○幸手市地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例

平成27年3月20日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第6項の規定により、地域包括支援センターの人員及び運営の基準を定めるものとする。

(基本方針)

第2条 地域包括支援センターは、次条第1項に掲げる職員が協働して包括的支援事業その他厚生労働省令で定める事業を実施することにより、各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、各被保険者が可能な限り住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。

2 地域包括支援センターは、幸手市介護保険運営協議会(幸手市介護保険条例(平成12年幸手市条例第5号)に規定する幸手市介護保険運営協議会をいう。以下同じ。)の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保しなければならない。

(職員に係る基準及び当該職員の員数)

第3条 一の地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者(法第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。)の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員及びその員数(幸手市介護保険運営協議会が第1号被保険者の数及び地域包括支援センターの運営の状況を勘案して必要であると認めるときは、常勤換算方法(当該地域包括支援センターの職員の勤務延時間数を当該地域包括支援センターにおいて常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより、当該地域包括支援センターの職員の員数を常勤の職員の員数に換算する方法をいう。)によることができる。次項において同じ。)は、原則として次のとおりとする。

(1) 保健師その他これに準ずる者 1人

(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 1人

(3) 主任介護支援専門員(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66第1号イ(3)に規定する主任介護支援専門員をいう。)その他これに準ずる者 1人

2 前項の規定にかかわらず、幸手市介護保険運営協議会が地域包括支援センターの効果的な運営に資すると認めるときは、複数の地域包括支援センターが担当する区域を一の区域として、当該区域内の第1号被保険者の数について、おおむね3,000人以上6,000人未満ごとに同項各号に掲げる常勤の職員の員数を当該複数の地域包括支援センターに配置することにより、当該区域内の一の地域包括支援センターがそれぞれ同項の基準を満たすものとする。この場合において、当該区域内の一の地域包括支援センターに置くべき常勤の職員及びその員数は、同項各号に掲げる者のうちから2人とする。

3 一の地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者の数がおおむね6,000人以上の場合に置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数は、原則として第1項の規定による員数に、当該区域における第1号被保険者の数がおおむね2,000人まで増加するごとに同項第1号から第3号までに掲げる者のいずれか市長の認める者1人を増員した員数とする。

4 前3項の規定に掲げるもののほか、市長は、担当する区域の実情に合わせて運営上職員の職種及び員数を増員することが必要であると幸手市介護保険運営協議会に認められたときは、その必要な職種及び員数を置くことができる。

(令6条例31・一部改正)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和6年12月20日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

幸手市地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例

平成27年3月20日 条例第8号

(令和6年12月20日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 保険・年金/第4節 介護保険
沿革情報
平成27年3月20日 条例第8号
令和6年12月20日 条例第31号