○幸手市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める規則

平成27年3月20日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、幸手市立保育所設置及び管理条例(昭和50年幸手町条例第26号。以下「条例」という。)第8条及び第9条並びに子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号、第28条第2項第1号及び第2号、第29条第3項第2号、第30条第2項各号並びに幸手市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年幸手市条例第18号)第13条第4項第3号の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担の額を定めるものとする。

(令元規則6・一部改正)

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法の定めるところによる。

2 この規則において「食事の提供に要する費用」とは、次に掲げる費用をいう。

(1) 主食費(給食の主食に要する費用をいう。以下同じ。)

(2) 副食費(給食の副食に要する費用をいう。以下同じ。)

(令元規則6・一部改正)

(保育料)

第3条 保育料は、次の各号に掲げる子どもの区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 教育認定子ども(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第1項第1号に規定する教育認定子どもをいう。以下同じ。)又は満3歳以上保育認定子ども(令第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子どもをいう。以下同じ。) 零

(2) 満3歳未満保育認定子ども(令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいう。以下同じ。) 別表第1に定める額

2 月の中途において特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業の利用を開始し、又は終了したときの保育料は、現に特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用した日数を、25日で除したものに、教育・保育給付認定子どもの保育料を乗じた額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(令元規則6・令4規則15・一部改正)

(食事の提供に要する費用)

第4条 教育・保育給付認定保護者は、食事の提供に要する費用を負担するものとする。

2 条例に規定する保育所を利用する場合の食事の提供に要する費用は次に掲げるとおりとする。

(1) 主食費 零。ただし、登園時に米飯(炊飯)を持参するものとする。

(2) 副食費 月額4,500円

3 前2項の規定に関わらず、別表第2に該当するときは、副食費の負担を免除するものとする。

(令元規則6・追加)

(保育料又は副食費の減免)

第5条 市長は、第3条に定める保育料又は前条に定める副食費について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該保育料若しくは副食費を減額し、又は免除することができる。

(1) 退職、休職又は傷病等の理由により、教育・保育給付認定子どもの属する世帯の当該年の所得が著しく減少し、又は減少が見込まれるとき。

(2) 不慮の事故又は災害、傷病等による異常な出費(生命保険等で補填される金額を除く。)があり、生計が困難となったとき。

(3) 教育・保育給付認定子どもが疾病又は事故等により、やむを得ず1月を超えて長期欠席したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に市長が必要と認めるとき。

2 前項の規定による保育料又は副食費の減額又は免除を受けようとする者は、別に定めるところにより、市長に申請しなければならない。

(令元規則6・追加)

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(令元規則6・旧第5条繰下)

この規則は、法の施行の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年5月31日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の幸手市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年3月20日規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の幸手市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める規則の規定は、令和元年10月以後の月分の保育料及び食事の提供に要する費用から適用し、同年9月以前の月分の保育料及び食事の提供に要する費用については、なお従前の例による。

(令和2年10月12日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月3日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1備考第3項の規定は、特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業の利用が行われた月が令和3年9月以後の場合における同月以後の保育料について適用し、特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業の利用が行われた月が同年8月以前の場合における同月以前の保育料については、なお従前の例による。

(令和4年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月14日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(令元規則6・全改、令2規則28・令3規則3・令5規則2・一部改正)

幸手市保育料基準額表(保育)

各月初日の教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分

保育料(月額)

階層区分

定義

満3歳未満保育認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを含む。)

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯及び教育・保育給付認定保護者が児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親である世帯

