○幸手市地域包括支援センターの設置の届出等に関する規則

平成27年3月31日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)及び幸手市地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例(平成27年幸手市条例第8号)に定めるもののほか、地域包括支援センターの設置の届出等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置の届出)

第2条 法第115条の46第3項の規定による届出をしようとする者は、地域包括支援センター設置届出書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。

(1) 地域包括支援センター職員経歴書(様式第2号)

(2) 地域包括支援センター職員一覧表(様式第3号)

(3) 届出者の定款、寄附行為等及びその登録事項証明書

(4) 地域包括支援センター職員の勤務体制及び勤務形態一覧表(様式第4号)

(5) 地域包括支援センターの平面図

(変更の届出等)

第3条 前条の届出をした者(以下「設置者」という。)は、届出事項の変更に係るものにあっては地域包括支援センター変更届出書(様式第5号)により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては地域包括支援センター(廃止・休止・再開)届出書(様式第6号)により、それぞれ行うものとする。

(設置の期間)

第4条 設置者が包括センターを設置する期間は、地域包括支援センター運営業務を受託している期間とする。

(指定介護予防支援事業所の指定)

第5条 設置者は、法第115条の22第1項の規定による指定介護予防支援事業所の指定を受けなければならない。

2 指定介護予防支援事業所の指定については、市長が別に定める。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、届出等に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令4規則12・一部改正)

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(令4規則12・一部改正)

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(令4規則12・一部改正)

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幸手市地域包括支援センターの設置の届出等に関する規則

平成27年3月31日 規則第14号

(令和4年4月1日施行)