4条関係)
項目 | 補助対象となる経費 |
報償費 | 講師及び指導者への謝金 |
旅費 | 講師、指導者、ボランティア及び構成員等の交通費 |
需用費 | (1) 参加者一人当たり500円までの材料費 (2) 用紙代、インク代、コピー代又は印刷製本費 (3) 文房具代 (4) 提出用報告書に係る写真代(現像代等) (5) 事業に利用する書籍の購入費 |
役務費 | (1) 募集チラシ、参加者への案内等の送料 (2) 活動に必要な物品の搬送料 (3) 講師、指導者、ボランティア及び構成員等並びに参加者の保険料 |
使用料及び賃借料 | (1) 会場使用料 (2) 構成員等の活動場所への入場(館)料 (3) 構成員等が使用する物品の借上げ料 (4) 資材等の運搬又は構成員等が活動場所へ移動するためのレンタカー借料 (5) 機材レンタル料 (6) 借用衣類のクリーニング代 |
(令4告示62・一部改正)
(令4告示62・一部改正)
(令4告示62・一部改正)
(令4告示62・一部改正)
(令4告示62・一部改正)