0円

B

A階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税世帯

0円

C

当該年度分の市町村民税課税世帯

市町村民税均等割のみ課税世帯

7,000円

D1

市町村民税所得割額9,700円未満の世帯

9,000円

D2

市町村民税所得割額9,700円以上24,000円未満の世帯

12,000円

D3

市町村民税所得割額24,000円以上42,000円未満の世帯

15,000円

D4

市町村民税所得割額42,000円以上78,000円未満の世帯

18,000円

D5

市町村民税所得割額78,000円以上114,000円未満の世帯

22,000円

D6

市町村民税所得割額114,000円以上136,600円未満の世帯

26,000円

D7

市町村民税所得割額136,600円以上154,500円未満の世帯

30,000円

D8

市町村民税所得割額154,500円以上172,500円未満の世帯

34,000円

D9

市町村民税所得割額172,500円以上190,500円未満の世帯

38,000円

D10

市町村民税所得割額190,500円以上206,200円未満の世帯

41,000円

D11

市町村民税所得割額206,200円以上233,200円未満の世帯

44,000円

D12

市町村民税所得割額233,200円以上の世帯

46,200円

備考

1 4月から8月までの間に教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分の認定を行う場合にあっては、この表中「当該年度分」とあるのは「前年度分」とする。

2 この表において「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(同法第328条の規定によって課するものを除く。この所得割を計算する場合において同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項、第5条の4の2第6項、第5条の5第2項及び第45条の規定は適用しないものとする。)をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

3 この表において教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下この号において同じ。)の区域内に住所を有するときの「市町村民税所得割額」の算定は、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

4 子どもの属する世帯が次に掲げる世帯の場合で、市町村民税所得割の額が77,101円未満のときは、教育・保育給付認定子どもが最年長の子どもについては同階層の保育料の欄に掲げる額の半額とし、最年長の子どもから順に2人目以降の子どもについては無料とする。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯

(2) 次に掲げる在宅障害児(者)を有する世帯

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

(3) 教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯

5 前項の規定に関わらず、市町村民税所得割の額が57,700円未満の世帯のうち、教育・保育給付認定子どもが最年長の子どもから順に2人目については、同階層の保育料の欄に掲げる額の半額、最年長の子どもから順に3人目以降の子どもについては無料とする。

6 前2項の規定に関わらず、同一世帯において負担額算定基準子ども(令第13条第2項に規定する負担額算定基準子どもをいう。以下同じ。)が複数いる場合、負担額算定基準子どものうち、最年長から順に2番目の子どもについては同階層の保育料の欄に掲げる額の半額、3番目以降については無料とする。

別表第2(第4条関係) 副食費の免除対象となるもの

(令元規則6・全改)

子どもの区分

免除対象世帯

教育認定子ども

市町村民税所得割額77,101円未満の世帯

満3歳以上保育認定子ども

市町村民税所得割額57,700円未満の世帯(要保護者等については市町村民税所得割額77,101円未満の世帯)

備考

1 4月から8月までの間は前年度分、9月から3月までの間は当該年度分の市町村民税所得割額によるものとする。

2 教育認定子どもの場合、同一世帯において小学校第3学年修了前の範囲内にある子どものうち、最年長の子どもから順に3番目以降の子どもについては無料とする。

3 満3歳以上保育認定子どもの場合、同一世帯において小学校就学前の範囲内にある子どものうち、最年長の子どもから順に3番目以降の子どもについては無料とする。

4 この表において「要保護者等」とは、次の各号いずれかに該当している者をいう。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法による配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの

(2) 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(障害者又は障害児であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項に規定する特定施設その他これに類する施設に入所又は入院をしていないもの(以下「在宅障害児」という。)に限る。)

(3) 療育手帳制度要綱の規定により療育手帳の交付を受けた者(在宅障害児に限る。)

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(在宅障害児に限る。)

(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める特別児童扶養手当の支給対象児童(在宅障害児に限る。)

(6) 国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金の受給者その他適当な者(在宅障害児に限る。)

(7) その他市町村の長が生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者

幸手市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める規則

平成27年3月20日 規則第4号

(令和5年3月14日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月20日 規則第4号
平成28年4月1日 規則第27号
平成29年5月31日 規則第13号
平成30年3月20日 規則第2号
令和元年9月30日 規則第6号
令和2年10月12日 規則第28号
令和3年3月3日 規則第3号
令和4年4月1日 規則第15号
令和5年3月14日 規則第2号