○幸手市自治振興事業補助金交付要綱

平成27年3月31日

告示第59号

(趣旨)

第1条 市は、自治振興を図るため、地域コミュニティの発展及び充実を目的とした活動を実施する市内の自治会又は町内会組織等(以下「自治会」という。)又は自治会の活動及び地域におけるコミュニティ活動の広報のため、掲示板を設置又は修繕する自治会に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。

2 前項の補助金の交付に関しては、幸手市補助金等の交付に関する規則(昭和54年幸手町規則第8号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(平30告示64・一部改正)

(補助事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、自治会が行う次に掲げる事業とし、同一年度内においては、1自治会1事業を限度とする。

(1) 自治会が自主的に実施する地域コミュニティの発展及び充実を図るための事業(以下「コミュニティづくり推進事業」という。)

(2) 自治会の活動及び地域におけるコミュニティ活動の広報のための掲示板で、次のいずれにも該当するものの設置又は修繕を行う事業(以下「掲示板設置等事業」という。)

 自治会が所有し、維持管理する掲示板であること。

 掲示板設置等事業を行おうとする土地、家屋等(以下「土地等」という。)の所有権その他土地等を正当に使用する権限を有する者の承諾を受けている掲示板であること。

 特定の政治活動、宗教活動、営利活動のための広告、ポスター、チラシその他掲示物を掲示しない掲示板であること。

2 前項の規定にかかわらず、コミュニティづくり推進事業において次に掲げるものは、補助の対象としない。

(1) 営利を目的とするもの

(2) 宗教上の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とするもの

(3) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とするもの

(4) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするもの

(5) コミュニティづくり推進事業について、国、県等の他の制度からの補助金等を活用しているもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付の対象とならないと認めたもの

3 第1項の規定にかかわらず、掲示板設置等事業において既存の掲示板の撤去のみを行う場合は、補助の対象としない。

(平30告示64・一部改正)

(補助対象経費)

第3条 コミュニティづくり推進事業の補助金の交付の対象となる経費は、当該事業に要する経費のうち、別表に掲げる経費とする。

2 掲示板設置等事業の補助金の交付の対象となる経費は、掲示板の新設、建替え又は修繕に要する経費(地代その他の用地に係る経費を除く。)とする。

(平30告示64・一部改正)

(補助金の額)

第4条 コミュニティづくり推進事業の補助金の額は、前条第1項の経費の実支出額とし、5万円を限度とする。

2 掲示板設置等事業の補助金の額は、当該事業に要する経費に100分の60を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、10万円を限度とする。

3 前項の補助金の総額は、毎年度100万円未満とする。

(平30告示64・一部改正)

(自治振興事業審査委員会の設置)

第5条 補助事業の内容を審査するため、自治振興事業審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

2 審査委員会の委員、組織その他の事項については、別に定める。

(掲示板設置等事業の承認)

第6条 掲示板設置等事業の補助金の交付を受けようとする自治会は、当該事業を行おうとする年度の前年度の8月末日までに、幸手市自治振興事業承認申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 掲示板設置等事業実施計画書(様式第2号)

(2) 掲示板設置等事業土地使用承諾書(様式第3号)

(3) 見積書の写し(事業費が50万円以上の場合は、原則として2社以上から徴したもの)

(4) 掲示板の所在を示す地図

2 市長は、前項の承認申請書の提出があったときは、申請内容を審査の上、掲示板設置等事業の承認の可否を決定し、その結果を幸手市自治振興事業承認・非承認決定通知書(様式第4号)により当該申請書を提出した自治会に通知するものとする。

(平30告示64・追加)

(交付申請)

第7条 コミュニティづくり推進事業の補助金の交付を受けようとする自治会は、幸手市自治振興事業補助金交付申請書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 幸手市自治振興事業収支予算書(様式第6号)

(2) 収支予算明細書(前号に規定する予算書の積算根拠が分かるもの)

(3) コミュニティづくり推進事業実施計画書(様式第7号)

(4) 自治会の規約、会則等

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前条第2項に規定する承認を受けた自治会で、掲示板設置等事業の補助金の交付を受けようとする自治会は、幸手市自治振興事業補助金交付申請書に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 幸手市自治振興事業収支予算書

(2) 掲示板設置等事業の実施前の写真

(3) 自治会の規約、会則等

(4) 見積書の写し(承認申請時の見積書に内容の変更がある場合に限り提出するものとし、事業費が50万円以上の場合は、原則として2社以上から徴したものとする。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平30告示64・旧第6条繰下・一部改正)

(交付決定等)

第8条 市長は、前条の申請を受けたときは、審査委員会に諮り補助金の交付の可否を決定し、幸手市自治振興事業補助金交付・不交付決定通知書(様式第8号)により、当該申請をした自治会に対し通知するものとする。

(平30告示64・旧第7条繰下・一部改正)

(計画変更等の承認)

第9条 補助金の交付の決定を受けた自治会(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ幸手市自治振興事業補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第9号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。

(2) 補助事業の計画を変更しようとするとき、又は中止若しくは廃止しようとするとき。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は遂行が困難となったとき。

2 市長は、前項の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、幸手市自治振興事業補助金変更(中止・廃止)承認決定通知書(様式第10号)により申請をした補助事業者に通知するものとする。

(平30告示64・旧第8条繰下・一部改正)

(状況報告)

第10条 市長は、補助事業の円滑適正な執行を図るため、必要があると認めるときは、補助事業者に補助事業の執行状況を報告させることができる。

(平30告示64・旧第9条繰下)

(実績報告)

第11条 コミュニティづくり推進事業の補助事業者は、当該事業の完了の日から起算して30日以内又は補助金の交付の決定を受けた年度の3月31日のいずれか早い日までに、幸手市自治振興事業補助金実績報告書(様式第11号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 幸手市自治振興事業収支決算書(様式第12号)

(2) 収支決算明細書(前号に規定する決算書の積算根拠が分かるもの)

(3) 領収書の写し

(4) 事業の経過若しくは成果を証する書類又は写真

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 掲示板設置等事業の補助事業者は、当該事業の完了の日から起算して30日以内又は補助金の交付の決定を受けた年度の3月31日のいずれか早い日までに、幸手市自治振興事業補助金実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 幸手市自治振興事業収支決算書

(2) 掲示板設置等事業に要した経費の支払に係る請求書及び領収書の写し

(3) 掲示板設置等事業完了後の写真

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平30告示64・旧第10条繰下・一部改正)

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条の報告を受けたときは、これを審査し、補助事業が適正に実施されていると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、幸手市自治振興事業補助金確定通知書(様式第13号)により、補助事業者に通知するものとする。

(平30告示64・旧第11条繰下・一部改正)

(是正のための措置)

第13条 市長は、前条の審査の結果、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めるときは、その補助事業について、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に対して命ずることができる。

(平30告示64・旧第12条繰下)

(補助金の請求)

第14条 第12条の確定通知を受けた補助事業者は、その写しを添えて幸手市自治振興事業補助金交付請求書(様式第14号)により、市長に請求するものとする。

(平30告示64・旧第13条繰下・一部改正)

(交付決定の取消し)

第15条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、補助事業について補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき、又は市長の命令に従わなかったとき。

(平30告示64・旧第14条繰下)

(補助金の返還)

第16条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し、幸手市自治振興事業補助金返還命令書(様式第15号)により、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(平30告示64・旧第15条繰下・一部改正)

(書類の整備等)

第17条 補助事業者は、補助事業に係る収入、支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入、支出等について証拠書類を整備保管しておかなければならない。

2 前項の帳簿及び証拠書類は、補助事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。

(平30告示64・旧第16条繰下)

(補則)

第18条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平30告示64・旧第17条繰下)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第64号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(掲示板設置等事業の承認申請の特例)

2 平成30年度中に掲示板設置等事業を行おうとする場合における第6条第1項の規定の適用については、同項中「前年度の8月末日まで」とあるのは、「8月末日まで」とする。

(令和4年3月31日告示第62号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平30告示64・一部改正)

コミュニティづくり推進事業補助対象経費

項目

内容

謝礼金

補助事業実施に当たり講師等に支払う謝礼金(自治会会員への謝礼を除く。)

消耗品費

補助事業実施に直接必要な消耗品の購入経費

備品費

補助事業実施に直接必要な備品の購入経費

印刷経費

チラシ、ポスター等の印刷経費、コピー代、写真現像代等

役務費

郵送料(切手及びはがき代を含む。)、物品類の運搬費、保険料、クリーニング代、振込手数料等

委託料

イベント等の企画運営の委託経費等

レンタル・リース経費

会場費、貸与物品類の賃料等

工事費

舞台設営、電気、装飾、照明等の工事経費

(平30告示64・追加、令4告示62・一部改正)

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(平30告示64・追加)

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(平30告示64・追加、令4告示62・一部改正)

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(平30告示64・追加、令4告示62・一部改正)

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(平30告示64・追加、令4告示62・一部改正)

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(平30告示64・旧様式第3号繰下・一部改正)

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(平30告示64・追加)

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(平30告示64・旧様式第4号繰下・一部改正、令4告示62・一部改正)

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(平30告示64・旧様式第5号繰下・一部改正、令4告示62・一部改正)

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(平30告示64・旧様式第6号繰下・一部改正、令4告示62・一部改正)

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(平30告示64・旧様式第7号繰下・一部改正、令4告示62・一部改正)

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(平30告示64・追加)

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(平30告示64・旧様式第8号繰下・一部改正、令4告示62・一部改正)

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(平30告示64・旧様式第9号繰下・一部改正、令4告示62・一部改正)

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(平30告示64・旧様式第10号繰下・一部改正、令4告示62・一部改正)

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幸手市自治振興事業補助金交付要綱

平成27年3月31日 告示第59号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 市民生活/第5節 自治振興
沿革情報
平成27年3月31日 告示第59号
平成30年3月30日 告示第64号
令和4年3月31日 告示第62号